中川俊直の発言 (内閣委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○大臣政務官(中川俊直君) 里見委員におかれましては、非常に見識のある御指摘を賜りまして、経済産業省としても思いを共にしているということで、心からこうした質問に感謝を申し上げたいというふうに思っております。
現行の日本の相続制度、税制では、たとえその被相続人又は相続人が外国人であっても、日本国内に住所がある場合、こうした場合につきましては被相続人の国外の財産であっても委員御指摘のとおり日本の相続税の課税対象となっております。これにより、例えば企業内転勤などによって日本国内に在留している外国人が死亡した場合、日本の国内財産のみならず海外の、国外の財産までも日本の相続税の課税対象となっております。
このため、私も直接アメリカの在日商工会議所等々からも要望をいただきながらも、多くのところから要望があるんですけれども、日本で働く高度外国人材や来日を検討している高度外国人材から懸念の声が上がっているというのは、実際問題、本当に事実でもあります。
こうした中で、実は、安倍総理を先頭に今政府の方も、世界で最もビジネスをしやすい国に日本をしていくんだという不退転の決意の下で、経済産業省なども、例えばジェトロと連携をしながら、一年間で国外も含めておよそ今年だけでも百十六件、ジェトロ主催の対日投資セミナーというのを開催をしております。総理自らも海外に渡ってそこに直接六回も出て訴えているといった現状でもある中で、投資環境の一層の向上に向けて様々な取組を進めていくということが大事だろうというふうに考えております。
当然のごとく、相続税についても、このような懸念を踏まえまして、高度外国人材が日本で安心して働いていくことができる環境を整備をして、そのような人材の一層の呼び込みを図るために、いよいよ税制改正大綱等々も、要望というのも本格化してまいりますけれども、経産省といたしましても日本で働く高度外国人材などに関する相続税などの課税範囲の見直しの要望を行っているところでもあります。引き続き財務省とも協議をしてまいりたいというふうにも思っておりますけれども、非常に大切な視点でもあるというふうに存じておりますので、委員におかれましても引き続き応援を賜りますようによろしくお願いを申し上げたいと存じます。