小泉勉の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○政府参考人(小泉勉君) お答え申し上げます。
 結論から先に申し上げまして、先生の御理解のとおりと存じます。若干敷衍してお答えをさせていただきます。
 まず、WTOを舞台にいたしまして、EC、EUが米国、カナダと争って負けた事例ということでまず先生御指摘ございました。この事例は、肉牛の飼料へのホルモン剤の添加の規制、またそのような飼料を使って育成されました牛の肉の輸入規制に関しまして、当時の欧州委員会、ECの指令が牛肉の輸入の制限を行うものであってSPS協定等に違反するということで、一九九六年にまずアメリカ、カナダがWTOの紛争解決手続に申立てを行った事例と承知いたします。
 この事案におきましては、まず、第一審に当たりますパネルにおきまして、このEC、欧州委員会の措置はSPS協定五条の一、五条一に違反するという判断がなされまして、これを上訴審に当たります上級委員会も支持をいたしました。
 この事案におきましては、当時のECは先生御指摘の五条の七を引用して主張を行いませんでした。よって、パネルまた上級委員会共に、ECの措置が五条の一には反すると判示いたしましたけれども、五条の七との整合性については何ら判断をいたしませんでした。
 また、御質問の過程で先生から、この判断を受けましてその後対抗措置がとられまして、その対抗措置をめぐって再びEC、EUがアメリカ、カナダと争った別の事案がございます、これについても御言及がございましたので、これについても若干敷衍して申し上げますと、これにつきましては、二〇〇五年にまずパネルが設置されました。そして、二〇〇八年の三月にパネルの報告、そして同じ年の十月に上級委員会の報告という経緯をたどってございます。
 こちらの方の事案につきましては、アメリカ、カナダの方からSPS協定五条の七を引用しての主張の展開がございまして、先生の御案内のとおり、第一審のパネルにおきましては五条七違反になるという判断が示されたわけでございますけれども、上級審の方でここの部分が覆されてございます。具体的には、この五条七につきましては、かなり複雑な事実関係があるので分析を完了することは不可能であるということで、パネルの判断を上級審が破棄したということになります。
 したがいまして、いずれのケースにおきましても、予防原則を体現いたしましたSPS協定五条の七に照らしまして、そのECの措置がおかしいという判断はなかったということになります。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 小泉勉

speaker_id: 30550

日付: 2016-12-12

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会