宮川学の発言 (外務委員会)
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○宮川政府参考人 お答え申し上げます。
租税条約の個々の具体的な規定内容につきましては、それぞれの相手国との交渉の中で合意されるものでございます。
今回、御指摘のラトビア及びオーストリアとの租税条約におきましては、事業利得の算定にかかわる両国、ラトビア、オーストリア国内での議論が十分に完了していないといった事情を踏まえまして、鋭意交渉を行った結果として、御指摘のAOAアプローチは導入できないということに、とりあえずなっております。
他方、日本としては、できるだけ早くにAOAを適用することを確保したいと考えておりまして、そのために、ラトビアまたはオーストリアがそれぞれの国内におきまして、事業利得に関する新たな規定を、可能な状況になった時点で、日本とそれぞれの国が外交上の公文の交換により合意する日におきまして、条約本文の関連条項、事業利得に関する規定を改めるということを議定書の中に設けさせていただいております。
議定書は条約の不可分の一部でございますので、法的には同じ効果を持つものでございます。