小川秀樹の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(小川秀樹君) お答えいたします。
 現行法上は、複数の相続人がいる場合に、その相続人の中で被相続人の介護や扶養をするなどして被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をしたと認められる者がいるときは、遺産分割の手続の中で寄与分の加算が認められ、その者の具体的な相続分が増えることとされております。
 この寄与分につきましては、まずは相続人間の協議で定め、その協議が調わない場合には、家庭裁判所が寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して寄与分を定めることとされておりまして、相続人が被相続人の介護に従事したり扶養した場合については、その期間や程度などを考慮して寄与分の有無及び額を判断することになるものと承知しております。

発言情報

speech_id: 119215206X00920161122_015

発言者: 小川秀樹

speaker_id: 3791

日付: 2016-11-22

院: 参議院

会議名: 法務委員会