浅田正彦の発言 (外務委員会)
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○浅田参考人 お答えいたします。
今の問題というのは、協定の十四条の規定でありますけれども、そこでは、各締約国政府は一年前に書面による通告を行うことによりこの協定を終了する権利を有すると書いてあります。理由は特に限定されていません。
他の協定においては、こういう場合には終了できるというふうなことを、理由を限定しているものがあります。例えば、核実験を行えばというふうなことを書かれているものもありまして、例えば日米の原子力協定の場合にはそうですけれども、この日印の場合には理由が限定されておりませんので、理由を問わずということであります。
では、理由なくして協定を終了できるかといいますと、それはそうではありませんで、終了を求める理由を示すことも定められておりますので、理由のいかんを問わず、しかし、理由がなければならないということであります。
停止については、同じく十四条の二項で、そのようなことが規定されておるということでありますので、協定の規定から、核実験が行われた場合を含めて、理由がある場合には一年の事前通告で終了できるということは明らかであると思います。