三輪和夫の発言 (内閣委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(三輪和夫君) 国の非常勤職員の基本的な枠組みを御説明申し上げたいと思います。
国家公務員の非常勤職員につきましては、一日単位で任用していた従来の日々雇用制度に代えまして、平成二十二年の十月に、一会計年度内に限って任期を定めて任用することのできる期間業務職員制度を導入したところでございます。
期間業務職員の勤務時間は、一日につき七時間四十五分を超えず、かつ一週間の勤務時間が常勤職員の四分の三を超え、三十八時間四十五分を超えない範囲で定められているところでございます。
また、非常勤職員の給与につきましては、一般職給与法において「常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で、給与を支給する。」、このようにされているところでありまして、各府省においてこれに基づき支給がなされているものでございます。
以上でございます。