渡邉雅之の発言 (内閣委員会)
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○参考人(渡邉雅之君) それでは、説明いたします。
今回の件につきましては、十二月二日の衆議院の内閣委員会における緒方林太郎議員の質問、それから、皆様もいらっしゃいました十二月八日の大門実紀史議員からの質問でこの要件がかなり明確化されたと、要は、法務省の考え方が明確に示されたのかなと考えております。
ここに書いているとおり、公営競技に関する違法性阻却の基準がこれまであった、八つの要件があったと。ここについては、各項目について具体的案件において総合的に判断をするというふうなことでございます。
さらに、十二月八日の法務省回答によりますと、この八つの要件、目的の公益性、運営主体の性格、収益の扱い、射幸性の程度、運営主体の廉潔性、運営主体の公的管理監督、運営主体の財政的健全性、副次的影響の防止という八つの要件がある、そのうちの目的の公益性、ここにつきましては、収益の使途の公益性は一例で、これには限定されないという回答がございました。それから、運営主体の性格については、官又はこれに準ずる団体であることは一例にすぎないという回答がございました。
この要件を総合的に考えますと、例えば、これまでも射幸性の程度という要件、これ、公営ギャンブルにおいてこの射幸性の規制が特にあるかというと、要は、風適法上の遊技であるパチンコ、パチスロについては射幸性の制限ということがありますけれども、基本的には公序良俗に反しない限りそういった規制はないわけで、全て公営競技においてどうなのかと。要は、一〇〇%満たしているかというと、公営競技においてもそういうわけではないですし、公営競技においては、さらに今問題となっている依存症対策、あるいは私が先ほども御指摘しました宝くじなどについての、要は射幸心をあおるような広告ということで、こちらの方も対策にもっと十全な対策を取らなければいけない部分もあるんじゃないかと。そういった中で、今、公営競技というのは違法性阻却が認められている。
他方、今回のIRにつきましては、目的の公益性については、観光、地域振興に寄与するという、財政の改善に資すると。さらに、カジノだけじゃなくて、ほかのエンターテインメント施設やレクリエーション施設、IR施設を加えることによって公益性を持たせると。さらに、附帯決議にありますとおり、依存症対策にもこの納付金などを充てる、ここで非常に公益性を持たせると。
さらに、運営主体の性格のところにつきましても、要は、民間団体ではありますけれども、非常にカジノ管理委員会による厳格な規律、要は背面調査も行って厳格な免許制になっていると。
収益の扱いにつきましても、納付金、そして入場料につきましてはこれを取ることができる、徴収できるとありますが、ここについては、法案提出者の意思ということでは、国会答弁でもありましたとおり、これは必ず取るとおっしゃっておりましたところでございますので、これがまた一つの収益になっていくと。これがまた公益の高いギャンブル依存症対策や観光、それから文化芸術振興などに充てられていくということです。
射幸性の程度につきましては、先ほど公営競技についても、お話と同じでございます。
運営主体の廉潔性につきましては、ここは、IRというのは国際基準の、先ほど私がA4の紙でお示ししましたとおり、非常に詳細な背面調査、私、これ平成の黒船というふうに言っておりますが、それを導入すると。とても日本における現在の銀行の免許制の比ではありません。銀行の免許というのは主体の免許ですけれども、こちらの免許というのは個々人、主たる役員とか主たる株主に対しても免許制を持たせるということで、非常に厳格なものでございます。
そして、運営主体の公的管理監督、こちらも、間違いなくIRの方が今の各省庁による監督よりも強くなる、カジノ管理委員会による監督というのは強くなると。
財政的健全性につきましても、非常に財政的健全性が認められるところでなければそもそも申請自体を受け付けてもらえない、カジノ管理委員会の免許申請は受け付けられないと。
副次的弊害の防止、これは、いわんやもうIRでは今後一生懸命実施法の中でやっていく予定です。しかしながら、今の公営ギャンブル、これを見るとどうでしょうか。ここを一生懸命やっているとまでは言えるかというところはあると。
そういうところを、これを全ての項目を総合評価するというふうにおっしゃっています。この総合評価した中でどうかと。これは、もちろんその総合評価、どういうふうに実現していくかは……