高原剛の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(高原剛君) 御答弁申し上げます。
国の本府省業務調整手当でございますが、国家行政施策の企画立案、諸外国との折衝、関係府省との調整、国会対応等、本府省の職員の業務の特殊性、困難性を踏まえ、各府省において必要な人材を確保することが困難になっている事情を併せて考慮し、平成二十一年度から本府省の課長補佐級以下の職員を対象に設けられているものと承知しております。
昨今の本府省における業務の複雑高度化、職員の地元志向の高まりといった状況下において、全国規模で人事管理を行わなければならないという人事運営の特性は国家公務員特有のものと考えておりまして、本府省業務調整手当については、その制度趣旨から基本的には地方公共団体にはなじまないということで自治法には規定しておりません。
以上でございます。