林崎理の発言 (総務委員会)
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○政府参考人(林崎理君) お答え申し上げます。
今委員から御紹介ありましたとおりでございまして、固定資産の実地調査とそれに基づく評価そのもの、これは公権力の行使である固定資産税の賦課処分と一体を成す事務ということで、民間委託にはなじまないと考えているところでございますけれども、他方で、これまた今御指摘いただいたように、固定資産評価に関連する補助的な事務、これにつきましては民間に委託することが可能であると考えているところでございます。
また、民間有識者を固定資産評価補助員に任命する、これもまた可能でございますけれども、固定資産評価補助員は一般職の地方公務員でございますので、地方公務員法の営利企業等の従事制限の規定が適用されるということになります。民間有識者を固定資産評価補助員に任命しようとする場合には、これを任命権者たる市町村長におきまして、営利企業等の従事の許可について適切に判断することが求められる、そういったことになるわけでございます。
ただ、るる御指摘いただいたとおり、総務省としても、固定資産評価における公平性の確保、それから専門性の向上、あわせて評価事務の効率的な実施、そういった観点から民間委託や民間有識者の活用につきまして引き続き適切な助言に努めてまいりたいと考えております。