金杉憲治の発言 (外務委員会)
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○金杉政府参考人 お答えいたします。
日豪・日英ACSAにつきましては、自衛隊と豪州国防軍や英国軍により実施される以下のような活動のために必要な物品、役務の相互提供に関する決済手続を定めるものでございます。
なお、これらの活動の一部につきましては、今次国会で御審議をお願いしております自衛隊法の改正が前提となっております。
まず、自衛隊と豪州国防軍または英国軍の双方が参加する訓練。国連平和維持活動、国際連携平和安全活動、人道的な国際救援活動または大規模災害への対処のための活動。外国での緊急事態における自国民などの保護措置または輸送。連絡調整その他の日常的な活動。重要影響事態に際して行う後方支援活動など。国際平和共同対処事態に際して行う協力支援活動など。武力攻撃事態または武力攻撃予測事態に際して豪州国防軍または英国軍の活動が円滑かつ効果的に実施されるための措置。存立危機事態に際して豪州国防軍または英国軍の行動が円滑かつ効果的に実施されるための措置。海賊対処行動に伴い、ともに現場に所在して同種の活動を行う豪州国防軍または英国軍に対する支援。機雷その他の爆発性の危険物の除去及びこれらの処理に伴い、現場にともに所在して同種の活動を行う豪州国防軍または英国軍に対する支援。情報の収集のための活動に伴い、ともに現場に所在して同種の活動を行う豪州国防軍または英国軍に対する支援ということになっております。
また、この二つの協定のいずれにつきましても、ACSAのもとでの物品、役務の提供の対象となる活動や場面及び提供される物品、役務の範囲は、米軍支援区域の警護といった一部の活動を除きまして、基本的に新しい日米ACSAと同じということになっております。
また、協定のもとで提供されます物品、役務でございますけれども、食料、水、宿泊、輸送、燃料、衛生業務、部品・構成品、修理、整備、弾薬等でありまして、武器の提供は除外されております。
また、この二つの協定は、提供される物品、役務の使用が国連憲章と両立するものでなければならないこと、物品、役務を受領した側は、提供した側の書面による事前の同意を得ないでこの物品、役務を第三者に移転してはならないことなどを規定しております。
以上でございます。