吉田正紀の発言 (外務委員会)

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○吉田政府参考人 お答え申し上げます。
 外国子会社合算税制の対象となります外国子会社、法律上、外国関係会社と呼んでございますが、この対象範囲でございますが、現行の制度におきましては、内国法人等が五〇%超の株式を保有する外国法人としておるところでございます。今回それを、実質支配基準というものを導入いたすこととしてございます。これは、内国法人等が外国法人との資本関係を意図的に断絶しつつ、契約関係などによりましてその外国法人に対する支配を実質的に維持しているということで制度の適用を免れることができるという、現在の問題に対応するための措置でございます。
 具体的に申し上げますと、今般の改正におきまして、資本関係がなかったとしても、内国法人等がその外国法人の残余財産のおおむね全部を請求できることができる関係があるというようなこと等によりまして、その外国法人の財産を実質的に支配していると認められる場合には、その外国法人を本税制の対象となる外国子会社とすることといたしました。
 また、現行の税制におきましては、内国法人等が間接的に五〇%超の株式を保有している外国法人、今委員も御指摘になりました関係でございますが、すなわち孫会社も対象としてございます。
 その際ですが、この間接的に保有する持ち分割合の計算方法といたしまして、いわゆる掛け算方式というものを現行は採用してございます。具体的には、内国法人等が株式等を直接保有する子会社に対する持ち分割合と、その子法人が別の孫法人に対して保有する株式の持ち分割合を、大変複雑で恐縮でございますが、割合を乗じて算出した割合が五〇%を超える場合には、その孫法人を制度の対象となる外国子会社と判定しているところでございます。
 今回の見直しにおきましては、内国法人などが五〇%超の関係が連鎖している外国法人を実質的に支配していても制度の対象外となる場合があるという問題を認識してございまして、外国法人を支配しない少数株主であっても持ち分割合の判定にカウントされてしまうというまた別の問題もございまして、これも委員御指摘のとおりでございますが、それに対応する措置としてございます。
 具体的に申し上げますと、今回の改正におきまして、内国親法人と外国子法人の間及びその子法人と外国孫法人の間にそれぞれ五〇%を超える持ち分関係がある場合には、制度の対象となる外国子会社と判定することといたしておりますが、一方で、委員御指摘ございましたが、五〇%以下の持ち分割合の場合には、外国子会社の判定から除外するということといたしました。
 したがいまして、これによって、いわゆるジョイントベンチャーの外国パートナーの少数株主の変更が、意図しない外国子会社の判定に影響を与えるというような問題が避けられるというふうに考えてございます。

発言情報

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発言者: 吉田正紀

speaker_id: 20689

日付: 2017-04-19

院: 衆議院

会議名: 外務委員会