外務委員会

2017-04-05 衆議院 全231発言

⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

会議録情報#0
平成二十九年四月五日(水曜日)
    午前十時開議
 出席委員
   委員長 三ッ矢憲生君
   理事 黄川田仁志君 理事 新藤 義孝君
   理事 土屋 品子君 理事 中山 泰秀君
   理事 長尾  敬君 理事 小熊 慎司君
   理事 寺田  学君 理事 岡本 三成君
      今津  寛君    岩田 和親君
      小田原 潔君    小渕 優子君
      大野敬太郎君    熊田 裕通君
      佐々木 紀君    島田 佳和君
      鈴木 隼人君    武井 俊輔君
      辻  清人君    松島みどり君
      山田 美樹君    石関 貴史君
      緒方林太郎君    吉良 州司君
      田島 一成君    中川 正春君
      原口 一博君    浜地 雅一君
      笠井  亮君    足立 康史君
      玉城デニー君
    …………………………………
   外務大臣         岸田 文雄君
   外務副大臣        岸  信夫君
   環境副大臣        関  芳弘君
   総務大臣政務官      金子めぐみ君
   外務大臣政務官      小田原 潔君
   外務大臣政務官      武井 俊輔君
   経済産業大臣政務官    中川 俊直君
   政府参考人
   (総務省情報流通行政局郵政行政部長)       安藤 英作君
   政府参考人
   (外務省大臣官房地球規模課題審議官)       相星 孝一君
   政府参考人
   (外務省大臣官房審議官) 宮川  学君
   政府参考人
   (外務省大臣官房審議官) 三上 正裕君
   政府参考人
   (外務省大臣官房参事官) 飯島 俊郎君
   政府参考人
   (外務省大臣官房参事官) 四方 敬之君
   政府参考人
   (外務省経済局長)    山野内勘二君
   政府参考人
   (水産庁資源管理部長)  浅川 京子君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房審議官)           中石 斉孝君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房審議官)           佐藤 文一君
   政府参考人
   (経済産業省通商政策局通商機構部長)       渡辺 哲也君
   政府参考人
   (環境省自然環境局長)  亀澤 玲治君
   政府参考人
   (防衛省防衛政策局次長) 岡  真臣君
   外務委員会専門員     辻本 頼昭君
    —————————————
委員の異動
四月三日
 辞任         補欠選任
  宮本  徹君     笠井  亮君
同月五日
 辞任         補欠選任
  辻  清人君     岩田 和親君
  中川 正春君     緒方林太郎君
  渡辺  周君     田島 一成君
同日
 辞任         補欠選任
  岩田 和親君     辻  清人君
  緒方林太郎君     中川 正春君
  田島 一成君     渡辺  周君
    —————————————
三月三十日
 沖縄県民の民意尊重と、基地の押しつけ撤回に関する請願(照屋寛徳君紹介)(第六二二号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定の譲許表第三十八表(日本国の譲許表)の修正及び訂正に関する確認書の締結について承認を求めるの件(条約第四号)
 北太平洋漁業委員会の特権及び免除に関する日本国政府と北太平洋漁業委員会との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第五号)
 違法な漁業、報告されていない漁業及び規制されていない漁業を防止し、抑止し、及び排除するための寄港国の措置に関する協定の締結について承認を求めるの件(条約第六号)
 生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書の締結について承認を求めるの件(条約第七号)
 バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書の締結について承認を求めるの件(条約第八号)
 万国郵便連合憲章の第九追加議定書、万国郵便連合一般規則の第一追加議定書及び万国郵便条約の締結について承認を求めるの件(条約第九号)
 郵便送金業務に関する約定の締結について承認を求めるの件(条約第一〇号)
     ————◇—————
この発言だけを見る →
三ッ矢憲生#1
○三ッ矢委員長 これより会議を開きます。
 千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定の譲許表第三十八表(日本国の譲許表)の修正及び訂正に関する確認書の締結について承認を求めるの件、北太平洋漁業委員会の特権及び免除に関する日本国政府と北太平洋漁業委員会との間の協定の締結について承認を求めるの件、違法な漁業、報告されていない漁業及び規制されていない漁業を防止し、抑止し、及び排除するための寄港国の措置に関する協定の締結について承認を求めるの件、生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書の締結について承認を求めるの件、バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書の締結について承認を求めるの件、万国郵便連合憲章の第九追加議定書、万国郵便連合一般規則の第一追加議定書及び万国郵便条約の締結について承認を求めるの件及び郵便送金業務に関する約定の締結について承認を求めるの件の各件を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 各件審査のため、本日、政府参考人として外務省大臣官房地球規模課題審議官相星孝一君、大臣官房審議官宮川学君、大臣官房審議官三上正裕君、大臣官房参事官飯島俊郎君、大臣官房参事官四方敬之君、経済局長山野内勘二君、総務省情報流通行政局郵政行政部長安藤英作君、水産庁資源管理部長浅川京子君、経済産業省大臣官房審議官中石斉孝君、大臣官房審議官佐藤文一君、通商政策局通商機構部長渡辺哲也君、環境省自然環境局長亀澤玲治君、防衛省防衛政策局次長岡真臣君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →
三ッ矢憲生#2
○三ッ矢委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
この発言だけを見る →
三ッ矢憲生#3
○三ッ矢委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。熊田裕通君。
この発言だけを見る →
熊田裕通#4
○熊田委員 おはようございます。自由民主党の熊田裕通でございます。
 まず、質問に当たりまして、この外務委員会で質問の機会をお与えいただきました理事の皆様、そして関係の皆様に心から感謝を申し上げさせていただきたいと思います。
 条約の質問の前に、先日、韓国の駐韓大使が三カ月ぶりに韓国に帰任をしたという報道がなされました。さまざまな臆測を含めてさまざまな報道をされておりますけれども、今、なぜこのタイミングに帰任をされたのか、まず、条約の質問の前に、冒頭お聞かせをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →
岸信夫#5
○岸副大臣 熊田委員にお答え申し上げます。
 本年の一月から一時帰国させておりました長嶺駐韓大使及び森本在釜山総領事を四日に帰任させたところでございます。
 このような決定を行いましたのは、韓国におけます次期政権の誕生に備える必要があることや、北朝鮮問題に対処する上で韓国政府との緊密な連携を図る必要があることのほか、慰安婦像の問題について、長嶺大使から黄教安大統領権限代行に直接合意の遵守を強く働きかけ、次の政権に継承してもらう必要があること、そういった諸般の事情を総合的に検討した結果であり、さらには邦人保護に万全を期するとの観点も踏まえたものでございます。
 慰安婦像の問題につきましては、政府として、韓国側に粘り強く合意の着実な実施を求めていく方針に何ら変更はございません。帰任した長嶺大使を通じて、直接韓国側に働きかけをしてまいります。
この発言だけを見る →
熊田裕通#6
○熊田委員 今、外務省の方から、帰任をした率直な話を聞かせていただきました。
 私も、日韓合意のしっかりとした履行というのは大事なことだと思いますが、けさも北朝鮮はミサイルを発射いたしました。私ごとでございますけれども、私が防衛大臣の政務官をさせていただいたとき、昨年の正月早々には四回目の核実験、それ以降本当に、表現は悪いかもしれませんけれども、花火のようにミサイルを撃ち続ける北朝鮮。まさに総理は、新たな脅威という発言までされておるとおり、私は、この日韓の関係というのは、もちろん日韓合意の実行、これは大切なことであると思いますが、日米のみならず、やはりこの東アジアの状況を考えますと、日韓の関係をさらに深化して、さらに信頼関係を深めていく、それは本当に大切な外交の一つだ、重要な案件だというふうに思っております。
 日韓合意を実効ある形で何とか前へ進めていただきたい、その思いは、私たちもさまざまな形で御協力をさせていただきますが、政府が先頭に立ってやはりこれを進めていただきたいことを心から強く要望して、この質問は終わらせていただきたいと思います。
 今回提案されております七条約のうち、私は生まれも育ちも名古屋でございます、特にこの名古屋議定書、COP10で結ばれた名古屋議定書を中心にちょっと質問させていただきたいと思います。
 その前に、非常に基礎的なお話になると思いますけれども、まずは、一九九二年五月に採択されました生物多様性条約、この意義そして世界的な背景、そして、その後、十回目になりました、名古屋で開催された第十回の生物多様性締結国会議において、一九九二年五月に採択された生物多様性条約を引き継いで大きな成果を上げたのが名古屋議定書だというふうに承知をしておりますが、まずこの基本的なところからお示しをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →
相星孝一#7
○相星政府参考人 お答えいたします。
 まず、生物多様性条約について、基本的な概要について申し上げます。
 人類は生態系を食料、医療、科学といった分野で幅広く利用している一方で、生物の生息環境の悪化、そして生態系の破壊に対する懸念が深刻なものとなってきております。
 生物の多様性を包括的に保全し生物資源の持続可能な利用を行うための国際的な枠組みを設ける必要性について、一九八〇年代に国連等の場で議論されるようになりました。そうした動きを受けて、一九九二年、生物多様性条約が採択されまして、九二年の六月の、リオ・サミットと呼んでいますけれども、国連環境開発会議におきまして署名、そして翌年九三年には発効いたしました。
 この生物多様性条約は、生物多様性の保全、そして生物多様性の構成要素の持続可能な利用、さらにはその遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ公平な配分を目的としております。本年四月現在で百九十四カ国、加えてEU及びパレスチナが締結しております。
 先ほど委員から御指摘のありましたCOP10でございますけれども、これは生物多様性条約の第十回締約国会議ということで、二〇一〇年の十月に愛知県名古屋市で開催されまして、百七十九カ国、関連の国際機関、NGO等、延べ一万三千人以上が参加いたしました。
 当該会議におきましては、特に、遺伝資源の取得と利益配分に関する名古屋議定書、そして、二〇二〇年までの生物多様性に関する目標である愛知目標が採択されまして、議長国の我が国に対する取りまとめ努力に対して高い評価が示された次第でございます。
この発言だけを見る →
熊田裕通#8
○熊田委員 ありがとうございました。
 このCOP10につきましては、実は私も個人的に非常に思い入れを強く持っております。ちょっと時間をおかりして、質問をしっかりさせていただきますが、時間をお許しいただいて、ちょっとお国自慢も含めてお話をさせていただきたいなと思うんですが。
 実は、私が愛知県議会に初当選をさせていただいたのは平成七年でありました。私が初当選をしたとき、愛知県はまさに、二〇〇五年の愛・地球博、愛知万博、そしてそれにつながる中部国際空港の建設、これに向けて、県議会、経済界を含めて、非常に力を持って推進力でやっていこうという機運が大変高まった時期に初当選をさせていただきました。
 二〇〇五年、万博も国の皆さんのお力もおかりして成功裏に終わり、中部国際空港も開港をしておったとき、まさに祭りの後に、ある意味、県全体に脱力感というか無力感が生じたのが事実でありました。この先、愛知県は何を目標に持って前へ進んでいくんだろう、そんな話が出たときに、我々自民党の愛知県議団、私もまだ当時、今ではもう想像つきませんが、まだ当時若手の県会議員と言われたときでありました、若手の県会議員が中心になって愛知県に提言を出したのが、実は夢あいち21というものを提言させていただきました。
 この夢あいち21の提言の中に入っておりますのが三つの項目でありました。それはまさに、第一本の柱というのが、県民の健康な暮らしを醸成していこう。
 県民の健康を醸成しよう、これは、この時期、名古屋では名古屋国際女子マラソンというものがありました。これはトップランナーしか実は走らなかったマラソンでありますが、これを、県民のみならず、多くの方々に参加していただけるマラソンにしよう。
 実は、この提言を受けまして、二〇一二年に名古屋ウィメンズマラソンというのが初めて開催されました。ことしも三月に開催されて、一万九千八百七十五人の参加を見ることができました。そしてまた、ホイールチェア部門、いわゆる車椅子での参加も可能という、世界でもまれなマラソン大会になったわけであります。
 そして、もう一本の柱、これが、暮らしの豊かさの追求と、経済だけじゃなくて、愛知県にももっと芸術文化を広めていこう、こういった提言をさせていただきました。それを受けて、二〇一〇年から愛知県では国際的な芸術祭を開催しておりまして、いわゆる三年に一度の祭典ということで、あいちトリエンナーレというのが二〇一〇年に開催をされ、昨年、二〇一六年で三回目を迎えることができました。
 そして、もう一つの提言でありますのが、まさに二〇〇五年の愛・地球博、環境をテーマとした愛知万博のこの理念、これを継承していくために環境に特化した国際会議を誘致しようではないかということで二〇〇六年から始まったのが、まさに今条約として出されております、議案として出されております生物多様性会議、まさにこのCOP10を名古屋でやろうということで実現をしたというのが、実は話の流れであります。
 ちょっと話が長くなりましたけれども、私も、非常に思い入れのある名古屋COP10として、非常に感慨深い思いでおりますけれども。
 そういう中で、実は私は、二〇一〇年に採択をされたこの名古屋議定書、これはもう既に締結をされておるというような考えでおったわけでありますけれども、あれからもう既に六年、七年がたっておるということで、二〇一〇年に採択されたこの議定書がなぜこれまで未締結であったのか、その背景をお示しいただきたいと思います。
この発言だけを見る →
相星孝一#9
○相星政府参考人 お答えいたします。
 我が国におきましては、医薬品、食品、種苗、そして学術研究等々、さまざまな関係者が遺伝資源の研究開発を行ってきております。こうした中で、名古屋議定書の国内担保措置につきましては、産業界そして学術界といった遺伝資源の利用者にとっても、過度な負担を生じない、簡素かつ実際的なものとする必要があったわけでございます。
 こういう背景の中で、二〇一〇年の採択を受けて、翌二〇一一年以降、環境省が設置しました有識者の懇談会及び関連業界の関係者、学術関係者から構成される検討会を累次にわたり開催し、議論を積み重ねてまいりました。同時に、関係省庁におきましても、継続的に調整、検討を行ってきておりました。
 この過程で、主要国における国内措置に関する情報が十分に収集されているかどうかといった指摘が国内の関係者よりもなされまして、EUによる関連の域内規則の施行等を見きわめた上で、関連の業界、そして学術関係者に対する説明を繰り返しました。EUの規則自体は一昨年の末に施行されております。
 こういう過程を踏みまして、我が国の国内措置のあり方についての理解を得て、今般、国内担保措置の最終的な取りまとめを行うことができた次第でございます。
この発言だけを見る →
熊田裕通#10
○熊田委員 COP10で、交渉において、いわゆる先進国、それと途上国との間に対立があったということも承知をしており、合意をするのが非常に難しかった議定書だということを承知しております。
 ここまで、先ほど御説明あったように、国内関係者との調整に時間を要したということは、すなわち、本議定書はもしかしたら途上国を中心とする遺伝資源の提供国にとって有利な内容だったのではないのか、そのような中で、遺伝資源の一大利用国である我が国が本議定書を締結するメリットというのは本当にあるのかどうなのかということを言われたことがあるんですが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →
岸田文雄#11
○岸田国務大臣 本議定書は、遺伝資源の取得及び利用から生ずる利益を公正かつ公平に配分するための国際ルールを明確化するものであり、遺伝資源の提供国のみならず、我が国のような利用国にとっても、国際社会における遺伝資源の取得及び利用の円滑化が促進されるという利点が見込まれると認識をしています。
 また、遺伝資源の提供先を本議定書に基づく利用国措置を講ずる国に限定する動きが国際的に出てきている中で、我が国が本議定書を締結することは、海外からの遺伝資源の取得の円滑化に資することにもなります。
 また、遺伝資源を利用する国内産業の発展及び学術研究の推進に貢献し得る、こうしたこともあるということを認識している次第であります。
 メリットは何かということでありますが、こうしたメリットを感じながら、取り組みを進めている状況でございます。
この発言だけを見る →
熊田裕通#12
○熊田委員 大臣、ありがとうございました。
 今、大臣、お話がありました、遺伝資源の利用国である我が国にとってもメリットがある議定書だということでありますが、我が国の遺伝資源の利用者として、医薬、種苗、食品、大学の研究者など、さまざまな関係者がいるところであります。本議定書の締結によって、我が国の産業界や学術界への影響などがどのようにあるのか、さらに、この締結について国内関係者から十分な理解は得られておるのか、そこのところをお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →
相星孝一#13
○相星政府参考人 お答えいたします。
 本議定書の国内担保措置案の検討に際しましては、産業界や学術界の意見も踏まえてきております。具体的には、例えば二〇一五年の七月には経団連から意見書が寄せられておりまして、これは本議定書の定義や適用範囲を明確化することを関係省庁に求めてきているものでございます。
 その結果、これまでこういった関係者との意見交換も十分行ってきておりまして、現在の国内担保措置案については、国内の関係者からの理解も得られていると認識しております。
 特に、国内担保措置として定める関係省庁の共同告示という形での指針におきましては、我が国の国内で利用される遺伝資源の取得者に対して、提供国法令の遵守を要請することとしておりますが、我が国の産業界や学術界に過度な負担を課すものとはなっておりません。
この発言だけを見る →
熊田裕通#14
○熊田委員 今御答弁いただいたように、我が国の国内関係者からは十分理解を得られるということを伺いました。
 さらに我が国の国内措置にしっかりと取り組んでいただきたいと思っておりますし、ぜひ、遺伝資源にかかわる国内産業、学術がさらに発展をしていく、そんなきっかけにもなっていただきたいというふうに思っております。
 ところで、国内的には問題がないということでありましたが、既に九十五カ国及びEUが締結しており、二〇一四年には議定書はもう既に発効しております。さらに、名古屋議定書の締約国会合が、もうあれから二回開催をされているということを承知しております。
 この点について、これまで我が国が本議定書を未締結であったことによる影響はなかったのか。例えば、我が国は、遺伝資源の利益配分に関する国際的議論に出おくれておるのではないかという問題はないのか、お聞かせをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →
相星孝一#15
○相星政府参考人 お答えいたします。
 本議定書が二〇一四年の十月に発効して以来、御指摘のとおり、締約国会合が二回実施されております。いずれも我が国はオブザーバーとして参加してきて、会合の内容をフォローしてきております。過去二回の締約国会合では、議事運営の手続規則等に関する決定はなされておりますけれども、実質的な中身を伴う決定はなされておらず、我が国が本議定書を未締結であったことで特段の支障があったとは考えておりません。
 他方、二〇一八年、来年には第三回の締約国会合が予定されておりまして、ここでは、本議定書の再検討にかかわる議論がなされることとされておりますので、我が国としても、この第三回の締約国会合には締約国として参加することが必要だと考えております。
この発言だけを見る →
熊田裕通#16
○熊田委員 ありがとうございました。
 二回はオブザーバーで参加してよかったけれども、来年の会にはさまざまな部分で、日本もさらに影響がある形で締結をして、参加をして、日本なりの意見、思いを国益のためにお話をしていただきたいと思っております。
 ところで、この二〇一〇年の十月の生物多様性条約の会合では、もう一つ、名古屋・クアラルンプール補足議定書が採択をされております。議長国である我が国は国際的に高い評価を受けたと承知しておりますが、この補足議定書締結の意義とは一体何なのか、お示しをいただきたいです。
この発言だけを見る →
小田原潔#17
○小田原大臣政務官 お答えいたします。
 本補足議定書は、遺伝子組み換え生物による生物多様性の保全への悪影響を未然に防止する二〇〇〇年採択のカルタヘナ議定書の規定に加えられる形で、遺伝子組み換え生物の国境を越える移動により損害が発生した場合の対応措置を規定した国際約束であります。
 この補足議定書が発効すれば、遺伝子組み換え生物の国境を越える移送がもたらし得る悪影響について、未然の防止に加えて、損害発生後の対応に至るまでの一貫した国際的枠組みが完成することになります。遺伝子組み換え生物の安全な利用のための国際協力の一層の推進に資するものであります。
 また、この議定書は、二〇一〇年に、我が国が議長国となって開催したカルタヘナ議定書第五回締結国会合で採択された、我が国の都市名を冠する国際約束でもあります。我が国としては、着実に推進していくことが国際的にも求められているところであります。
この発言だけを見る →
熊田裕通#18
○熊田委員 ありがとうございました。
 まさにその我が国の都市、それは名古屋でございます。ありがとうございます。
 先ほど御説明いただいたように、我が国もこれを締結することで、遺伝子組み換え生物の安全な利用を図るための国際的な協力が一層進むものと理解をしております。
 ところで、先ほどの名古屋議定書は、くどいようですけれども、既に二〇一四年に発効しておりますが、本補足議定書は未発効であると承知をしております。
 本補足議定書の発効の見通しはどうなのか、また我が国は発効までに締結することができるのか、お聞かせをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →
相星孝一#19
○相星政府参考人 名古屋・クアラルンプール補足議定書に関しましては、現時点で三十六カ国が締約国となっております。それで、議定書上、四十カ国が締結すれば、その九十日目から発効することとなっております。
 ということで、発効時期について、今の段階で確たる見通しを申し上げることは困難でございますけれども、残り四カ国の締結で発効のための要件を満たすこととなると考えておりますので、本補足議定書の発効に向けた国際社会の機運は高まってきていると考えております。
この発言だけを見る →
熊田裕通#20
○熊田委員 ありがとうございました。
 我が国が議長国として採択をし、そして、我が国の都市名、名古屋を冠した補足議定書でもありまして、我が国としてこれから国際的な取り組みを積極的にリードしていくためにも、早期に締結するよう、政府としてしっかり取り組んでいただきたいと思っております。
 若干時間がありますので、もう一点だけ御質問させていただきたいと思います。
 WTO譲許表の修正及び訂正に関する確認書についてお尋ねをいたします。
 本件は、WTO協定に含まれる我が国の譲許表に関し、情報技術製品の関税撤廃の対象産品が見直されたことに伴うものと承知をしておりますけれども、本件の概要そしてその意義について、お聞かせをいただきたいです。
この発言だけを見る →
小田原潔#21
○小田原大臣政務官 お答え申し上げます。
 おっしゃったとおりに、WTO譲許表の修正及び訂正に関する確認書は、WTO協定に含まれる我が国の譲許表に関し、情報技術製品関連の関税撤廃の対象産品が見直されたことに伴う譲許表の修正及び訂正について定めるものであります。
 本件は、我が国の情報技術製品業界・団体から、情報技術製品の対象拡大の要望もあり、我が国と米国とが主導して交渉を立ち上げたものであります。二〇一五年十二月のWTO閣僚会議期間中に我が国は議長を務め、交渉の妥結に貢献をいたしました。この確認書により、情報技術製品二百一品目の関税が撤廃されることになり、我が国については有税五品目の関税が撤廃されることとなります。
 また、我が国がこの確認書を締結し、関税撤廃が実施されることによって、日本企業の国際競争力が強化されるほか、世界全体で情報技術製品の国際貿易を活発化し、経済成長を促進するとの見地から、意義があるものであります。
この発言だけを見る →
熊田裕通#22
○熊田委員 情報技術製品は、まさに我が国の得意な分野であります。この分野における日本企業の国際競争力の強化につながるものと理解をしております。
 今回は品目の拡大ということでありますが、今後も対象品目というのは拡大をしていくのか、また、このような取り組みが世界全体の国際貿易の活発化にもつながるのであれば、このような取り組みはさらに進めるべきではないかと考えております。
 このようなWTO交渉における我が国の姿勢をお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →
山野内勘二#23
○山野内政府参考人 お答え申し上げます。
 先生御指摘のとおり、情報技術製品の品目の拡大に関しましては、二〇一五年の七月に、情報技術製品の貿易の拡大に関する宣言というものが行われていまして、その宣言によりますと、遅くとも二〇一八年一月までに、技術革新等を踏まえて、対象品目の追加についての見直しを行うということになっております。我が国といたしましては、産業界からの声も聞きながら、適切に対処してまいりたいと思っております。
 WTOを中心とする多角的自由貿易体制は、ガット時代からを通じて、我が国の通商政策の主要な柱でございました。自由で公正な共通ルールに基づく自由貿易体制こそが世界経済の成長の源泉になるという考え方から、我が国はWTOのもとでの交渉に積極的に参加してきているところでございまして、有志国の交渉は、こういった貿易自由化の推進を補完する有効なアプローチであるというふうに考えております。
 我が国といたしましては、有志国間の取り決めを含むWTOにおける交渉に引き続き積極的に参画し、WTOを中心とした自由貿易体制を推進してまいりたいというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →
熊田裕通#24
○熊田委員 時間となりましたので、これで終わらせていただきます。
 ありがとうございました。
この発言だけを見る →
三ッ矢憲生#25
○三ッ矢委員長 次に、浜地雅一君。
この発言だけを見る →
浜地雅一#26
○浜地委員 おはようございます。公明党の浜地雅一でございます。
 まず冒頭、岸田大臣におかれましては、NSCの会合からすぐに駆けつけていただきまして、本当にありがとうございます。
 けさも、ほかの、私、財金にも所属していますが、財金でも、六時四十二分の北朝鮮のミサイル発射というのが話題になっておりました。二月の十二日、三月の六日、そして四月の五日でございますので、毎月のように北朝鮮は弾道ミサイルを発射しておりまして、これをまず強く非難をするとともに、また、公明党としましても、北朝鮮ミサイル問題対策本部を早急に開きまして、政府とともにこの対応に当たっていきたいというふうに思っております。
 昨日、長嶺韓国大使が帰任をされるという報道がございました。公明党といたしましても、早期に長嶺大使は帰任をされるべきだということが部会等でも上がっておりましたので、この件につきましては、岸田外務大臣初め、政府の決定というものを大変高く評価したいと思っております。
 本日まで、日米韓で初めての、北朝鮮のSLBM、対潜水艦戦訓練が行われております。非常に大事な局面であるというふうに思っております。あすからは米中の首脳会談が開かれまして、報道によりますと、北朝鮮の対応について、中国に大きな前進を求めるという報道もございますので、やはりこのタイミングで長嶺韓国大使が帰任されたことは、非常に大きな局面を迎える中で重要であったというふうに思っております。
 先ほど熊田委員の質疑の中で、慰安婦像撤去につきましては、これまでどおり日本の主張を続けていくというお話でございましたけれども、やはり、三カ月戻られて帰任をされるわけでございますので、これまで以上に、この慰安婦像の撤去につきましては国と国との約束でございますので、強く主張していただきたいというふうに、まず冒頭申し上げたいと思っております。
 その上で、条約の質疑に入らせていただきたいと思っておりますが、今回は、WTOのITA交渉に基づく譲許表の修正がございます。
 WTOといいますと、三月に、アメリカのUSTR二〇一七年の年次報告書がよく話題になるわけでございまして、きょうも資料につけさせていただいておりますけれども、新聞報道によりますと、アメリカがWTOに従わないとか反旗を翻すとかといった非常にセンセーショナルな項目が躍っておりますけれども、もう一度正確にこの二〇一七年USTR年次報告のWTOの関連部分を確認しておきたいと思いまして、きょう、資料一を配らせていただきました。
 左が英語ですが、私は英語が上手ではございませんので右を読ませていただきますけれども、アメリカは何を言っているかといいますと、この線が引いてあるとおり、仮にWTO紛争解決パネルまたはWTO上級委員会が米国にとって不利益な決定をした場合であっても当該決定は米国の法律または慣習の自動的な変更にはならないというふうに書いておりまして、これはもう、国内法が自動的に変更になるということは、日本も含めて当然のことでありますので、これに対しては過剰に反応すべきではないというふうに私は思います。
 ですので、年次報告書のこの部分だけを抜き取って、そういった、アメリカ自体が、非常に強い、強硬な態度に出ているということにはならないのではないかというふうに私は感じております。
 しかし、その後続く文章においてもありますとおり、米国の主権を積極的に守っていくということでございまして、アメリカはやはり自国の利益のために、特にバイを通じて強い交渉を行ってくるのは皆様予想されるとおりであろうと思っています。
 そこで大事になってきますのは、やはりWTOという世界におけるこのミニマムルールの徹底というものが私は重要であろうと思っています。これから、アメリカも含めまして、このUSTRの、また通商のスタッフもそろう中で、あくまで国際ルールの競争の中で行うべきというものを、岸田外務大臣にはあらゆる場面でその重要性を訴えていただきたいというふうに思っています。
 その上で、WTOのルールの徹底が大事。特に紛争解決機能として、これまでこのWTOのルールは非常に実効性のあるものとして機能してきたというふうに私は思っております。
 そこで、改めまして、このWTOの紛争解決制度、この手続の特徴と、パネル、上級委員会での報告書、この効果、これがどのように国際貿易のルールの中で機能をしているのか、あわせまして、最近日本がこの紛争解決制度にかかわって解決した事例を含めて御紹介をいただければと思っております。
この発言だけを見る →
山野内勘二#27
○山野内政府参考人 お答え申し上げます。
 WTOの紛争解決制度についての御質問でございました。
 個別の紛争処理において、WTOルールの明確化を通じて加盟国間の迅速な紛争解決を図り、WTOのもとでの多角的自由貿易体制に安定性と予見性をもたらしているという点で、WTO体制の中心的な柱というふうに我々は思っているところでございます。
 この紛争解決制度におきましては、三つの特徴がございまして、まず一番目は、パネルの設置、報告書の採択及び対抗措置の承認、こういったものに関する意思決定については、全加盟国が異議を唱えない限り可決するというネガティブコンセンサス方式を採用しておるところでございまして、仮に、訴えを受けた被申し立て国が手続の進行に反対したとしても、手続が自動的に進行するということになっているという点でございます。
 また、この制度のもとでは、パネル、上級委員会により、WTO協定に違反する措置をとっていると認定された被申し立て国は、その措置をWTO協定に適合されるよう勧告を受け、是正が行われるまでWTOの紛争解決機関の監視下に置かれるということでございます。
 また、妥当な期間のうちに是正が行われない場合には、申し立て国は、いわゆる対抗措置の承認を紛争解決機関に申し立てることができるというふうになっている、こういう仕組みでございます。
 これは、一九九五年のWTO設立以来、多くの加盟国がこの制度を積極的に活用しているところでございまして、これまでの協議件数は、一九九五年設立以来、五百二十四件上がっているということでございます。
 我が国もこの申し立てを行っておりますけれども、パネルの手続に至った事案はこれまで十八件ございます。最近では、中国が我が国の継ぎ目なし鋼管に対してアンチダンピング措置をとった事案というのがございまして、これは、WTOの紛争解決制度に基づく申し立てを我が国が行った結果、我が国の主張が認められまして、中国はその措置を撤廃したという事例でございます。
 我が国としては、貿易分野における法の支配、これは非常に重要だと思っておりまして、今後とも、ほかの加盟国と協調しながら、このWTOの紛争解決制度の効果が機能するように取り組んでまいりたいと思っているところでございます。
この発言だけを見る →
浜地雅一#28
○浜地委員 ありがとうございます。詳細な説明をいただきました。
 やはりこのWTOの紛争解決手続は、マルチの世界でありますので、二国間同士のいわばドラマチックになりがちな紛争を冷静に判断できる機能というのがやはり非常に重要であろうというふうに思っています。
 また、ネガティブコンセンサスという、やはりマルチの中では非常に珍しい方法もとっておりますし、実際に中国とのこの鋼管のアンチダンピングの事例で、これは一年前ですね、二〇一六年八月に解決した事例もあるということでございますので、現在、日本もまだ係争中のものがございますけれども、しっかりとWTOのルールの中で主張を行っていただき、ルールの徹底というものを率先して行っていただきたいというふうに思っております。
 次に、今回提案になっております拡大ITA交渉、これは参加国が五十二にふえまして、対象品目も二百一品目となっております。
 まず端的に、これは我が国経済について具体的にどの程度プラスに働くのかをお聞きしたいんです。特に、今回、液晶パネル自体が対象品目から外れておりますけれども、そのことについて経済界の理解は得られているのか、この点も含めましてお答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →
山野内勘二#29
○山野内政府参考人 お答え申し上げます。
 今般の情報技術製品の対象の拡大というものの主な分野といたしましては、新型の半導体、デジタルのオーディオビジュアル機器、医療機器などでございまして、日本の企業が非常に競争力のある品目が中心になっておりまして、これらの年間の輸出額が約九兆円に上るわけでございます。
 我が国から輸出する際に、相手国がそういった品目にこれまでは関税をかけておりまして、その関税の合計額が約千七百億円というふうに見積もられておりまして、この分、価格競争力が上がるということになろうかと思います。
 先生御指摘のとおり、今回の拡大ITAの対象の品目の中に液晶パネルは含まれておりません。今回、ITA参加国、地域への液晶パネルの輸出額は大体五千九百億円程度でございまして、そういったぐらいのインパクトでございます。入っていないということは非常に残念ではございますけれども、業界としては、今回の対象品目におおむね満足しているというふうに承知しているところでございます。
 先ほどもちょっと答弁申し上げましたけれども、二〇一八年一月までに、また品目の拡大ということを念頭にこれから我々は活動してまいりますので、具体的な方針はこれからでございますけれども、産業界からの声も聞きながら適切に取り組んでまいりたいというふうに思っているところでございます。
この発言だけを見る →
← 戻る