三輪和夫の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(三輪和夫君) 私の方からまず、国家公務員の非常勤職員につきましての法的な位置付けについてだけまず申し上げたいと思います。
国の非常勤の職員のその処遇等々につきましては、国家公務員法などに基づきます人事院規則等々におきまして、その定義ですとか任免あるいは勤務時間、こういった具体的な取扱いが規定されているところでございます。国の非常勤職員と申しましても、実は審議会の委員、それから御指摘のハローワークの相談員、事務補助職員、統計調査職員等々、非常に多種多様なものがあるわけでございます。こういったものを法律で一律と申しますか、処遇等を定めるというのはなかなかなじみにくい側面があるわけでございまして、そういうことを踏まえまして、今申しましたように、人事院規則等において具体的な規定をされている、そういうのが現在の体系でございます。
いずれにいたしましても、法的な位置付けということは、そうではございますけれども、申し上げておりますように、期間業務職員制度を新設するというようなことを始めとして、適宜その処遇の改善等には努めてきているところでございます。私どもとしては、引き続き人事院あるいは各省とも連携をしながら非常勤職員に関するこの制度の適切な運用を促してまいりたいと、このように考えております。