自見はなこの発言 (総務委員会)
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○自見はなこ君 大変心強い御発言、誠にありがとうございます。
本法案は、平成二十九年一月一日からの施行となっています。つまり、来年の一月一日からは、拡充された育児・介護休業が可能となるわけですが、この条例整備を進めることは、与野党を問わず進めていかなくてはいけないことだと認識をしております。対象となる地方公共団体全てが非常勤職員の育児休業に関する条例を整備できるよう、例えば地方議員へ働きかけを行うなど、必要な対応を総務委員の先生方にも、超党派で、党派を超えて検討いただければと思います。そして、その中でも総務省の動きと連動し、協力できるように、我が党でも先輩方の御指導を仰ぎながら、男女問わず地方議員などにも働きかけをするなどをしてしっかりと進めてまいりたいと、御協力してまいりたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いをいたします。
次の質問に移ります。
一般職の非常勤職員については、一定の要件の下、育児休業の対象とされており、地方公共団体において条例が制定されれば取得ができることとされております。一方で、特別職の非常勤職員は、地方公務員育児休業法上、育児休業の対象とされておりません。これは、特別職の非常勤職員は専門性が高く、非専務で労働者性の低い勤務形態が想定されているためというふうに伺っております。
制度の趣旨としてはうなずけるものであり、各制度の趣旨どおりに運用がなされていれば、本当に育児休業が必要な方については育児休業を取得できる制度の下で任用されるものとも考えております。
一方で、本来一般職として任用されるべきである者が特別職として任用されている実態も現実にはあるというふうに伺っているところであります。これにつきまして、一般職に移行して対象とすべきではないでしょうか、お考えをお聞かせください。