外務委員会
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会
会議録情報#0
平成二十九年三月十七日(金曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 三ッ矢憲生君
理事 黄川田仁志君 理事 新藤 義孝君
理事 土屋 品子君 理事 中山 泰秀君
理事 長尾 敬君 理事 小熊 慎司君
理事 寺田 学君 理事 岡本 三成君
理事 浜地 雅一君
今津 寛君 小田原 潔君
小渕 優子君 大野敬太郎君
熊田 裕通君 佐々木 紀君
島田 佳和君 鈴木 隼人君
武井 俊輔君 辻 清人君
松島みどり君 山田 美樹君
石関 貴史君 吉良 州司君
後藤 祐一君 中川 正春君
福島 伸享君 渡辺 周君
真山 祐一君 笠井 亮君
足立 康史君 玉城デニー君
…………………………………
内閣総理大臣 安倍 晋三君
外務大臣 岸田 文雄君
防衛大臣 稲田 朋美君
防衛副大臣 若宮 健嗣君
外務大臣政務官 小田原 潔君
外務大臣政務官 武井 俊輔君
防衛大臣政務官 宮澤 博行君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 増田 和夫君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 槌道 明宏君
政府参考人
(内閣府国際平和協力本部事務局長) 宮島 昭夫君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部長) 大泉 淳一君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 水嶋 光一君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 相木 俊宏君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 宮川 学君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 三上 正裕君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 飯島 俊郎君
政府参考人
(外務省アジア大洋州局長) 金杉 憲治君
政府参考人
(外務省北米局長) 森 健良君
政府参考人
(財務省理財局長) 佐川 宣寿君
政府参考人
(防衛省大臣官房長) 豊田 硬君
政府参考人
(防衛省大臣官房審議官) 西田 安範君
政府参考人
(防衛省防衛政策局長) 前田 哲君
政府参考人
(防衛省防衛政策局次長) 岡 真臣君
政府参考人
(防衛省地方協力局長) 深山 延暁君
政府参考人
(防衛省統合幕僚監部総括官) 辰己 昌良君
政府参考人
(防衛装備庁装備政策部長) 中村 吉利君
外務委員会専門員 辻本 頼昭君
—————————————
委員の異動
三月十七日
辞任 補欠選任
原口 一博君 後藤 祐一君
渡辺 周君 福島 伸享君
浜地 雅一君 真山 祐一君
同日
辞任 補欠選任
後藤 祐一君 原口 一博君
福島 伸享君 渡辺 周君
真山 祐一君 浜地 雅一君
同日
理事浜地雅一君同日理事辞任につき、その補欠として岡本三成君が理事に当選した。
—————————————
本日の会議に付した案件
理事の辞任及び補欠選任
政府参考人出頭要求に関する件
日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(第百九十二回国会条約第二号)
日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第一号)
日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第二号)
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この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 三ッ矢憲生君
理事 黄川田仁志君 理事 新藤 義孝君
理事 土屋 品子君 理事 中山 泰秀君
理事 長尾 敬君 理事 小熊 慎司君
理事 寺田 学君 理事 岡本 三成君
理事 浜地 雅一君
今津 寛君 小田原 潔君
小渕 優子君 大野敬太郎君
熊田 裕通君 佐々木 紀君
島田 佳和君 鈴木 隼人君
武井 俊輔君 辻 清人君
松島みどり君 山田 美樹君
石関 貴史君 吉良 州司君
後藤 祐一君 中川 正春君
福島 伸享君 渡辺 周君
真山 祐一君 笠井 亮君
足立 康史君 玉城デニー君
…………………………………
内閣総理大臣 安倍 晋三君
外務大臣 岸田 文雄君
防衛大臣 稲田 朋美君
防衛副大臣 若宮 健嗣君
外務大臣政務官 小田原 潔君
外務大臣政務官 武井 俊輔君
防衛大臣政務官 宮澤 博行君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 増田 和夫君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 槌道 明宏君
政府参考人
(内閣府国際平和協力本部事務局長) 宮島 昭夫君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部長) 大泉 淳一君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 水嶋 光一君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 相木 俊宏君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 宮川 学君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 三上 正裕君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 飯島 俊郎君
政府参考人
(外務省アジア大洋州局長) 金杉 憲治君
政府参考人
(外務省北米局長) 森 健良君
政府参考人
(財務省理財局長) 佐川 宣寿君
政府参考人
(防衛省大臣官房長) 豊田 硬君
政府参考人
(防衛省大臣官房審議官) 西田 安範君
政府参考人
(防衛省防衛政策局長) 前田 哲君
政府参考人
(防衛省防衛政策局次長) 岡 真臣君
政府参考人
(防衛省地方協力局長) 深山 延暁君
政府参考人
(防衛省統合幕僚監部総括官) 辰己 昌良君
政府参考人
(防衛装備庁装備政策部長) 中村 吉利君
外務委員会専門員 辻本 頼昭君
—————————————
委員の異動
三月十七日
辞任 補欠選任
原口 一博君 後藤 祐一君
渡辺 周君 福島 伸享君
浜地 雅一君 真山 祐一君
同日
辞任 補欠選任
後藤 祐一君 原口 一博君
福島 伸享君 渡辺 周君
真山 祐一君 浜地 雅一君
同日
理事浜地雅一君同日理事辞任につき、その補欠として岡本三成君が理事に当選した。
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本日の会議に付した案件
理事の辞任及び補欠選任
政府参考人出頭要求に関する件
日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(第百九十二回国会条約第二号)
日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第一号)
日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第二号)
————◇—————
三
三ッ矢憲生#1
○三ッ矢委員長 これより会議を開きます。
理事の辞任についてお諮りいたします。
理事浜地雅一君から、理事辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →理事の辞任についてお諮りいたします。
理事浜地雅一君から、理事辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
三
三ッ矢憲生#2
○三ッ矢委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
引き続き、理事の補欠選任についてお諮りいたします。
ただいまの理事辞任に伴う補欠選任につきましては、先例によりまして、委員長において指名するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →引き続き、理事の補欠選任についてお諮りいたします。
ただいまの理事辞任に伴う補欠選任につきましては、先例によりまして、委員長において指名するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
三
三
三ッ矢憲生#4
○三ッ矢委員長 次に、第百九十二回国会提出、日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、今国会提出、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定の締結について承認を求めるの件及び日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件の各件を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
各件審査のため、本日、政府参考人として外務省大臣官房審議官水嶋光一君、大臣官房審議官相木俊宏君、大臣官房審議官宮川学君、大臣官房審議官三上正裕君、大臣官房参事官飯島俊郎君、アジア大洋州局長金杉憲治君、北米局長森健良君、内閣官房内閣審議官増田和夫君、内閣審議官槌道明宏君、内閣府国際平和協力本部事務局長宮島昭夫君、総務省自治行政局選挙部長大泉淳一君、財務省理財局長佐川宣寿君、防衛省大臣官房長豊田硬君、大臣官房審議官西田安範君、防衛政策局長前田哲君、防衛政策局次長岡真臣君、地方協力局長深山延暁君、統合幕僚監部総括官辰己昌良君、防衛装備庁装備政策部長中村吉利君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →この際、お諮りいたします。
各件審査のため、本日、政府参考人として外務省大臣官房審議官水嶋光一君、大臣官房審議官相木俊宏君、大臣官房審議官宮川学君、大臣官房審議官三上正裕君、大臣官房参事官飯島俊郎君、アジア大洋州局長金杉憲治君、北米局長森健良君、内閣官房内閣審議官増田和夫君、内閣審議官槌道明宏君、内閣府国際平和協力本部事務局長宮島昭夫君、総務省自治行政局選挙部長大泉淳一君、財務省理財局長佐川宣寿君、防衛省大臣官房長豊田硬君、大臣官房審議官西田安範君、防衛政策局長前田哲君、防衛政策局次長岡真臣君、地方協力局長深山延暁君、統合幕僚監部総括官辰己昌良君、防衛装備庁装備政策部長中村吉利君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
三
三
鈴
鈴木隼人#7
○鈴木(隼)委員 自由民主党の鈴木隼人でございます。本日は、質疑の時間をいただきまして、ありがとうございます。
日米ACSA、それから日豪、日英ACSA等について質疑をさせていただきます。
日米ACSAは、PKOや人道的活動の後方支援において物品や役務を提供するための枠組みであり、国際社会の安定のために重要であると考えておりますが、ここで改めて外務省の方から、この協定の意義について御説明をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →日米ACSA、それから日豪、日英ACSA等について質疑をさせていただきます。
日米ACSAは、PKOや人道的活動の後方支援において物品や役務を提供するための枠組みであり、国際社会の安定のために重要であると考えておりますが、ここで改めて外務省の方から、この協定の意義について御説明をいただきたいと思います。
小
小田原潔#8
○小田原大臣政務官 ACSAは、自衛隊と相手国の軍隊との間の物品、役務の相互提供に適用される決済手続などの枠組みを定めるものであります。これを締結することにより、自衛隊と相手国の軍隊との間の物品、役務の相互提供を円滑かつ迅速に行うことが可能になります。
我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す中、我が国は、日米の間で二〇一五年四月に新たな日米防衛協力のための指針を策定するとともに、切れ目のない対応を可能とするため、平和安全法制を整備し、同法制は昨年三月に施行されました。
今回の日米ACSAの締結は、同法制によって幅の広がった日米間の安全保障協力の円滑な実施に貢献し、協力の実効性を一層高める点で大きな意義があります。
この発言だけを見る →我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す中、我が国は、日米の間で二〇一五年四月に新たな日米防衛協力のための指針を策定するとともに、切れ目のない対応を可能とするため、平和安全法制を整備し、同法制は昨年三月に施行されました。
今回の日米ACSAの締結は、同法制によって幅の広がった日米間の安全保障協力の円滑な実施に貢献し、協力の実効性を一層高める点で大きな意義があります。
鈴
鈴木隼人#9
○鈴木(隼)委員 ありがとうございました。
今御説明をいただいたように、平和安全法制に伴って従来の協定を変更する部分がありますが、この日米ACSAは、物品、役務相互提供の手続を定めたものであり、サブスタンスとして何ら新しい内容はないというふうに理解をしております。その点を確認させていただきたいと思います。よろしくお願いします。
この発言だけを見る →今御説明をいただいたように、平和安全法制に伴って従来の協定を変更する部分がありますが、この日米ACSAは、物品、役務相互提供の手続を定めたものであり、サブスタンスとして何ら新しい内容はないというふうに理解をしております。その点を確認させていただきたいと思います。よろしくお願いします。
森
森健良#10
○森政府参考人 お答え申し上げます。
新たな日米ACSAは、平和安全法制によりまして自衛隊が新たに実施することが可能となった物品、役務の提供を含めまして、自衛隊及び米軍がそれぞれの国内法に基づき実施する物品、役務の相互提供について、現行の日米ACSAのもとでの決済手続等と同様の枠組みを適用する、それを可能とするものでございます。
自衛隊が米軍との間で物品、役務の提供や受領を実施するための法的根拠と申しますと、自衛隊法を初めとする我が国の国内法にございます。本協定は、自衛隊による米軍との間での物品、役務の提供や受領そのものを法的に可能とするものではございません。あくまでも、日米それぞれの国内法の規定に基づき実施される物品、役務の提供に際して、その決済手続等を定めるものでございまして、その意味で、協定の本質と申しましょうか、あり方としては基本的に変わっていないと言うことはできると思います。
この発言だけを見る →新たな日米ACSAは、平和安全法制によりまして自衛隊が新たに実施することが可能となった物品、役務の提供を含めまして、自衛隊及び米軍がそれぞれの国内法に基づき実施する物品、役務の相互提供について、現行の日米ACSAのもとでの決済手続等と同様の枠組みを適用する、それを可能とするものでございます。
自衛隊が米軍との間で物品、役務の提供や受領を実施するための法的根拠と申しますと、自衛隊法を初めとする我が国の国内法にございます。本協定は、自衛隊による米軍との間での物品、役務の提供や受領そのものを法的に可能とするものではございません。あくまでも、日米それぞれの国内法の規定に基づき実施される物品、役務の提供に際して、その決済手続等を定めるものでございまして、その意味で、協定の本質と申しましょうか、あり方としては基本的に変わっていないと言うことはできると思います。
鈴
鈴木隼人#11
○鈴木(隼)委員 今御説明をいただきましたとおり、この協定はあくまで手続を定めたものであるということであります。
そこで、今回、旧来の日米ACSAから、変更ではありますが、手続上は新たに協定を定めるということになっておりますが、実質的にどういった変更点があるのか、その点について御説明をいただけますでしょうか。
この発言だけを見る →そこで、今回、旧来の日米ACSAから、変更ではありますが、手続上は新たに協定を定めるということになっておりますが、実質的にどういった変更点があるのか、その点について御説明をいただけますでしょうか。
森
森健良#12
○森政府参考人 お答え申し上げます。
この新しい日米ACSAでございますけれども、先ほど申し上げましたとおり、安保法制を踏まえて締結するものということでございまして、決済手続が適用される物品、役務の提供について、平和安全法制を踏まえて、次に申し上げます活動や場面におけるものを追加したと。
すなわち、順に申し上げますけれども、自衛隊及び米軍の双方が参加する多数国間訓練、国際連携平和安全活動、重要影響事態、存立危機事態、国際平和共同対処事態における物品、役務の提供のほか、国際平和協力、PKO業務を行う自衛隊から大規模な災害に関する活動を行う米軍への物品、役務の提供が追加されます。
この発言だけを見る →この新しい日米ACSAでございますけれども、先ほど申し上げましたとおり、安保法制を踏まえて締結するものということでございまして、決済手続が適用される物品、役務の提供について、平和安全法制を踏まえて、次に申し上げます活動や場面におけるものを追加したと。
すなわち、順に申し上げますけれども、自衛隊及び米軍の双方が参加する多数国間訓練、国際連携平和安全活動、重要影響事態、存立危機事態、国際平和共同対処事態における物品、役務の提供のほか、国際平和協力、PKO業務を行う自衛隊から大規模な災害に関する活動を行う米軍への物品、役務の提供が追加されます。
鈴
鈴木隼人#13
○鈴木(隼)委員 ありがとうございました。
では、次に、日豪、日英のACSAについてお伺いをします。
アメリカとは違って、オーストラリアやイギリスとは同盟関係を結んでおりませんが、そういった国とACSAを締結することに関する意義を御説明いただきたいと思います。
この発言だけを見る →では、次に、日豪、日英のACSAについてお伺いをします。
アメリカとは違って、オーストラリアやイギリスとは同盟関係を結んでおりませんが、そういった国とACSAを締結することに関する意義を御説明いただきたいと思います。
小
小田原潔#14
○小田原大臣政務官 豪州は、我が国にとり、基本的価値と戦略的利益を共有する特別な戦略的パートナーであります。
近年、日豪間では、安全保障、防衛分野における協力が進展し、自衛隊と豪州国防軍が協力する機会も増加しています。また、日本と英国は、アジアと欧州で互いに最も緊密な安全保障上のパートナーであります。近年、自衛隊と英国軍が協力する機会が増加しております。
ACSAは、自衛隊と相手国の軍隊との間の物品、役務の相互提供に適用される決済手続等の枠組みを定めるものであり、これを締結することにより、自衛隊と相手国の軍隊との間の物品、役務の相互提供を円滑かつ迅速に行うことが可能となります。
我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す中、我が国は、切れ目のない対応を可能とするため、平和安全法制を整備し、これが昨年三月に施行されたところであります。
自衛隊と豪州国防軍や英国軍が協力する機会が増加する中、平和安全法制の内容も踏まえた今回の新日豪ACSAや日英ACSAの締結は、自衛隊と豪州国防軍や英国軍との間の緊密な協力を促進し、我が国の安全保障に資するのみならず、我が国が国際社会の平和、安全に、より積極的に寄与することにつながるものと考えています。
この発言だけを見る →近年、日豪間では、安全保障、防衛分野における協力が進展し、自衛隊と豪州国防軍が協力する機会も増加しています。また、日本と英国は、アジアと欧州で互いに最も緊密な安全保障上のパートナーであります。近年、自衛隊と英国軍が協力する機会が増加しております。
ACSAは、自衛隊と相手国の軍隊との間の物品、役務の相互提供に適用される決済手続等の枠組みを定めるものであり、これを締結することにより、自衛隊と相手国の軍隊との間の物品、役務の相互提供を円滑かつ迅速に行うことが可能となります。
我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す中、我が国は、切れ目のない対応を可能とするため、平和安全法制を整備し、これが昨年三月に施行されたところであります。
自衛隊と豪州国防軍や英国軍が協力する機会が増加する中、平和安全法制の内容も踏まえた今回の新日豪ACSAや日英ACSAの締結は、自衛隊と豪州国防軍や英国軍との間の緊密な協力を促進し、我が国の安全保障に資するのみならず、我が国が国際社会の平和、安全に、より積極的に寄与することにつながるものと考えています。
鈴
鈴木隼人#15
○鈴木(隼)委員 ありがとうございました。
では、そういった意義のある日豪・日英ACSAでありますが、具体的にはどのような協定内容となっていて、それが日米ACSAとはどう異なっているのか、この点について御説明をお願いします。
この発言だけを見る →では、そういった意義のある日豪・日英ACSAでありますが、具体的にはどのような協定内容となっていて、それが日米ACSAとはどう異なっているのか、この点について御説明をお願いします。
金
金杉憲治#16
○金杉政府参考人 お答えいたします。
日豪・日英ACSAにつきましては、自衛隊と豪州国防軍や英国軍により実施される以下のような活動のために必要な物品、役務の相互提供に関する決済手続を定めるものでございます。
なお、これらの活動の一部につきましては、今次国会で御審議をお願いしております自衛隊法の改正が前提となっております。
まず、自衛隊と豪州国防軍または英国軍の双方が参加する訓練。国連平和維持活動、国際連携平和安全活動、人道的な国際救援活動または大規模災害への対処のための活動。外国での緊急事態における自国民などの保護措置または輸送。連絡調整その他の日常的な活動。重要影響事態に際して行う後方支援活動など。国際平和共同対処事態に際して行う協力支援活動など。武力攻撃事態または武力攻撃予測事態に際して豪州国防軍または英国軍の活動が円滑かつ効果的に実施されるための措置。存立危機事態に際して豪州国防軍または英国軍の行動が円滑かつ効果的に実施されるための措置。海賊対処行動に伴い、ともに現場に所在して同種の活動を行う豪州国防軍または英国軍に対する支援。機雷その他の爆発性の危険物の除去及びこれらの処理に伴い、現場にともに所在して同種の活動を行う豪州国防軍または英国軍に対する支援。情報の収集のための活動に伴い、ともに現場に所在して同種の活動を行う豪州国防軍または英国軍に対する支援ということになっております。
また、この二つの協定のいずれにつきましても、ACSAのもとでの物品、役務の提供の対象となる活動や場面及び提供される物品、役務の範囲は、米軍支援区域の警護といった一部の活動を除きまして、基本的に新しい日米ACSAと同じということになっております。
また、協定のもとで提供されます物品、役務でございますけれども、食料、水、宿泊、輸送、燃料、衛生業務、部品・構成品、修理、整備、弾薬等でありまして、武器の提供は除外されております。
また、この二つの協定は、提供される物品、役務の使用が国連憲章と両立するものでなければならないこと、物品、役務を受領した側は、提供した側の書面による事前の同意を得ないでこの物品、役務を第三者に移転してはならないことなどを規定しております。
以上でございます。
この発言だけを見る →日豪・日英ACSAにつきましては、自衛隊と豪州国防軍や英国軍により実施される以下のような活動のために必要な物品、役務の相互提供に関する決済手続を定めるものでございます。
なお、これらの活動の一部につきましては、今次国会で御審議をお願いしております自衛隊法の改正が前提となっております。
まず、自衛隊と豪州国防軍または英国軍の双方が参加する訓練。国連平和維持活動、国際連携平和安全活動、人道的な国際救援活動または大規模災害への対処のための活動。外国での緊急事態における自国民などの保護措置または輸送。連絡調整その他の日常的な活動。重要影響事態に際して行う後方支援活動など。国際平和共同対処事態に際して行う協力支援活動など。武力攻撃事態または武力攻撃予測事態に際して豪州国防軍または英国軍の活動が円滑かつ効果的に実施されるための措置。存立危機事態に際して豪州国防軍または英国軍の行動が円滑かつ効果的に実施されるための措置。海賊対処行動に伴い、ともに現場に所在して同種の活動を行う豪州国防軍または英国軍に対する支援。機雷その他の爆発性の危険物の除去及びこれらの処理に伴い、現場にともに所在して同種の活動を行う豪州国防軍または英国軍に対する支援。情報の収集のための活動に伴い、ともに現場に所在して同種の活動を行う豪州国防軍または英国軍に対する支援ということになっております。
また、この二つの協定のいずれにつきましても、ACSAのもとでの物品、役務の提供の対象となる活動や場面及び提供される物品、役務の範囲は、米軍支援区域の警護といった一部の活動を除きまして、基本的に新しい日米ACSAと同じということになっております。
また、協定のもとで提供されます物品、役務でございますけれども、食料、水、宿泊、輸送、燃料、衛生業務、部品・構成品、修理、整備、弾薬等でありまして、武器の提供は除外されております。
また、この二つの協定は、提供される物品、役務の使用が国連憲章と両立するものでなければならないこと、物品、役務を受領した側は、提供した側の書面による事前の同意を得ないでこの物品、役務を第三者に移転してはならないことなどを規定しております。
以上でございます。
鈴
鈴木隼人#17
○鈴木(隼)委員 ありがとうございました。
通告はしていないんですが、今の御説明の中で、自衛隊法の改正が前提となっているというふうに御説明をいただきました。この予定をしている自衛隊法の改正内容について、もし今答えられることがありましたら、お願いいたします。
この発言だけを見る →通告はしていないんですが、今の御説明の中で、自衛隊法の改正が前提となっているというふうに御説明をいただきました。この予定をしている自衛隊法の改正内容について、もし今答えられることがありましたら、お願いいたします。
金
金杉憲治#18
○金杉政府参考人 失礼いたしました。
今、私が列挙いたしました活動の中で、以下のもの等については、今次国会での審議をお願いしている自衛隊法の改正が前提となります。
具体的には、外国での緊急事態における自国民などの保護措置、加えまして、海賊対処行動に伴い、ともに現場に所在して同種の活動を行う豪州国防軍に対する支援、機雷その他の爆発性の危険物の除去及びこれらの処理に伴い、ともに現場に所在して同種の活動を行う豪州国防軍に対する支援、そして、情報収集のための活動に伴い、ともに現場に所在して同種の活動を行う豪州国防軍に対する支援、これらにつきましては、現在国会で御審議をお願いしております自衛隊法の改正が前提となります。
以上でございます。
この発言だけを見る →今、私が列挙いたしました活動の中で、以下のもの等については、今次国会での審議をお願いしている自衛隊法の改正が前提となります。
具体的には、外国での緊急事態における自国民などの保護措置、加えまして、海賊対処行動に伴い、ともに現場に所在して同種の活動を行う豪州国防軍に対する支援、機雷その他の爆発性の危険物の除去及びこれらの処理に伴い、ともに現場に所在して同種の活動を行う豪州国防軍に対する支援、そして、情報収集のための活動に伴い、ともに現場に所在して同種の活動を行う豪州国防軍に対する支援、これらにつきましては、現在国会で御審議をお願いしております自衛隊法の改正が前提となります。
以上でございます。
鈴
鈴木隼人#19
○鈴木(隼)委員 突然の御質問にもかかわらず、お答えいただきましてありがとうございました。
それでは、個別の協定に関する御質問については以上とさせていただきますが、今、日米、日豪、日英で協定を締結しようということでありますが、今後はどういった国とどういった内容のACSAを交渉していくお考えか、その点について政府の見解を説明をお願いします。
この発言だけを見る →それでは、個別の協定に関する御質問については以上とさせていただきますが、今、日米、日豪、日英で協定を締結しようということでありますが、今後はどういった国とどういった内容のACSAを交渉していくお考えか、その点について政府の見解を説明をお願いします。
岸
岸田文雄#20
○岸田国務大臣 今後どのような国とどのような内容のACSAを交渉していくのかという御質問ですが、まず、現在、我が国は、カナダ及びフランスとの間でACSAの交渉を行っています。また、ニュージーランドとの間でも、ACSAに関する研究を検討するということで一致をしているという状況にあります。
これらを含め、各国との安全保障、防衛協力を進展させる中で、各国との二国間関係、あるいは協力の実績、さらには具体的なニーズ等も踏まえながら、引き続き、必要なACSAの締結を推進していきたいと考えます。
そして、どのような内容のACSAを交渉しているのか、いくのか、こういった御質問に対しましては、具体的な内容は各国さまざまになります。相手の国との協力関係のありようですとか、さらには相手のニーズによって具体的な内容は決まってくると思います。それぞれの国との二国間関係、ニーズ等もしっかり踏まえた中で具体的な内容は詰めていく、こういったことになると考えます。
以上です。
この発言だけを見る →これらを含め、各国との安全保障、防衛協力を進展させる中で、各国との二国間関係、あるいは協力の実績、さらには具体的なニーズ等も踏まえながら、引き続き、必要なACSAの締結を推進していきたいと考えます。
そして、どのような内容のACSAを交渉しているのか、いくのか、こういった御質問に対しましては、具体的な内容は各国さまざまになります。相手の国との協力関係のありようですとか、さらには相手のニーズによって具体的な内容は決まってくると思います。それぞれの国との二国間関係、ニーズ等もしっかり踏まえた中で具体的な内容は詰めていく、こういったことになると考えます。
以上です。
鈴
鈴木隼人#21
○鈴木(隼)委員 ありがとうございました。
今、質疑をさせていただきまして、本日審議をしている日米ACSA、日豪ACSA、日英ACSA、それぞれの協定の意義、重要性について、またそして、それぞれの中身について、かなり明らかにしていただいたと思います。
そしてまた、この協定が、特に日米ACSAに関しては、平和安全法制を踏まえて修正をする必要があって今回の協定の審議に至っているわけではありますが、その内容については、何ら新しい内容ではなく、既に以前の国会審議で平和安全法制を議論した中身を超えるものではない、あくまで手続について定めた協定であるということもあわせて明らかにしていただきました。
私としては、この三つの協定が速やかに審議がなされ、そして、本日の議論を終えられることを願っております。
以上、私からの御質問をさせていただきました。どうもありがとうございました。
この発言だけを見る →今、質疑をさせていただきまして、本日審議をしている日米ACSA、日豪ACSA、日英ACSA、それぞれの協定の意義、重要性について、またそして、それぞれの中身について、かなり明らかにしていただいたと思います。
そしてまた、この協定が、特に日米ACSAに関しては、平和安全法制を踏まえて修正をする必要があって今回の協定の審議に至っているわけではありますが、その内容については、何ら新しい内容ではなく、既に以前の国会審議で平和安全法制を議論した中身を超えるものではない、あくまで手続について定めた協定であるということもあわせて明らかにしていただきました。
私としては、この三つの協定が速やかに審議がなされ、そして、本日の議論を終えられることを願っております。
以上、私からの御質問をさせていただきました。どうもありがとうございました。
三
岡
岡本三成#23
○岡本(三)委員 皆様、おはようございます。公明党の岡本三成です。
質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
まず、外務大臣に、ティラーソン国務長官の来日につきましてお伺いをいたします。
昨日、大臣そして総理とも国務長官が会談をされまして、私も外務大臣と長官の記者会見をきのう拝見いたしましたけれども、一歩踏み込んで、ぜひその状況をお伝えいただければと思うんです。
今回の訪日の目的の一つに、北朝鮮政策に対する大きな変更があるというふうに報道されまして、長官もその旨言及していらっしゃいました。
三月四日に北朝鮮から発射された四発のミサイル実験、ほぼ同じタイミングで着水をしたということを考えましても、その機能が著しく向上しているわけでありまして、アメリカの中でも新たな脅威というふうに認識をされております。
昨日、長官は、過去二十年間の北朝鮮に対する政策は失敗だったというふうにお答えになりましたけれども、その一環として、全ての選択肢を排除しないというふうにも言及をされております。
私、どういうふうに北朝鮮に対する政策がアメリカの中で変わって、そしてどういうふうな選択肢を新たに外務大臣との間で議論されたかということをお伺いしたいんですが、仮に武力的な選択肢をもってでも北朝鮮の脅威を排除するということに万々が一なれば、隣国である日本に対する影響も甚大でありまして、やはり日本のスタンスとしては、圧力と対話で、多国間でこれを解決していくというスタンスが大切だといまだに思っておりますけれども、その点も含めまして、昨日の会談の内容を詳細に御報告いただければと思います。
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まず、外務大臣に、ティラーソン国務長官の来日につきましてお伺いをいたします。
昨日、大臣そして総理とも国務長官が会談をされまして、私も外務大臣と長官の記者会見をきのう拝見いたしましたけれども、一歩踏み込んで、ぜひその状況をお伝えいただければと思うんです。
今回の訪日の目的の一つに、北朝鮮政策に対する大きな変更があるというふうに報道されまして、長官もその旨言及していらっしゃいました。
三月四日に北朝鮮から発射された四発のミサイル実験、ほぼ同じタイミングで着水をしたということを考えましても、その機能が著しく向上しているわけでありまして、アメリカの中でも新たな脅威というふうに認識をされております。
昨日、長官は、過去二十年間の北朝鮮に対する政策は失敗だったというふうにお答えになりましたけれども、その一環として、全ての選択肢を排除しないというふうにも言及をされております。
私、どういうふうに北朝鮮に対する政策がアメリカの中で変わって、そしてどういうふうな選択肢を新たに外務大臣との間で議論されたかということをお伺いしたいんですが、仮に武力的な選択肢をもってでも北朝鮮の脅威を排除するということに万々が一なれば、隣国である日本に対する影響も甚大でありまして、やはり日本のスタンスとしては、圧力と対話で、多国間でこれを解決していくというスタンスが大切だといまだに思っておりますけれども、その点も含めまして、昨日の会談の内容を詳細に御報告いただければと思います。
岸
岸田文雄#24
○岸田国務大臣 御指摘のように、米国においては、今、北朝鮮に対する政策の見直しを行っていると承知しています。あらゆるオプションが俎上にあるという考えのもとに見直しを行っているわけですが、我が国としては、外交努力を通じて平和的に問題を解決していく、これが基本的なスタンスであります。北朝鮮の核・ミサイル問題を平和的に解決すべく、米国と緊密に連携しておりますし、これからも連携していかなければならない、このように考えています。
米国が北朝鮮政策の見直しをしている、この段階で、日本としてしっかり日本の考えを伝え、そして政策のすり合わせを行い、戦略目標を共有する、こういったことができたこと、これは大変意義あることであったというふうに思いますし、日米が一致した立場を形成していく、こういったことについても確認をしたところです。
ぜひ、日米はもちろんですが、日本としましては、関係国ともしっかりと連携協力しながら、北朝鮮の挑発行動の自制あるいは累次の安保理決議の遵守をしっかり北朝鮮に求めていかなければならない、このように考えます。
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ぜひ、日米はもちろんですが、日本としましては、関係国ともしっかりと連携協力しながら、北朝鮮の挑発行動の自制あるいは累次の安保理決議の遵守をしっかり北朝鮮に求めていかなければならない、このように考えます。
岡
岡本三成#25
○岡本(三)委員 対話による解決を求めていくということは基本姿勢であり、重要だと思う一方で、我が国としても、万が一のときに備えて万全の体制をつくる必要があるというふうに思いますけれども、例えば、国務長官からTHAADミサイルシステムの導入等につきまして何か御提案があったり、大臣との間で話題に上ったりしたことはありますでしょうか。
この発言だけを見る →岸
岸田文雄#26
○岸田国務大臣 まず、結論から申し上げますと、昨日の日米外相会談におきまして、日本へのTHAAD配備については取り上げられておりません。ただ、北朝鮮問題については、安全保障面も含め、日米及び日米韓の協力を進めていく、こういった重要性はしっかり確認したところでございます。
ちなみに、ティラーソン米国国務長官と安倍総理との間でも昨日議論を行いました。その中で、北朝鮮問題について、米国の抑止力を維持することが必要であり、対北朝鮮政策について日米間でしっかりとすり合わせを行い、戦略目標の共有が重要である、こういった認識で一致した次第ですが、このやりとりの中でもTHAADは取り上げられておりません。
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岡
岡本三成#27
○岡本(三)委員 ありがとうございます。
続きまして、ACSA協定について質問をさせていただきます。
一昨年に平和安全法制が整備をされまして、これに伴って今回の三カ国、アメリカ、オーストラリア、英国とのACSA協定が締結をされました。
先ほどの委員の質問の中で、その目的につきまして、日米協定の実効性を高めるという政務官の御質問がありましたけれども、私は、平和安全法制の最大の目的が抑止力の向上だったわけですから、その実効性を担保するこのACSAの締結に関しましても、最大の目的は戦争を回避する抑止力の向上だというふうに考えておりますけれども、大臣、御意見をお伺いできればと思います。
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一昨年に平和安全法制が整備をされまして、これに伴って今回の三カ国、アメリカ、オーストラリア、英国とのACSA協定が締結をされました。
先ほどの委員の質問の中で、その目的につきまして、日米協定の実効性を高めるという政務官の御質問がありましたけれども、私は、平和安全法制の最大の目的が抑止力の向上だったわけですから、その実効性を担保するこのACSAの締結に関しましても、最大の目的は戦争を回避する抑止力の向上だというふうに考えておりますけれども、大臣、御意見をお伺いできればと思います。
岸
岸田文雄#28
○岸田国務大臣 平和安全法制ですが、まず委員御指摘のように、抑止力の向上ということ、そして地域及び国際社会の平和と安定にこれまで以上に積極的に貢献するということ、こうしたことを通じて我が国の平和と安全を一層確かなものにする、こうしたものであると認識をしております。
そして、同法制の内容を踏まえたACSAの締結、これは自衛隊と相手国の軍隊との間の物品、役務の提供を円滑かつ迅速に行うことを可能とするものですが、これによって各国との安全保障、防衛協力を進展させることを通じて、同法制の目的である抑止力の向上並びに地域及び国際社会の平和と安全へのより積極的な貢献、こうしたものに資するものになると考えております。
この発言だけを見る →そして、同法制の内容を踏まえたACSAの締結、これは自衛隊と相手国の軍隊との間の物品、役務の提供を円滑かつ迅速に行うことを可能とするものですが、これによって各国との安全保障、防衛協力を進展させることを通じて、同法制の目的である抑止力の向上並びに地域及び国際社会の平和と安全へのより積極的な貢献、こうしたものに資するものになると考えております。
岡
岡本三成#29
○岡本(三)委員 今大臣が御答弁いただきましたように、さまざまな切り口からこのACSAは議論をされておりますけれども、このことが、今回新たに三カ国と、新規にまたは改正で結ばれることによりまして日本における抑止力が向上いたしまして、また、これらの結んだ国と信頼関係も向上していきますので、そのことに大きく寄与するということを確認させていただきました。
その上で、このACSA協定と朝鮮国連軍の関係につきまして質問をさせていただきたいと思います。
今回の協定は、米国、豪州、英国、三カ国が対象となっておりますけれども、先ほどの御答弁にもありましたように現在交渉中なのがカナダとフランス、一部報道によりますと次はニュージーランドとの交渉をする方針だということも伺っております。これらの国というのはどういう基準で相手国として選択されたかということを確認させていただきたいんですね。
たまさかかもしれませんけれども、朝鮮戦争勃発時に日本に置かれました朝鮮国連軍の後方司令部、現在横田基地の中にありますけれども、ここに含まれている九カ国全てが、今申し上げました六カ国が入っておりますし、それに加えまして、トルコ、フィリピン、タイ、これが国連後方軍の九カ国であります。
つまり、今回、ACSAの協定の締結、そして今後議論をしていくその順番というのは、この朝鮮国連軍を対象としてまずは優先順位を高く結んでいらっしゃるのかどうかということを確認させていただきたいと思います。
この発言だけを見る →その上で、このACSA協定と朝鮮国連軍の関係につきまして質問をさせていただきたいと思います。
今回の協定は、米国、豪州、英国、三カ国が対象となっておりますけれども、先ほどの御答弁にもありましたように現在交渉中なのがカナダとフランス、一部報道によりますと次はニュージーランドとの交渉をする方針だということも伺っております。これらの国というのはどういう基準で相手国として選択されたかということを確認させていただきたいんですね。
たまさかかもしれませんけれども、朝鮮戦争勃発時に日本に置かれました朝鮮国連軍の後方司令部、現在横田基地の中にありますけれども、ここに含まれている九カ国全てが、今申し上げました六カ国が入っておりますし、それに加えまして、トルコ、フィリピン、タイ、これが国連後方軍の九カ国であります。
つまり、今回、ACSAの協定の締結、そして今後議論をしていくその順番というのは、この朝鮮国連軍を対象としてまずは優先順位を高く結んでいらっしゃるのかどうかということを確認させていただきたいと思います。