加藤俊治の発言 (内閣委員会)

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○政府参考人(加藤俊治君) お答えを申し上げます。
 まず、提出したペーパーの書き方について、分かりにくい点があった点についてはおわびを申し上げます。
 改めて御説明申し上げますと、御指摘の資料は、刑法が賭博を犯罪としている趣旨や、特別法において賭博に当たる行為を許容する場合に刑法との整合性を害することとならないよう考慮されるべき事項等について、刑法を所管する法務省の立場からお示しをしたものでございます。
 その資料にも記載してありますとおり、既存の公営競技等に係る特別法の立案に当たっては、基本法である刑法が賭博を犯罪と規定している趣旨を没却しないような制度上の配慮がされているものと認識しており、法務省といたしましても、例えば目的の公益性でありますとか運営主体等の性格、それ以下記載しております諸要素等に着目してこれまで意見を述べてきたところでございます。すなわち、これらの諸要素は、刑法が賭博を犯罪と規定した趣旨と整合しているものであるかどうかを判断する上での考慮要素であると考えております。
 その上で、その考慮要素に付された括弧書きに記載してある内容でございますが、これは各考慮要素に関し、既存の公営競技等において実際にどのような制度や規制として反映、具体化されているかという観点から例を挙げたものでございます。例えば、目的の公益性の次に括弧書きで「(収益の使途を公益性のあるものに限ることも含む。)」とありますのは、目的の公益性を担保する制度の一例として収益の使途を公共性のあるものに限ることを挙げたものでございます。また、運営主体等の性格の次に括弧書きで「(官又はそれに準じる団体に限るなど)」とありますのも、既存の公営競技等において現に運営主体等が官又はそれに準じる団体に限られていることを踏まえて、運営主体等に関する制度の例として官又はそれに準ずる団体に限ることを挙げたものでございます。
 ただいま申し上げたような意味で、御指摘の資料の括弧書きは各考慮要素の例示でございまして、括弧書きにあるものしか許容されないという意味で記載しているものではございません。

発言情報

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発言者: 加藤俊治

speaker_id: 11869

日付: 2016-12-13

院: 参議院

会議名: 内閣委員会