堀田眞哉の発言 (法務委員会)
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○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) お答え申し上げます。
裁判官につきましては、その職務の性質上、勤務時間の定めがなく、令状事務や、迅速な判断を求められる仮処分事件を担当する場合など、事件の適正、迅速な処理のため、平日深夜や土曜、日曜、祝日等に勤務を行うことも少なからずあるものと認識しているところでございます。
具体的に各裁判官がどのくらいの時間働いているのかということにつきましては、把握するのがなかなか難しいということもございまして、統計はないところでございますけれども、各庁の事件動向等に応じました裁判官の配置に努めますとともに、各庁の実情に応じまして担当事務の分担の仕方の工夫をするなどいたしまして、過度に長時間労働とならないように適切に配慮をして、ワーク・ライフ・バランスを実現できる執務環境の整備に努めているところでございます。