相星孝一の発言 (外務委員会)
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○相星政府参考人 お答えいたします。
本議定書の国内担保措置案の検討に際しましては、産業界や学術界の意見も踏まえてきております。具体的には、例えば二〇一五年の七月には経団連から意見書が寄せられておりまして、これは本議定書の定義や適用範囲を明確化することを関係省庁に求めてきているものでございます。
その結果、これまでこういった関係者との意見交換も十分行ってきておりまして、現在の国内担保措置案については、国内の関係者からの理解も得られていると認識しております。
特に、国内担保措置として定める関係省庁の共同告示という形での指針におきましては、我が国の国内で利用される遺伝資源の取得者に対して、提供国法令の遵守を要請することとしておりますが、我が国の産業界や学術界に過度な負担を課すものとはなっておりません。