井上宏の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(井上宏君) お答えいたします。
現行入管法令の上陸基準省令におきましては、申請人やその近親者が保証金を徴収されることを禁じてございます。
少し申し上げますと、まず送り出し機関との関係でどのような規定になっているかということでございますが、送り出し機関が技能実習生本人やその近親者から保証金などとして不当に金銭等を徴収したり、又はそのような約束をしていることが認められると、その技能実習生の上陸はまず認めないということにしております。
さらに、その送り出し機関が技能実習生から不当に保証金等の金銭等を徴収したり約束しているにもかかわらず、その事実がないような虚偽の文書を行使して技能実習生を送り出した場合には、以後五年間、当該送り出し機関が送り出す技能実習生の上陸は認めないこととしてございます。
そこで、このような保証金の徴収があるかどうかにつきましては、技能実習生の受入れに係る申請の審査を入管がするに際しまして、送り出し機関と技能実習生や監理団体との間に締結された関係書面の写しの提出を求めたり、場合によっては実地調査の段階で直接本人から事情を聴くなどして、そのような送り出し機関の不適正な関与がないかどうかを確認してございます。