岡真臣の発言 (安全保障委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○岡政府参考人 お答え申し上げます。
まず、日米のACSAにつきましては、先ほど御質問の中にあったとおりでございまして、手続的なことを申し上げますと、先般、国会の御承認をいただいたことから、四月二十五日の発効を目指して手続を進めているところと承知をしているところでございます。
次に、日豪でございますけれども、共同訓練や災害派遣などの平素の活動に際して豪州の国防軍に対して物品または役務の提供を行う際に、ACSAに基づいて決済を実施するための国内法上の根拠規定を現行の自衛隊法に置いておりますが、他方、海賊対処行動、機雷等の除去、在外邦人等の保護措置及び情報収集活動に際しまして豪州国防軍に対して物品または役務の提供を行う場合に、ACSAに基づいて決済を実施するための国内法上の根拠規定は存在しておりません。現時点では、これらの活動に際して物品または役務の提供を円滑かつ迅速に行うことはできないところでございます。
日英につきましてでございますけれども、共同訓練や災害派遣などの平素の活動に際しまして英国軍に対して物品または役務の提供を行う場合に、ACSAに基づいて決済を実施するための国内法上の根拠規定が存在しておりませんので、現時点では、これらの活動に際して物品または役務の提供を円滑かつ迅速に行うことはできません。
このように、現状におきましては、豪州国防軍及び英国軍との協力を円滑かつ迅速に進めることが困難な場面も生じることから、今回の法改正によりまして自衛隊法に根拠規定を整備し、自衛隊と豪州国防軍、英国軍との間の緊密な協力を促進してまいりたいと考えているところでございます。