自見はなこの発言 (総務委員会)

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○自見はなこ君 ありがとうございます。是非一つ一つ丁寧に、そしてしっかりと進めていっていただきたいと思います。よろしくお願いをいたします。
 次の質問に移りますが、この質問は、地方公務員を対象とした本法案のみならず、大本の民間労働法制の周知に関しての質問になりますので、厚生労働省にお尋ねしたく思います。
 介護といいますと、多くの方の認識では高齢者を想像されるかもしれませんが、介護休業法の制度上では、二週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいい、対象家族とは、配偶者、父母、子、配偶者の父母並びに労働者が同居し、かつ扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫を指しており、これには子供も含まれております。その中で、今年六月に改正障害者総合支援法が公布され、人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児を医療的ケア児とし、自治体による医療、介護、教育が連携した支援を行っていくことを努力義務として盛り込んでいただいていたところでございます。
 我が国では、医療的ケア児は年々増加をしております。成長過程で突然の事故や御病気で医療的ケア児となるお子さんももちろんおられますが、近年では、NICU、新生児集中治療室等が発達してきたこともその増加の背景にあります。経管栄養、気管切開、人工呼吸器等が必要な児童のうちの約九割がNICUやPICU、小児集中治療室を含むICUの入院経験がございますが、NICU等退院児の約六割以上のお子さんが吸引や経管栄養を必要としており、そのうち約二割が人工呼吸管理を必要とするなど、特に高度な医療を必要としていると言われております。
 医療的ケア児を抱えている御家庭が介護休業制度を利用しながら仕事と介護とそして育児とを両立させていくということは、現実的にはまだまだ多くの難しい課題もございます。そして、高齢者の介護と同じようにはいかないこともございますが、それでも、医療的ケア児の場合には、制度上では育児休業の子の看護だけではなく介護休業制度の適用があることなどの制度の周知や相談窓口を設けることには大きな意義があると思っております。現行の制度では、全国の都道府県労働局雇用均等室において、各企業での積極的な育児・介護休業制度取得への取組を推進していただいているところではございますが、残念ながら、その取組へアクセスできないままでいる若い世代も大変多いのではないかと危惧をしております。
 そこで、厚生労働省が平成三十二年度末をめどに全国展開を目指しております子育て世代包括支援センターというものがございます。ここでは、妊娠期から子育て時期に受ける行政サービスの窓口を一本化し、包括的に利用しやすくしていこうと現在ガイドラインを作成してくださっているところではございますが、その中で、出産を控えた親へこの窓口を利用して育児・介護休業制度について制度の周知を図る取組を入れ込んでいくことは大変有意義なことだと感じておりますが、いかがでしょうか、お考えをお聞かせください。

発言情報

speech_id: 119214601X00720161124_009

発言者: 自見はなこ

speaker_id: 2033

日付: 2016-11-24

院: 参議院

会議名: 総務委員会