吉井巧の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○政府参考人(吉井巧君) お答えをいたします。
○○製造というふうに表示をいたします製造地表示につきましては、中間加工原材料を使用している場合には生鮮原材料まで遡って産地を特定することがなかなか難しいと、こうしたことからこうした表示を認めるというものでございます。
また、これまでも、産地に関する表示が加工地を示すのか原材料の産地を示すのか不明確な表示は禁止をされておりました。これと同様の考え方によりまして、国内製造という表示につきましては、生鮮原材料の産地を示すものではなく、あくまで中間原材料の製造地であるとの整理がなされているところでございます。
この製造地表示も含めました新しい表示方法を導入するに当たりましては、検討会でも、消費者の誤認防止の観点から、御指摘の国内製造と国産の違いなど、こういったものも含めまして、新しい制度が十分消費者の方々に御理解いただけますように消費者啓発が必要との指摘がなされたところでございます。
消費者庁といたしましては、新しい表示制度の消費者への普及啓発活動が重要であるというふうに考えておりまして、農林水産省、関係省庁と連携をいたしまして、パンフレット作成や全国各地での説明会を実施することなどによりまして消費者等に対する周知徹底に努めてまいりたいというふうに考えております。