法務委員会

2016-11-24 参議院 全102発言

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会議録情報#0
平成二十八年十一月二十四日(木曜日)
   午前十時四分開会
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         秋野 公造君
    理 事
                西田 昌司君
                山下 雄平君
                真山 勇一君
               佐々木さやか君
    委 員
                猪口 邦子君
                中泉 松司君
                古川 俊治君
                牧野たかお君
                丸山 和也君
                元榮太一郎君
                柳本 卓治君
                有田 芳生君
                小川 敏夫君
                仁比 聡平君
                高木かおり君
                糸数 慶子君
                山口 和之君
   国務大臣
       法務大臣     金田 勝年君
   副大臣
       法務副大臣    盛山 正仁君
   大臣政務官
       法務大臣政務官  井野 俊郎君
   最高裁判所長官代理者
       最高裁判所事務
       総局総務局長   中村  愼君
       最高裁判所事務
       総局人事局長   堀田 眞哉君
       最高裁判所事務
       総局経理局長   笠井 之彦君
       最高裁判所事務
       総局刑事局長   平木 正洋君
       最高裁判所事務
       総局家庭局長   村田 斉志君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        青木勢津子君
   政府参考人
       内閣官房内閣人
       事局内閣審議官  古澤 ゆり君
       内閣官房内閣人
       事局内閣審議官  稲山 文男君
       人事院事務総局
       給与局次長    合田 秀樹君
       内閣府大臣官房
       審議官      大塚 幸寛君
       法務大臣官房審
       議官       高嶋 智光君
       法務大臣官房司
       法法制部長    小山 太士君
       法務省刑事局長  林  眞琴君
       厚生労働省雇用
       均等・児童家庭
       局児童虐待防止
       等総合対策室長  山本 麻里君
       防衛省地方協力
       局長       深山 延暁君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する
 法律案(内閣提出、衆議院送付)
○検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する
 法律案(内閣提出、衆議院送付)
○裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正す
 る法律案(内閣提出、衆議院送付)
    ─────────────
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秋野公造#1
○委員長(秋野公造君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案外二案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務大臣官房司法法制部長小山太士君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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秋野公造#2
○委員長(秋野公造君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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秋野公造#3
○委員長(秋野公造君) 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案及び裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律案、以上三案を一括して議題といたします。
 三案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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仁比聡平#4
○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。今日は最初に質問させていただくことになりました。
 法案は当然のものであり、いずれも賛成をさせていただきます。
 そこで、今日はまず裁判所職員の増員の問題についてお尋ねをしたいと思うんです。
 御存じのとおり、家庭裁判所に係属をします成年後見事件、これがこの間うなぎ登りに急増をして、言ってみれば、うなぎ登りが止まらないというような状態だと思うんですね。さきの国会で成年後見利用促進法も成立をいたしました。更に増加が見込まれるわけですが、この成年後見利用促進法に基づいて内閣府に基本計画策定委員会というのが設置されて、最高裁家庭局長がこのメンバーとなられています。
 日頃は、家庭裁判所は申立てあるいは受けた事件を判断するという機関になるわけですけれども、ここは家庭局長が、職場の実態、例えば事件というのは百件あれば百の顔があるというふうに言われます、その百通りの家庭あるいは子供に関わる事件、それから成年後見という必要性に関わる事件の丁寧で科学的な調査をしっかり行うということ、加えて、適正、迅速で丁寧な対応をそうして増えていく事件に対してしていくということになれば、関係者への連絡も含めて、書記官さん中心に事務官も含めた対応というのは極めて繁忙になっていると思うんですよね。
 そうした家裁の現場の実情、考え方あるいは人員の必要性や職員さんのシフト、手当ての問題など、こうした実態をこの内閣府の基本計画策定委員会に反映させるために、是非ここは積極的に家庭局長が全司法を始めとした関係者の皆さんの声も聞きながら反映をさせていただきたいと思うんですが、この臨む決意についてお尋ねをしたいと思います。
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村田斉志#5
○最高裁判所長官代理者(村田斉志君) お答え申し上げます。
 委員御指摘のとおり、本年九月、成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づいて設置されました成年後見制度利用促進委員会の委員に当職も任命をされまして、同委員会に委員として参加をさせていただいております。
 成年後見制度促進委員会は、内閣総理大臣を会長とする成年後見利用促進会議から、政府において閣議決定されることとなっております成年後見制度利用促進基本計画の作成に当たって委員会としての意見を求められておりますので、委員の御指摘にありましたような家庭裁判所の実情や取組の状況について御理解をいただいた上で委員会としての意見を取りまとめていただけるよう、当職も委員会の御議論に臨んでいるところでございます。
 そうした御理解を求めている実情といたしましては、まさに委員から御指摘のありましたとおり、成年後見関係事件につきましては、高齢者人口の増加等を背景に制度の利用者が累積的に増加をしている状況にございます。また、成年後見人等による不正が後を絶たないという状況にもございます。
 そこで、家庭裁判所には、累積的に増加している成年後見関係事件を適正かつ迅速に処理しつつ成年後見人等による不正事案にも適切に対応していくことが求められておりまして、そのような種々の課題に対処するため、各家庭裁判所において、実効的かつ合理的な事件処理の在り方について継続的に不断に検討が行われているものと承知をしております。
 今まで開催された委員会におきましても、必要に応じて最高裁判所事務総局において調査、あるいは現場の意見等も含めまして収集した資料等を紹介いたしまして、そうした紹介をいたしながら、各家庭裁判所において進められている検討の状況について御説明をさせていただくなどして、家庭裁判所の実情と取組について御理解いただけるよう努力してまいったところでございますが、今後も委員会におきまして各家庭裁判所の実情を踏まえた充実した検討が行われるよう、引き続き努力をしてまいりたいと考えております。
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仁比聡平#6
○仁比聡平君 おっしゃるように頑張っていただきたいと思うんですけれども、私はやっぱり決め手は抜本的な増員なんだと思うんですよ。人を増やすことと、そして専門性がある調査官あるいは書記官、必要な事務官含めて、やっぱり育てていくことということが大切なんではないかと思うんですが。
 特に調査官について伺いたいと思うんですけれども、少年事件について丁寧な対応が求められるというのはもう言うまでもありません。そして、家事関係が極めて繁忙を極めているという状況なんですけれども、調査官職は女性が大変多いです。そうすると、産休、育休ということも課題になるわけですけれども、専門性の高い職種ですから、お休みいただくと、お休みにはなられなきゃいけないんだけれども、そうすると、その代わりに言わば欠員を埋めるというのはそうそう容易じゃないという状況にもあると思うんですよね。
 ここ十数年振り返ってみて本当に十分な増員がされているとは思えないのですけれども、来年の概算要求に向けてもなかなか厳しい状況なのではないか、これでは不十分なのではないか。皆さんの御認識はいかがですか。
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中村愼#7
○最高裁判所長官代理者(中村愼君) お答えいたします。
 家事事件につきましては、事件数が増加傾向にございます。特に成年後見事件の申立ては増加している状況にありますから、裁判所といたしましては、これまでも、例えば大規模庁におきまして後見事案を専門的に取り扱う部署を設置するなど、各家裁の実情に応じた体制面の整備に努めてまいりました。特に、人員ということで申しますと、成年後見事案につきましては、裁判官の命を受けて各種書類の点検を行ったり手続案内を行ったりする裁判所書記官を相当数増員することに加えまして、平成二十五年以降は判事を増員することによって人的体制の整備を図ってきたところでございます。
 今御指摘になられました家裁調査官の人的体制につきましては、このような家事事件及びもう一つの少年事件の動向を踏まえて不断に検討しているところでございます。
 増加傾向にある後見関係事件につきましては、先ほども答弁いたしましたが、各家裁におきまして実効的かつ合理的な事件処理の在り方を現在検討しているところでございまして、家裁調査官の関与の場面といったところにつきましては、不正がうかがわれる事案で親族や後見人等への調査を必要とする場面など一定限られた場面ということもございます。また、成年後見事件の処理ということで申しますと、先ほど申し上げましたような判事あるいは裁判所書記官を活用するということが重要だというふうに考えております。
 一方、少年事件につきましては長期減少傾向にございます。平成二十五年と二十七年を比較いたしましても、十二万件から約九万件ということで、その減少傾向はとどまらないところでございます。
 このようなことを踏まえまして、平成二十九年度、来年度におきましては、家裁調査官の現有人員を有効に活用することによって、一件一件の顔を踏まえた家庭事件、少年事件の適正、迅速な処理を図ることができると考えた次第でございます。
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仁比聡平#8
○仁比聡平君 局長とは随分この議論をするんですけれども、今日時間が余りないからまたの機会にしたいと思いますけど、少年事件、事件が減っているって、それは少子化だから全体の事件減っているわけですけれども、そういう中で複雑困難な事件に裁判所そして調査官も向き合っていると。その一件一件を本当に丁寧に見ていくということがとても大事なんですよね。絞ればいいというような話に絶対にならない。それは書記官そして事務官の皆さんも同じだと思うんですね。
 だから、抜本的な増員を強く求めるという立場に最高裁が立って臨んでいただきたいし、家庭局長のその基本計画策定委員会に臨む上でも、そうした構えを是非お願いしたいと強く求めておきたいと思うんです。
 一方で、事務局全体の部門の繁忙というのも大変でございまして、例えば会計に関わる部門で、お金に関わりますから、この間の幾つかの事案なんかもあって適正な事務ということが強く求められていると思いますし、それから国民の皆さんへの求められたときの情報公開という問題もあります。
 一方で、先ほど中村局長のお話にありましたけど、大規模庁に人が必要だと、それはそうなんですよね。それから、裁判部の強化が必要だということがこれは当然あるということになって、小さい庁、あるいは裁判部ではない会計などの事務部門というのはこれずっと増員がない。その中で、メンタルヘルスも裁判部と同じような状況で、例えば長期休職者なんかも出ているという状況だと思うんですね。
 来年度の概算要求で事務官十九人の増員を求めていらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども、これもそうした現場の繁忙の実態を解決するにはなお極めて不十分なのではないかと思いますが、来年度の概算要求は是非実現していただくとして、さらにこの事務部門の増員を求めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
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中村愼#9
○最高裁判所長官代理者(中村愼君) 今御指摘ございましたように、概算要求時点におきまして事務官十九人の増員を要求しているところでございます。人的体制の整備ということは、裁判所にとって極めて重要な課題というふうに認識しているところでございます。
 今回の概算要求時の増員ということは、今のこの増員要求数が実現できますれば、現有の人員を有効活用することで体制強化が図られるというふうに考えておるところでございますが、今後とも、事務処理状況等を注意しつつ、現有人員の有効活用ということも検討しつつ必要な体制整備には努めてまいりたいというふうに考えております。
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仁比聡平#10
○仁比聡平君 いや、必要な体制整備は増員あってこそと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
 刑事局長にもおいでいただいておりまして、私、地元北九州なんですけれども、大型暴力団事件について、せんだって裁判員への威迫という事態が起こりました。こうしたことがないように、裁判員や傍聴者のもちろん安全、そして威迫というような事態が起こらないように、裁判所が適正な警備を強化するという取組をしておられると思うんですが、それが当該庁にとってはやっぱり負担が重いということもあると思うんです。
 これ、軽減していく必要があると思うんですが、いかがでしょうか。
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平木正洋#11
○最高裁判所長官代理者(平木正洋君) お答え申し上げます。
 要警備事件におきましては、法廷等における警備要員の配置、金属探知機による所持品検査などの方策を講じておりますところ、警備に当たりましては、庁の実情に応じて裁判所の特定の部署や職員に負担が偏ることがないよう工夫しているものと承知しております。また、長期間の警備を要するような事件につきましては、必要に応じまして外注警備員に警備業務を委託することもございます。
 裁判所といたしましては、このような措置を講じることにより、職員の負担に配慮しつつ、事案の性質、内容に応じて必要な警備を行ってまいりたいと考えておるところでございます。
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仁比聡平#12
○仁比聡平君 是非、職員さんたちの負担が重くなり過ぎないように、もちろん重大な事件が扱われているわけですから一定のストレスというのはこれはあるでしょうけれども、重くなり過ぎないように是非御配慮願いたいと思うんです。
 最後に、そうした職員さんたちの通勤やあるいは研修に当たっての交通費の自己負担が実はあるという超具体的なお話、声を伺いました。
 例えば、家裁調査官でいいますと、全国異動が基本な上に、調査官同士で結婚されるということになれば、同居することなく全国転勤が続くというみたいなことになって、だから単身赴任手当が支給されないみたいな笑い話みたいなことが職場ではあるようなんですけれども、新幹線通勤ということがあったときに、それが上限があって全額は手当てがされないわけですね。だけれども、こういうことだと、なってくださる方、続けてくださる方がやっぱりどうしても限られてきちゃうんじゃないか。
 それから、同じ県内で本庁に研修に行くときの特急料金がちゃんと出してもらえなくて、何時間も掛けて在来線で行かなきゃいけないなんというような声も聞くんですけれども、そうした中で月三万円以上の交通費の自己負担をしているというような職員さんをなくしていくために是非御努力いただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
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堀田眞哉#13
○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) お答え申し上げます。
 家庭裁判所調査官を含む裁判所職員につきましては、委員御指摘のとおり、裁判所職員臨時措置法において準用いたします一般職給与法の規定に基づいて通勤手当を支給しております関係上、新幹線料金の全額が通勤手当として支給されるわけではないという実情にございます。
 こういった扱いにつきましては、関係法令に従って支給されているものでございまして、他の国家公務員と同様の運用がなされているものと承知しているところでございます。
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仁比聡平#14
○仁比聡平君 頑張って直してください。
 終わります。
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真山勇一#15
○真山勇一君 民進党・新緑風会の真山勇一です。
 今、仁比委員からも頑張ってやってくださいという声がありましたけれども、まさに私もそういう観点から幾つか御質問させていただきたいというふうに思います。
 特に裁判官の報酬、それから検察官の給与という問題はもう四月からで、やはりこの措置を急いでやらなければならない。その審議をする委員会として、役目は、早くこれを措置していくということも大事な役割ではないかというふうに思っております。
 特に、今、仁比委員からもありましたように、私もやはり特に裁判官、まず裁判官からお伺いしたいんですけれども、問題あると思います。一つは、子供、それから後見制度という話が出ました。こうした家庭に関わる問題、あるいは最近、このところ過払い金の問題も多かったというふうに伺います。そういうことで、裁判官の勤務状況というのはかなり忙しかったというふうに伺っております。
 まずお伺いしたいのは、裁判官の勤務状況というのはどんなふうになっているのか、伺いたいと思います。特に、残業などというものを調べることができるのかどうか、そういうものも含めて是非聞かせていただきたいと思います。
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堀田眞哉#16
○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) お答え申し上げます。
 裁判官につきましては、その職務の性質上、勤務時間の定めがなく、令状事務や、迅速な判断を求められる仮処分事件を担当する場合など、事件の適正、迅速な処理のため、平日深夜や土曜、日曜、祝日等に勤務を行うことも少なからずあるものと認識しているところでございます。
 具体的に各裁判官がどのくらいの時間働いているのかということにつきましては、把握するのがなかなか難しいということもございまして、統計はないところでございますけれども、各庁の事件動向等に応じました裁判官の配置に努めますとともに、各庁の実情に応じまして担当事務の分担の仕方の工夫をするなどいたしまして、過度に長時間労働とならないように適切に配慮をして、ワーク・ライフ・バランスを実現できる執務環境の整備に努めているところでございます。
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真山勇一#17
○真山勇一君 確かに、やはり真面目なきっと裁判官ほど仕事を一生懸命やるということになりますと、今おっしゃったように、普通の平日以外、本当に休みの日も祝日も、それから深夜もということで、いろいろ仕事をやっぱり持って帰ってやったりする人というのは多いと思うんですね。
 ですから、私も裁判官の勤務というのは普通のいわゆる仕事の勤務とは全然違うということは理解しておりますけれども、どのぐらい例えば仕事に費やしている時間があるのかというのはやはり調べた方が、先ほどの人員の増員ですね、不足しているのか、どういうところが足りないのかということを調べる意味でも、これは大まかな形ででもやはりつかんだ方がいいんじゃないかというふうに思います。やはり、勤務実態がどうなっているのかってつかまなければ、増員するのかしないのかという論議にもなかなか行けないんじゃないかというふうに思いますね。
 ですから、難しいのは承知の上で、裁判官という特別な、普通の勤務とは違う状況ではありますけれども、どのぐらい例えばどんな勤務をやっているのかというのは、実態というのはやはりつかんだ方がいいんではないか、これからのやっぱり裁判の在り方というものをきちっとつかんでいくためにもやっておくべき問題ではないかというふうに思います。
 その中で、今回、法案の趣旨にもあるような男性の育児休業、私、女性もちょっと含めて伺いたいと思うんですが、その育児休業、女性、男性、裁判官、どんなふうな状況になっているのかなというふうなちょっと疑問を持っておりますので、その辺をお伺いさせていただきたいと思います。
 当然、女性はこれまで、自分で出産をなさる、それから今度は子育てするということがあるので、女性は比較的取れているのかなというような想像もしておりますけれども、それに比べて男性の育児休業というのはどうなのか。その辺り、もし数字分かっておりましたらお聞かせ願いたいと思います。
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堀田眞哉#18
○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) お答え申し上げます。
 裁判官の育児休業の取得状況でございますが、まず男性につきましては、配偶者が出産期にある男性裁判官が少なく、また配偶者が出産した者や育児休業を取得する者が、そういった事情がございますので、数名違うだけで年度ごとの比率が大きく変わってくるということはございますけれども、これを前提として御理解いただきたいと思いますが、平成二十六年度の数字で申し上げますと、男性裁判官の育児休業の取得率は七・一%という状況でございます。他方、女性の裁判官の育児休業については非常に高い取得率となっておりまして、同じ平成二十六年度の数字で申し上げますと、裁判官について九七・四%という状況でございます。
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真山勇一#19
○真山勇一君 女性の高いということは、それはある程度当然かなというふうにも思うんですけど、今の男性裁判官の育児休業を取る率というのは、確かに奥さん、女性のために取るわけで、対象の方が少ないということで、七・一ですか、七・一という数字が本当にいい数字なのか悪い数字なのかちょっと判断のしようもないんですが、でも、それにしても少し低いのかなという感じも受けるんですが、ほかとの比較もちょっとしてみたいと思います。
 例えば、それでは次に検察官の方に移りたいと思うんですね。検察官について、先ほどと同じように、勤務時間というのはどんなふうになっているのか、特に残業時間なんかはどのぐらいあるのかとか、裁判官ほどではないにしても、やっぱり検察官の方も、仕事熱心な方は本当に二十四時間仕事、二十四時間働きますなんていう感じの方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですが、実態どんなふうになっているのかということを、もし統計とか調べがありましたら聞かせてください。
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林眞琴#20
○政府参考人(林眞琴君) 検察官の職務につきましても、勤務時間外におきまして緊急に令状請求でありますとか捜査に対応する場合があるとか、あるいは勤務時間内に完了しなかった業務を勤務時間外に行う必要があるとか、こういった状況で、勤務時間外の執務にも様々なものがありますものですから、制度としてのこの超過勤務時間というものを把握している状況にはございません。
 他方で、検察官におきましても、検察庁という組織においてワーク・ライフ・バランスというものを推進するという観点あるいは職員の心身の健康を維持するという観点から、各検察官の業務は全て決裁官という者が個々の検察庁において統括しておりますので、その決裁官におきまして各検察官の勤務状況を把握して、個々の必要に応じて業務量の調整、これは例えば事件というものもこの決裁官が配填して各検察官が行うということになっておりますので、その配填の調整を行う、このようなことから、過度な長時間勤務とならないような配慮をしているところでございます。
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真山勇一#21
○真山勇一君 やはり検察官の方も、残業時間を本当に把握するのは大変難しいんじゃないかというふうに思いますけれども、これも裁判官と同様、やっぱり世の中の大きな流れの中でどのぐらい働いているか、先ほどもありましたように、ワーク・ライフ・バランスなんかをチェックする意味でも、やはりどのぐらい残業しているのかなというのもちょっとつかんで、実態がそれでつかめるかどうかはちょっと別にして、やはりつかむ努力というのは是非していただきたいなというふうに思うんです。
 それだけに、裁判官もそうです、それから検察官もそうです、なかなか休めない、仕事をしていたらもう本当に絶え間なく仕事ということになってしまう。ですからこそ、だからこそ、逆に何かあったときには休める、休みたい、そういう体制を取らなくてはいけないと思うんですね。例えば、健康の問題もあります。それから、介護も今増えていますね。出産とか育休だけではない、介護の問題もある。やっぱり休みたいとき、そういうときに休めるかどうかということが大変大事になってくるんですけれども、検察官の場合の育児休業、これもどうなっているか、お聞かせいただければと思います。
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高嶋智光#22
○政府参考人(高嶋智光君) 検察庁におきまして、平成二十七年度中に育児休業等の取得が可能であった男性の検察官の数は七十三人でございましたが、このうち育児休業を取得した者は四名でありまして、取得率は五・五%となります。
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真山勇一#23
○真山勇一君 裁判官が七・一、検察官五・五。数が、いわゆる分母、分子となるところがそれぞれ比較がちょっと、数字が今、年ごとによってばらつくというので単純な比較はできないと思いますけれども、そんなに高くないなという印象も受けるわけです。何といっても特別な勤務をなさっている方たちなので、やはり休まなければならないときに休める体制というのは是非取っていく必要があるのではないかというふうに思っていますが。
 続きまして、今検察官を伺ったので、もう少し職員の数が多い法務省、法務省全体のことを伺いたいと思うんですけれども、この法務省での男性、女性それぞれ育児休業、こうしたものを取っている現状について伺いたいと思います。
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高嶋智光#24
○政府参考人(高嶋智光君) 法務省におきまして、同じく平成二十七年度中に育児休業等の取得が可能となったまず男性職員の方でありますが、これは千四百五十九名でございましたが、このうち実際に育児休業を取得した者は七十六人でございまして、取得率は五・二%であります。また、女性の職員の方は一〇〇%育児休業を取っているという状況にございます。
 以上でございます。
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真山勇一#25
○真山勇一君 今、女性の方は一〇〇%。本当に、やっぱりこういうことを、男性の方も限りなく一〇〇に近づけるというのが大事ではないかなというふうに思っているんですが、お配りした資料を、まず右肩に資料二というふうに書いてあるのを見ていただきたいんです、国家公務員の育児休業の取得状況というのを。
 今伺った法務省、ちょうど真ん中にありますね、ほぼ真ん中に総務省、法務省。ここで見ると、男性職員の育児休業の取得率というのは、真ん中のところですね、B分のAというところですが、これは新しい方の数字が二十六年で、二十六年が三・二で、先ほどの数字は、五・二というのは二十七年度ですね。ですから、やっぱり少し改善されたのかなというふうに思いますが。
 この表を見てみますと、ちょっとこれで全体的なお話を伺いたいので、これは内閣府の方になるんですかね、かなり各省庁によってばらつきがありますね。多いところは二五%とか、それから人事院の三五%というところもあります。少ないところは国土交通省の二・四、あるいは防衛省などは〇・五ということがあるんですが、こういう取得状況を御覧になって、これ、全般的にはどんなふうな解釈を、見方をなさっているんでしょうか。
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古澤ゆり#26
○政府参考人(古澤ゆり君) お答え申し上げます。
 女性活躍とワーク・ライフ・バランスの推進は大変重要な課題であるというふうに認識しておりまして、国家公務員につきまして、まずは隗より始めよということで、平成二十六年十月に取りまとめました国家公務員の女性活躍とワークライフバランス推進のための取組指針に基づきまして取組を進めているところでございます。
 今委員御指摘のとおり、各省庁の進捗状況においてまだ差があるという現状ではございますが、私どもといたしましては、男性が家事や育児に参画するということが女性職員の活躍のために不可欠でございますし、男性職員のワーク・ライフ・バランスの観点からも重要でありますことから、ハンドブックやポスターの作成、配付や呼びかけを通じて意識啓発を行うなど、男性職員の育児休業取得率の向上などにも取り組んでいるところでございます。
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真山勇一#27
○真山勇一君 特に私ちょっとお伺いしたかったのは、各省庁によってかなりばらつきがありますよね。このばらつきをどういうふうに捉えていらっしゃるのかなと。仕事の忙しいところはやっぱり低くなってしまうのかなという気もするんですけど、このばらつきについてはどんなふうに見ておられます。
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古澤ゆり#28
○政府参考人(古澤ゆり君) お答え申し上げます。
 各省庁それぞれの仕事の中身ですとか事情があると思いますので、一概にちょっとその差の原因をここで分析するということは難しいんですけれども、いずれにせよ、意識の啓発が非常に重要だと思いますので、引き続きパンフレットですとかあるいは個別に呼びかけるなどのことにより意識啓発に努めてまいりたいと考えております。
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真山勇一#29
○真山勇一君 そのとおりだと思うんですね。意識啓発が一つと、それから、本人がやっぱり取りたいと言い出せる環境なのかどうかとか、いろいろあると思うんですね。
 特にこのばらつきについては調べておられないようですけれども、その辺りも、やはり特に私なんかは気になるのは、防衛省などは女性も多いと思うんですよね。多いと言ってもそんな極端に多いという意味じゃないです。これも比較の問題ですが、多いんじゃないかと思うんですが、そういうところは、この低い数字なのがどうしてなのかなとか、それから、多いところは本当に、じゃ、省を挙げて啓発をやっているのか、取りやすい雰囲気があるのか、やっぱりそういうものを大づかみにして、そういう雰囲気ができれば増えるんだということが分かれば、むしろそういう対策なり政策なりを取っていくことがこの男性の育児休業を取る率を上げていく一番いい方法になるんじゃないかなというふうに思っています。せっかくこういう数字出されているので、その辺りも是非今後調べていただければ有り難いというふうに思っております。
 ちょっと二枚目を見ていただきたいんですが、今女性ということで出たんですが、各省庁、女性、どのぐらい働いているのかな、これは直接男性の育児休業とは関係はないですけど、やはり女性がどのぐらい働いているのかなということで、女性は、先ほど伺っている話で比較的、もちろん出産をなさる本人ですから、やっぱり取ることは可能ですけれども、それでも育児休業を男性が取りやすくなれば、それだけ女性も活躍できるということなわけだと思うんですね。
 やはりこの数字、省庁別の女性公務員のこの比率、御覧になって、これは女性が活躍しているとお思いかどうか、お伺いしたいと思います。
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