丸井博の発言 (安全保障委員会)
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○丸井政府参考人 お答えいたします。
防衛監察の実施に関する訓令におきまして、防衛監察監等には、防衛監察の対象となった機関等の関係者に対し、文書または口頭による説明または報告を求めることなどの権限が付与されております。一方、防衛監察の対象となった機関等の関係者は、防衛監察監等から書類その他の物件の提出、説明等を求められたときは、これに誠実に協力しなければならないことも定められておるところでございます。
監察について具体的に申し上げれば、最大三十名の職員によりまして、各機関等の職員延べ約三千六百名へのアンケート、関係部署の執務室約五十カ所の現場確認、関係職員延べ約百四十名への面談、陸自指揮システム端末約三百台、省OAシステム端末約三千六百台の操作履歴についての確認を行ったところでございます。
このように、防衛監察本部としては、関係者の誠実な協力によりまして、事実関係の解明に、関係者の十分な協力、必要な書類等は収集できたと考えております。