森健良の発言 (外務委員会)
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○森政府参考人 お答え申し上げます。
新たな日米ACSAは、平和安全法制によりまして自衛隊が新たに実施することが可能となった物品、役務の提供を含めまして、自衛隊及び米軍がそれぞれの国内法に基づき実施する物品、役務の相互提供について、現行の日米ACSAのもとでの決済手続等と同様の枠組みを適用する、それを可能とするものでございます。
自衛隊が米軍との間で物品、役務の提供や受領を実施するための法的根拠と申しますと、自衛隊法を初めとする我が国の国内法にございます。本協定は、自衛隊による米軍との間での物品、役務の提供や受領そのものを法的に可能とするものではございません。あくまでも、日米それぞれの国内法の規定に基づき実施される物品、役務の提供に際して、その決済手続等を定めるものでございまして、その意味で、協定の本質と申しましょうか、あり方としては基本的に変わっていないと言うことはできると思います。