吉田正紀の発言 (外務委員会)
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○吉田政府参考人 お答えを申し上げます。
御質問のBEPSプロジェクトについてでございますけれども、いわゆる多国籍企業による課税逃れに各国が協調して対抗するというBEPSプロジェクトにつきましては、日本といたしましても、G20の財務大臣会合におきまして、この課税逃れの防止に向けた政治的モメンタムを高めるべくリーダーシップを発揮するとともに、OECD租税委員会の議長国として議論を主導してきたところでございます。
このBEPSプロジェクトの、二〇一五年十月に公表されました最終報告書でございますけれども、BEPSに対抗するための十五の行動計画というものが盛り込まれてございます。具体的には、一点目でございますが、価値が創造された場所と課税利益を認識する場所を一致させるための措置、それから、各国政府及びグローバル企業の活動に関する透明性を高めるための措置、及び、企業にとっての不確実性を排除するための措置というふうになってございます。
この報告書を受けまして、我が国といたしましては、例えば平成二十八年度税制改正におきまして、多国籍企業グループに対して、各国共通の様式に基づきまして、グローバルな活動実態の報告を求める多国籍企業情報の報告制度というものを導入しております。また平成二十九年度改正におきましては、税負担の軽い外国子会社を活用した租税回避を抑制する外国子会社合算税制の見直しを行ったところでございます。
現在、このBEPSプロジェクトは各国が合意事項を実施する段階へ移ってきておりまして、我が国といたしましても、各国による合意事項の着実な実施が重要な課題というふうに考えてございます。引き続き、このBEPSプロジェクトの合意事項を踏まえて、国内法の改正に着実に進んでまいりたいと考えてございます。
また、委員御指摘のございましたBEPSプロジェクトの合意事項につきまして、多数国間条約におきまして多数の租税条約を一挙に修正いたしまして、租税回避に対抗するための措置を効率的に実施するための枠組みの策定が勧告されてございまして、先般、同条約が採択されたところでございます。
日本といたしましても、多数国間条約の策定に積極的に参加してきたところでもございまして、できる限り早期に、BEPSプロジェクトで定めたルールを既存の租税条約に反映させるように、引き続き努力していきたいと考えてございます。