千葉恭裕の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(千葉恭裕君) お答え申し上げます。
今回の介護時間の導入は、民間労働法制における所定労働時間の短縮等の措置に対応しまして新たに法制化するものでございます。
民間法制における措置につきましては、就業しつつ対象家族を介護することを容易にするため、介護休業とは別に三年以上の期間で設けることとされておりますが、この三年という期間は、主たる介護者の平均在宅介護期間が約三十四か月であること、また介護離職の八割が介護開始から三年までの間に生じていること等を踏まえたものと承知をしております。
なお、民間法制におきまして法律上は三年以上とされておりますが、実際に民間企業においてどの程度の期間の措置が講じられるかは不明でございますこと等から、公務において介護時間を新設するに当たりましては、まずは民間の最低基準に即した三年の期間とすることが適当と判断したものでございます。
また、時間数につきましてでございますが、介護休暇に加えて措置するものであることから、介護時間を選択する場合には日々一定時間は勤務することが適当であること、育児に係る時間短縮の制度である育児時間の上限が最大二時間であることを踏まえまして、新たに導入する介護時間につきましては一日につき二時間まで取得することができるとすることが適当と判断したものでございます。