吉田正紀の発言 (外務委員会)
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○吉田政府参考人 お答えを申し上げます。
外国子会社合算税制についてのお尋ねでございますけれども、本制度は、外国子会社を利用いたしました租税回避を抑制するために、一定の条件に該当する外国子会社の所得を日本の親会社の所得とみなして合算をする制度でございます。
今般の平成二十九年度税制改正におきまして、まずその外国子会社の経済実態に即して課税すべきというBEPSプロジェクトの基本的な考え方がございまして、これに基づきまして、同時に日本企業の海外展開を阻害することなく、より効果的な、国際的な租税回避に対応するという観点から見直しを行ったところでございます。
具体的に申し上げますと、まず、租税回避リスクを外国子会社の税負担率の差異により把握するという現行制度を改めまして、所得や事業の内容によって把握する仕組みに改めているところでございます。
これによりまして、従来は制度の対象外でございました税負担率二〇%以上の外国子会社についてでございますけれども、一見して明らかに利子、配当、使用料等の受動的所得しか所得を得ておらず、租税回避リスクが高いと考えられる、委員御指摘のペーパーカンパニー等である場合には、原則として、その外国子会社の全所得を親会社の所得とみなして合算できるようにいたします。
また、他方で、経済活動の実態のある事業から得られた、いわゆる能動的所得というのがございますが、これは、外国子会社の税負担率にかかわらず、合算対象外とすることといたしてございます。
また、同時に、企業の事務負担を軽減するという観点も必要でございますので、さらに現行制度との継続性も踏まえながら、ペーパーカンパニー等に該当しない二〇%以上の税負担を行っている外国子会社については、原則といたしまして制度の適用を免除するとの措置を講じているところでございます。