相星孝一の発言 (外務委員会)

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○相星政府参考人 お答えいたします。
 まず、生物多様性条約について、基本的な概要について申し上げます。
 人類は生態系を食料、医療、科学といった分野で幅広く利用している一方で、生物の生息環境の悪化、そして生態系の破壊に対する懸念が深刻なものとなってきております。
 生物の多様性を包括的に保全し生物資源の持続可能な利用を行うための国際的な枠組みを設ける必要性について、一九八〇年代に国連等の場で議論されるようになりました。そうした動きを受けて、一九九二年、生物多様性条約が採択されまして、九二年の六月の、リオ・サミットと呼んでいますけれども、国連環境開発会議におきまして署名、そして翌年九三年には発効いたしました。
 この生物多様性条約は、生物多様性の保全、そして生物多様性の構成要素の持続可能な利用、さらにはその遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ公平な配分を目的としております。本年四月現在で百九十四カ国、加えてEU及びパレスチナが締結しております。
 先ほど委員から御指摘のありましたCOP10でございますけれども、これは生物多様性条約の第十回締約国会議ということで、二〇一〇年の十月に愛知県名古屋市で開催されまして、百七十九カ国、関連の国際機関、NGO等、延べ一万三千人以上が参加いたしました。
 当該会議におきましては、特に、遺伝資源の取得と利益配分に関する名古屋議定書、そして、二〇二〇年までの生物多様性に関する目標である愛知目標が採択されまして、議長国の我が国に対する取りまとめ努力に対して高い評価が示された次第でございます。

発言情報

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発言者: 相星孝一

speaker_id: 32717

日付: 2017-04-05

院: 衆議院

会議名: 外務委員会