岡真臣の発言 (安全保障委員会)

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○岡政府参考人 お答え申し上げます。
 自衛隊法第九十五条の二で言う、我が国の防衛に資する活動といいますのは、我が国の防衛の助けとなる活動を意味しております。また、同条の規定に基づく警護を実施するには、当該活動が自衛隊と連携して実施されているということが必要となります。
 その上で、いかなる活動が我が国の防衛に資する活動に該当するかということにつきましては、活動の目的、内容等を踏まえて、個別具体的に判断することとなります。
 なお、一般論として申し上げますけれども、例えば情報収集、警戒監視活動に際して、共通の監視対象について得られる情報を交換しながら当該活動を実施するといった場合につきましては、自衛隊法第九十五条の二の対象となり得るものと理解をしております。

発言情報

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発言者: 岡真臣

speaker_id: 9692

日付: 2017-04-21

院: 衆議院

会議名: 安全保障委員会