渡邉雅之の発言 (内閣委員会)
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○参考人(渡邉雅之君) マネーローンダリングについては、先生御存じのとおり、FATFという国際的な政府間会合がございまして、そこで勧告を定めまして、各国がこれに沿った顧客管理措置を実現していると。我が国では、犯罪収益移転防止法という中で、顧客の取引時確認、それから確認記録や取引記録の作成、保存、そして疑わしい取引がある場合はその報告ということをしておるところでございます。
カジノにつきましても、これも各国において一定の金額基準、アメリカですと一万ドルという基準で、そこに、それ以上の取引をした場合には必ず顧客について報告をさせるということを取っています。それについては、それを避ける行為というのがあるんですね。要は、一万ドルになりそうな場合には、それを下回る取引額で取引をするというようなことでそういう顧客管理を避けるというところがありますが、これをいわゆるストラクチャリングといいます。
そこについては、今の、今回の日本の法改正でも入ったんですけれども、そういった意図的に分割したことが明らかな場合は、そこを合算してちゃんと顧客管理をしましょうということが入っております。ですので、日本の今回の犯収法の改正、犯罪収益移転防止法の改正に基づく措置でマネーローンダリング対策というのは十分コントロールできるんではないかと。それから、場合によっては、ほかの国でやっているように更に報告義務も課すということも考えられる。
それから他方、もう一つマネーローンダリングの温床ということで問題となるのは、よく挙げられているジャンケット、マカオでよく悪名高く言われておりますけれども、要はどういうことをしているかというと、お客さんとの間の取引を、ほとんどカジノでプレーをしないのにしたかのように見せかける、そのお手伝いをしたり違法な地下銀行的な送金を中国本土との間でやっているとか、そういったことがFATFの報告でなされているところです。
そういった意味からしましても、やはりこのIR、日本におけるIRの導入に当たっては、まずもって、このジャンケット制度ということについては慎重になるべきではないかと考えております。
以上です。