林崎理の発言 (総務委員会)

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○政府参考人(林崎理君) お答え申し上げます。
 今回御審議いただいている法案でございますけれども、今御紹介のありました法案名の大部分を占めている一本目の法律が、これ社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律という、こういう法律がまず一本目でございます。いわゆる税制抜本改革法でございます。それから、二本目といたしまして地方税法、三本目といたしまして地方税法の一部を改正する等の法律という、これはいずれも法案名では等で読んでいるわけでありまして、以上の三本の法律を束ねて一つの法案としているところでございます。
 その改正内容についてでございますけれども、税制抜本改革法を改正いたしまして、地方消費税率の引上げ、これ消費税率換算で一・七%から二・二%に引き上げるということでございますけれども、その施行期日の変更を行うということがございます。それから、内容の二つ目として、地方税法を改正して、消費税率一〇%引上げに関連して講じている住宅ローン減税の拡充措置について適用期限を二年半延長をするということがございます。(発言する者あり)はい。それから、三本目でございますが、平成二十八年度地方税法等改正法を改正して、消費税率一〇%の引上げ時に講じることとしていた地方法人課税の偏在是正措置及び……(発言する者あり)済みません。及び車体課税の見直しの実施時期を二年半延期するものでございます。
 したがいまして、ちょっと今長々御説明申し上げましたけれども、その趣旨、目的、それから改正内容は消費税率一〇%への引上げ時期の変更に伴う対応という点で共通しているということで、今回の法案では、先ほど申し上げた三本の法律を束ねまして一つの法案として国会に提出したところでございます。
 そして、今御審議いただいている三本の法律、いずれも総務委員会の所管に属する法律である、こういうことでございます。

発言情報

speech_id: 119214601X00520161117_006

発言者: 林崎理

speaker_id: 31990

日付: 2016-11-17

院: 参議院

会議名: 総務委員会