千葉恭裕の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(千葉恭裕君) お答え申し上げます。
国家公務員の休暇・休業制度等につきましては、従来から情勢適応の原則に基づきまして措置を行っておりますが、その際には、民間企業における普及率を中心としつつ、社会全体として目指す方向性、民間労働法制における努力義務の内容なども幅広く視野に入れた上で人事院として判断してきております。
介護休暇の期間につきましては、民間労働法制におきましては最低基準として九十三日が規定されていることは承知しております。
公務における介護休暇は、平成六年九月の導入時には三月でございましたが、平成十三年に至りまして、男女共同参画社会の実現に向けて家庭生活と職業生活の両立を図り得るような環境整備が重要な課題となっていた中で、民間企業におきましても、従業員割合で見ますと、介護休業を六月以上の期間としているところが多かったこと等を踏まえまして、介護休暇の期間を三月から六月に延長するよう人事院が勧告を行った結果、法改正が行われまして、平成十四年四月からは現在の六月に改められているところでございます。