福永正明の発言 (外務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○福永参考人 おはようございます。岐阜女子大学南アジア研究センターの福永と申します。
 もうお二人の先生が詳細にお話をしていただきましたので、事実関係につきましては私はかなり省いて、ポイントのみをお話しさせていただければと思っております。
 まず、インドが一九七四年に第一回の核実験を行った際に、これはアメリカとカナダからの民生協力によって提供を受けた燃料、資機材などを秘密のうちに軍事転用して核実験を行った、核実験とは言っておりませんが、平和的爆発というふうに言っておりますけれども、七四年にはそういう、言葉は強くなりますが、前科がある。
 最近でも、二〇〇四年には、インドの原子力公社の元役員が当時制裁中であったイランに対して秘密裏に技術転用をしたのではないかというようなことが、アメリカ政府から指摘もございます。
 次に、この条約、協定を日本が、唯一の戦争被爆国として核不拡散に大変努力し、核軍縮に向けて努力してきた日本がこういう条約、協定を結ぶということは、非常に大きな影響を国際的にも及ぼすのではないかと考えます。
 インドはNPT未締約ですので、正式に言いますと核兵器国でも非核兵器国でもございません。ただ、勝手に核兵器をつくってしまったという宙ぶらりんの状態を、NPTの枠外という扱いであります。そうしますと、この条約でその枠外にあるインドに核協力、原子力協力を行うということは、あたかもこれまでのインドの核実験、核保有というのが正当であるかのように、あるいは六番目の核保有国であるかのように認めることになるのではないかということを大変危惧いたしております。
 次に、当然のことながら、国際原子力機関、IAEAとインドは議定書を結びまして、査察、保障措置が行われることとなっております。しかし、これは非常に重大な問題を含んでおりまして、インドが国内の原子力施設を軍事用と民生用に分ける。民生用については全て査察を受ける。しかしながら、インドが軍事用ですよと言った施設については査察は入らない。ということは、インドは国際的な監視のないところで、査察を受けずに原子力活動、生産活動、あるいはプルトニウム濃縮、そういったことを行うことができる。
 この条約、協定は、このIAEAの保障措置に非常に依拠している部分がございます。となりますと、保障措置が行われるのだから大丈夫だろうというよりも、むしろ、保障措置から漏れているところがあるというところは大変重要な問題なのではないかということを申し上げたいと思っております。
 次に、公文のことがございました。多分、先生方がお受け取りになられている資料には、これは参考というふうに入っております。協定本体ではないわけでございます。非常に重要な部分がここにまとめられているようなんですけれども、参考文書であると。
 それはどういうことかといいますと、二〇〇八年九月に原子力供給国グループ、NSGがインドに例外措置を認めた際、直前、九月五日、当時のムカジー外相がインドの核方針というものを表明し、それを受けてNSGでインドの例外措置を認めたという経緯がございます。
 しかしながら、これは今、鈴木先生からお話ありましたように、日本にとってはぎりぎりの選択であった、そして非常に厳しい決意表明をしていたという部分をなしにして、この声明があるから大丈夫ですよというふうに御説明があるんですけれども、むしろ核実験を行った際には即時に停止するということが協定には書かれていないという部分が非常に重要なところだろうと思います。これは多分インドが拒絶し続けたのだろうと思いますけれども、協定にありますのは、再処理は停止するという部分がございます。しかしながら、日本政府は、インドが自主的に核実験モラトリアムを表明しているから、それを翻すようなことがあれば停止しますよということを述べ、インド側もそういうことを述べたねという確認をしているのがこの公文でございます。
 すると、この九月五日の声明を絶対的に強調して、過度に強調して、将来に及ぶ政策とするということは非常に危険なのではないか。
 例えば、インドが核モラトリアムを維持しない、あるいは核政策を転換した場合には、どのような立場を日本はとっていくのか。例えば核実験を行ったときに、日本が一年後の終了の通告を行うということは決まっておりますけれども、そこにはさまざま条件がついております。安全保障の面を点検する、あるいは原子力計画を点検するなどなど、協定本文の中では考慮することに合意しております。そうしますと、NPTに入らない国にこういう形で進めていいのだろうかという大きな問題を持っております。
 日本がインドに対して再処理、しかも濃縮まで認めたことは非常に重大な問題であるということを思っております。先ほど申し上げましたが、民生用施設については査察がございます、しかし、軍事用施設については査察がございません。では、すぐ民生用施設でプルトニウムをつくってそれを軍事転用するのかということではなくて、インドは国産ウランが非常に限定されております。外国との貿易、とりわけウラン輸入が開始され、日本から資機材が、これは非常に重要な部分の日本製品が必要とされておりますので、これにインドが、民生用では原発を動かし、再処理を行い、濃縮を行う。そうすると、そこは一貫して、一つのルートとして完成するわけです。ところが、国産ウランにつきましては、軍事用施設で濃縮する、再処理する、そしてさらには、現在は高速原型炉というものを、年内に完成と言われておりますけれども、それも軍事用施設として認定されて、認定といいますか、インドが特定しております。
 このように、協定には中止の文言が入っておりますけれども、果たして、核実験が行われたから、さあ中止だよ、あるいは終了だよということが現実として可能性があるのか、一度使われてしまった資機材をどうやって返還するのか、あるいはインド側に返還する際には国費によって賠償するということのようですけれども、果たしてそれは現実性があるのかどうかということについては非常に疑問を持っております。
 最後に、まとめて申し上げますと、この協定は枠外にいるインドを入れるということが強調されているんですけれども、むしろ日本は、これまでの戦後七十年の外交を維持するならば、やはり、NPTに入れ、核実験はもうしちゃだめなんだよということを約束させるべきであり、それが最低条件であっただろうと思われます。
 特に現状の中で、日本が、日本からの輸出の中で再処理あるいは濃縮を認めるということにつきましては、各国、今御紹介ありましたけれども、ほかの国との協力よりもより緩いものではございます。あるいは、印米の中では、現場に十人以内の現認団が入って確認できるということが書かれておりますけれども、日本の協定にはございません。
 二〇〇八年にインドは海外との原子力関係の輸入貿易が認められました。それ以後、大規模な開発計画が進んでおります。しかしながら、現在、まだ事業について本契約はございません。
 今、もう二〇〇八年と二〇一七年の原子力産業の、あるいは原発に関する認識というのは大きく変わっております。核兵器禁止に関する勢いも変わっております。
 今ここでこの協定ができ、かつ、契約がうまく進み、建築工事が順調に進みましても、十年後の電力をインドの人たちが手に入れることになる。であるならば、日本が行うべき協力というのは、送電ロス三〇%と言われているインドに対してはそういう技術を提供する、あるいは、再生可能エネルギーを提供していく、インドの人たちに、より今必要な電力を確保できるようなことを進めるということではないかと思っております。
 そのほか、本協定には、インドの原子力賠償法の問題、住民による現地での反対運動などなど、さまざま問題はございますけれども、議員皆様には、慎重な御審議の上、ぜひとも協定の問題点を御理解いただければと、重ねてお願いいたします。
 ありがとうございました。(拍手)

発言情報

speech_id: 119303968X01220170428_008

発言者: 福永正明

speaker_id: 12831

日付: 2017-04-28

院: 衆議院

会議名: 外務委員会