吉井巧の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○政府参考人(吉井巧君) お答えをいたします。
加工食品の場合、原料の入手状況によりまして国別の表示が非常に難しくなる場合がございます。このため、先生御指摘のように、A国、B国と、これが原則の表示になるわけでございますけれども、原則以外にも可能性表示でありますとか、先ほどございました、可能性表示の場合はA国又はB国という形になる、あるいは大くくり表示でございますと先生御指摘のように輸入という表示が可能になるわけでございますけれども、こうしたものを例外表示の一つといたしまして整理をさせていただいているわけでございます。
検討会における中間取りまとめにおきましては、事業者の実行性を踏まえまして、この可能性表示、又は表示でございますけれども、でありますとか、大くくり表示、これ輸入ということでございますが、一定の条件の下で事業者にそれぞれの表示方法を選択できるということを認めさせていただいております。
そこで、先生御指摘の海産生産物、例えばおつまみ用のイカといったようなものの取扱いでございますけれども、イカの水揚げ港の変更等によりまして大くくり表示であります輸入といった表示をせざるを得ないといったような場合もあるという御指摘につきましては、原則表示でありますとか、A国、B国と点で結ぶものでございますが、それから可能性表示、A国又はB国というようなことが本当にできないのかどうなのかといったようなこと、それぞれの食品の生産流通実態等を踏まえた検討が必要になるというふうに考えておるところでございます。
いずれにいたしましても、具体的な基準案を今後策定をしていくというその段階で、各業界の事情も踏まえながら、可能な限り業界によって不公平感が生じないような運用となるように検討してまいりたいというふうに考えております。