大泉淳一の発言 (政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)
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○政府参考人(大泉淳一君) お答えいたします。
今回の出国時申請の対象となる者につきましては、最終住所地の市町村の選挙人名簿に登録されている者としております。これらの人については、投票できる選挙区は変わりません。また、現に最終住所地の選挙人名簿に、国内の選挙人名簿に登録されている者ということでございますので、被登録資格欠格条項の再度の確認は不要となっております。また、転出届の提出の際に市町村の窓口で本人確認ができるというような、原則できるということになりますので、これらの者について転出時の申請を認めるということとしております。
一方、これ以外の者、したがいまして最終住所地の選挙人名簿に登録されていない者につきましては、選挙区が決まっていないといいますか選挙区間移動を認めることにもなりかねないこと、あるいは被登録資格につきましては再度の確認が必要であること、それから出国時申請の前提となるそういう要件を欠いているということでございますので、引き続き現行の方式によらざるを得ないということと考えております。
この点、投票環境の向上の研究会におきましても、今回、投票環境の向上の研究会でございますので、在外選挙人制度の根幹を改正するというものではなく、現行の制度に基づきまして、今申し上げたような要件を備えている方々について使い勝手を良くしていくという観点からの研究会の報告をいただいておりますので、そのようにしております。