高原剛の発言 (総務委員会)
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○政府参考人(高原剛君) 御答弁申し上げます。
介護を行いながら安心して働き続けることができる社会の構築は官民に共通した重要な課題であると認識しております。このため民間労働法制については、本年三月、育児・介護休業法等の改正が行われ、これを受けた人事院勧告等を踏まえ、先般、国家公務員に係る制度を改正する法律が成立したところであります。
地方公務員についても国家公務員に係る制度の見直しに準じ、介護休業を三回まで分割取得を可能とすること、介護のため一日につき二時間の範囲内で勤務しないことができるようにすること、介護休業の申出ができる非常勤職員の要件の見直し、いわゆるマタハラ等の防止義務等を内容とする法改正を行うこととしたものであります。
これにより仕事と介護の両立支援制度について、職員の介護の状況等に合わせ、より柔軟に利用できるようになることから、介護を理由とした離職防止に資するものであると考えております。
以上でございます。