高原剛の発言 (総務委員会)
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○政府参考人(高原剛君) 御答弁申し上げます。
地方公務員の臨時・非常勤職員については、地方公務員法第三条第三項第三号に基づく特別職非常勤職員、地方公務員法第十七条に基づく一般職非常勤職員、地方公務員法二十二条二項又は五項に基づく臨時的任用職員がございます。
このうち臨時的任用職員の任期については、地方公務員法第二十二条第二項又は第五項の規定において六月を超えない期間とされ、また、任期更新については、六月を超えない期間で更新をすることができるが再度更新することはできないと定めており、最長一年以内とされております。
一方、特別職非常勤職員及び一般職非常勤職員については、法律上、任期に関する明文の規定はございませんが、平成二十六年の総務省通知において、臨時的任用が最長一年以内であり、臨時の職はおおむね一年以内の存続期間を有するものとされていること、臨時・非常勤の職が臨時的、補助的業務に従事するという性格であること、職の臨時性、補助性に伴い基本的に毎年度の予算で職の設置について査定され定員管理上も条例で定める定数の対象外であることに鑑み、原則一年以内である旨を助言しております。
以上でございます。