高原剛の発言 (総務委員会)

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○政府参考人(高原剛君) 御答弁申し上げます。
 一般職の地方公務員については、議員御指摘のように、地方公務員法三十八条の規定により、任命権者の許可を受けなければ営利企業の業務に従事できないこととされております。その目的といたしましては、公共の利益のために勤務する地方公務員につきまして、職務遂行上能率の低下を来すおそれがないこと、相反する利害関係を生ずるおそれがなく、かつその他職務の公平を妨げるおそれがないこと、職員及び職務の品位を損ねるおそれがないこと、以上三点を確認することにございます。
 御指摘のような地方公共団体と契約関係にある営利企業に係る兼業許可につきましては、職務の公平性を確保する観点からは、各任命権者において、当該職員の職務の内容と責任の範囲、営利企業との契約の内容などを勘案し、その適否について適切に判断されるべきものと考えております。
 以上でございます。

発言情報

speech_id: 119214601X00420161110_016

発言者: 高原剛

speaker_id: 28667

日付: 2016-11-10

院: 参議院

会議名: 総務委員会