宮川学の発言 (外務委員会)
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○宮川政府参考人 お答え申し上げます。
まず、質問の最後にいただきました、それぞれの国の社会保障制度の概要から申し上げます。
チェコにつきましては、被用者及び自営業者を対象とした社会保険方式の年金制度を導入しておりまして、二〇一六年時点での保険料率は、被用者について賃金の二八%、自営業者については所得の二八%、年金の支給開始年齢は、男性六十三歳、女性が六十二歳、最低加入期間が三十二年間となっております。
スロバキアにつきましても、チェコと同様に社会保険方式の年金制度を導入しておりまして、二〇一六年時点での保険料率は、被用者については賃金の二四%、自営業者については所得の二四%でございまして、年金の支給開始年齢は六十二歳で、最低加入期間は十五年ということで、日本とそれぞれ異なった制度となっておる次第でございます。