外務委員会
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会
会議録情報#0
平成二十九年五月十七日(水曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 三ッ矢憲生君
理事 黄川田仁志君 理事 新藤 義孝君
理事 土屋 品子君 理事 中山 泰秀君
理事 長尾 敬君 理事 小熊 慎司君
理事 寺田 学君 理事 岡本 三成君
今津 寛君 小田原 潔君
小渕 優子君 大岡 敏孝君
大野敬太郎君 熊田 裕通君
佐々木 紀君 島田 佳和君
鈴木 隼人君 武井 俊輔君
辻 清人君 松島みどり君
山田 美樹君 石関 貴史君
吉良 州司君 中川 正春君
原口 一博君 渡辺 周君
濱村 進君 宮本 徹君
足立 康史君 玉城デニー君
…………………………………
外務大臣 岸田 文雄君
外務副大臣 薗浦健太郎君
外務大臣政務官 小田原 潔君
外務大臣政務官 武井 俊輔君
防衛大臣政務官 小林 鷹之君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 岡田 隆君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 滝崎 成樹君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 宮川 学君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 飯田 圭哉君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 三上 正裕君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 飯島 俊郎君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 高橋 克彦君
政府参考人
(外務省中東アフリカ局長) 上村 司君
政府参考人
(外務省中東アフリカ局アフリカ部長) 大菅 岳史君
政府参考人
(財務省大臣官房審議官) 藤城 眞君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 佐藤 文一君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 木原亜紀生君
政府参考人
(防衛省大臣官房長) 豊田 硬君
政府参考人
(防衛省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官) 齋藤 雅一君
政府参考人
(防衛省大臣官房審議官) 広瀬 行成君
政府参考人
(防衛省整備計画局長) 高橋 憲一君
外務委員会専門員 辻本 頼昭君
—————————————
委員の異動
五月十七日
辞任 補欠選任
熊田 裕通君 大岡 敏孝君
浜地 雅一君 濱村 進君
笠井 亮君 宮本 徹君
同日
辞任 補欠選任
大岡 敏孝君 熊田 裕通君
濱村 進君 浜地 雅一君
宮本 徹君 笠井 亮君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
投資の促進及び保護に関する日本国政府とケニア共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第一一号)
投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とイスラエル国との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第一二号)
社会保障に関する日本国とスロバキア共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第一三号)
社会保障に関する日本国とチェコ共和国との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件(条約第一四号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 三ッ矢憲生君
理事 黄川田仁志君 理事 新藤 義孝君
理事 土屋 品子君 理事 中山 泰秀君
理事 長尾 敬君 理事 小熊 慎司君
理事 寺田 学君 理事 岡本 三成君
今津 寛君 小田原 潔君
小渕 優子君 大岡 敏孝君
大野敬太郎君 熊田 裕通君
佐々木 紀君 島田 佳和君
鈴木 隼人君 武井 俊輔君
辻 清人君 松島みどり君
山田 美樹君 石関 貴史君
吉良 州司君 中川 正春君
原口 一博君 渡辺 周君
濱村 進君 宮本 徹君
足立 康史君 玉城デニー君
…………………………………
外務大臣 岸田 文雄君
外務副大臣 薗浦健太郎君
外務大臣政務官 小田原 潔君
外務大臣政務官 武井 俊輔君
防衛大臣政務官 小林 鷹之君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 岡田 隆君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 滝崎 成樹君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 宮川 学君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 飯田 圭哉君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 三上 正裕君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 飯島 俊郎君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 高橋 克彦君
政府参考人
(外務省中東アフリカ局長) 上村 司君
政府参考人
(外務省中東アフリカ局アフリカ部長) 大菅 岳史君
政府参考人
(財務省大臣官房審議官) 藤城 眞君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 佐藤 文一君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 木原亜紀生君
政府参考人
(防衛省大臣官房長) 豊田 硬君
政府参考人
(防衛省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官) 齋藤 雅一君
政府参考人
(防衛省大臣官房審議官) 広瀬 行成君
政府参考人
(防衛省整備計画局長) 高橋 憲一君
外務委員会専門員 辻本 頼昭君
—————————————
委員の異動
五月十七日
辞任 補欠選任
熊田 裕通君 大岡 敏孝君
浜地 雅一君 濱村 進君
笠井 亮君 宮本 徹君
同日
辞任 補欠選任
大岡 敏孝君 熊田 裕通君
濱村 進君 浜地 雅一君
宮本 徹君 笠井 亮君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
投資の促進及び保護に関する日本国政府とケニア共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第一一号)
投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とイスラエル国との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第一二号)
社会保障に関する日本国とスロバキア共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第一三号)
社会保障に関する日本国とチェコ共和国との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件(条約第一四号)
————◇—————
三
三ッ矢憲生#1
○三ッ矢委員長 これより会議を開きます。
投資の促進及び保護に関する日本国政府とケニア共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とイスラエル国との間の協定の締結について承認を求めるの件、社会保障に関する日本国とスロバキア共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件及び社会保障に関する日本国とチェコ共和国との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件の各件を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
各件審査のため、本日、政府参考人として外務省大臣官房審議官滝崎成樹君、大臣官房審議官宮川学君、大臣官房審議官飯田圭哉君、大臣官房審議官三上正裕君、大臣官房参事官飯島俊郎君、大臣官房参事官高橋克彦君、中東アフリカ局長上村司君、中東アフリカ局アフリカ部長大菅岳史君、内閣官房内閣審議官岡田隆君、財務省大臣官房審議官藤城眞君、経済産業省大臣官房審議官佐藤文一君、国土交通省大臣官房審議官木原亜紀生君、防衛省大臣官房長豊田硬君、大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官齋藤雅一君、大臣官房審議官広瀬行成君、整備計画局長高橋憲一君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →投資の促進及び保護に関する日本国政府とケニア共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とイスラエル国との間の協定の締結について承認を求めるの件、社会保障に関する日本国とスロバキア共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件及び社会保障に関する日本国とチェコ共和国との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件の各件を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
各件審査のため、本日、政府参考人として外務省大臣官房審議官滝崎成樹君、大臣官房審議官宮川学君、大臣官房審議官飯田圭哉君、大臣官房審議官三上正裕君、大臣官房参事官飯島俊郎君、大臣官房参事官高橋克彦君、中東アフリカ局長上村司君、中東アフリカ局アフリカ部長大菅岳史君、内閣官房内閣審議官岡田隆君、財務省大臣官房審議官藤城眞君、経済産業省大臣官房審議官佐藤文一君、国土交通省大臣官房審議官木原亜紀生君、防衛省大臣官房長豊田硬君、大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官齋藤雅一君、大臣官房審議官広瀬行成君、整備計画局長高橋憲一君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
三
三
石
石関貴史#4
○石関委員 民進党の石関貴史です。よろしくお願いします。
まず、日本・チェコ社会保障協定改正の議定書、それからスロバキアとの社会保障協定、この二つについてお尋ねをいたします。
まず、交渉の経緯、いつから交渉を始めて、どういう経緯できょうに至ったのかという概略を、まず御教示いただきたいと思います。お願いいたします。
この発言だけを見る →まず、日本・チェコ社会保障協定改正の議定書、それからスロバキアとの社会保障協定、この二つについてお尋ねをいたします。
まず、交渉の経緯、いつから交渉を始めて、どういう経緯できょうに至ったのかという概略を、まず御教示いただきたいと思います。お願いいたします。
宮
宮川学#5
○宮川政府参考人 お答え申し上げます。
まず、日・チェコ社会保障協定改正議定書につきましては、もともとの協定は二〇〇七年から二〇〇八年に交渉いたしまして、二〇〇九年六月に発効に至っております。
次に、スロバキアの社会保障協定、新規でございますが、本件に関しましては、平成二十二年九月に第一回当局協議を実施いたしまして、平成二十八年十月、第二回の政府間交渉を実施して実質合意いたしまして、平成二十九年一月に署名しております。
この発言だけを見る →まず、日・チェコ社会保障協定改正議定書につきましては、もともとの協定は二〇〇七年から二〇〇八年に交渉いたしまして、二〇〇九年六月に発効に至っております。
次に、スロバキアの社会保障協定、新規でございますが、本件に関しましては、平成二十二年九月に第一回当局協議を実施いたしまして、平成二十八年十月、第二回の政府間交渉を実施して実質合意いたしまして、平成二十九年一月に署名しております。
石
石関貴史#6
○石関委員 チェコは改正ということですから、今お話しのとおりだと思います。
スロバキアでも平成二十二年から二十八年までかかっているので、かなりの時間を要しているというふうに思いますが、どんな問題があってこれだけ時間がかかったのか。双方の制度が次々改正をされていれば、なかなか、それに合わせて交渉というのは難しいのは当然のことだと思いますが、そういったことがあったのか、これだけ相当な期間が交渉にかかっているということの理由を教えてください。
この発言だけを見る →スロバキアでも平成二十二年から二十八年までかかっているので、かなりの時間を要しているというふうに思いますが、どんな問題があってこれだけ時間がかかったのか。双方の制度が次々改正をされていれば、なかなか、それに合わせて交渉というのは難しいのは当然のことだと思いますが、そういったことがあったのか、これだけ相当な期間が交渉にかかっているということの理由を教えてください。
宮
宮川学#7
○宮川政府参考人 お答え申し上げます。
まずスロバキアにつきましては、二つの大きな論点、一つは、双方の年金制度の保険料を二重に支払う問題の解決、そしてもう一つは、年金保険料の掛け捨ての問題について解決をするということで交渉を重ねてきたわけでございますが、双方の、日本とスロバキアの間の制度の違い等ございまして、申し上げたような時間をかけたやりとりになったということでございます。
この発言だけを見る →まずスロバキアにつきましては、二つの大きな論点、一つは、双方の年金制度の保険料を二重に支払う問題の解決、そしてもう一つは、年金保険料の掛け捨ての問題について解決をするということで交渉を重ねてきたわけでございますが、双方の、日本とスロバキアの間の制度の違い等ございまして、申し上げたような時間をかけたやりとりになったということでございます。
石
石関貴史#8
○石関委員 チェコの場合は改正ということなので、今回の改正に至る前にそういった問題は解決されていたということですか。
あわせて、それぞれの国の年金、それから社会保障制度の概要を教えていただけますでしょうか。何が違って、交渉の過程で困難さがあったかどうかということであります。
この発言だけを見る →あわせて、それぞれの国の年金、それから社会保障制度の概要を教えていただけますでしょうか。何が違って、交渉の過程で困難さがあったかどうかということであります。
宮
宮川学#9
○宮川政府参考人 お答え申し上げます。
まず、質問の最後にいただきました、それぞれの国の社会保障制度の概要から申し上げます。
チェコにつきましては、被用者及び自営業者を対象とした社会保険方式の年金制度を導入しておりまして、二〇一六年時点での保険料率は、被用者について賃金の二八%、自営業者については所得の二八%、年金の支給開始年齢は、男性六十三歳、女性が六十二歳、最低加入期間が三十二年間となっております。
スロバキアにつきましても、チェコと同様に社会保険方式の年金制度を導入しておりまして、二〇一六年時点での保険料率は、被用者については賃金の二四%、自営業者については所得の二四%でございまして、年金の支給開始年齢は六十二歳で、最低加入期間は十五年ということで、日本とそれぞれ異なった制度となっておる次第でございます。
この発言だけを見る →まず、質問の最後にいただきました、それぞれの国の社会保障制度の概要から申し上げます。
チェコにつきましては、被用者及び自営業者を対象とした社会保険方式の年金制度を導入しておりまして、二〇一六年時点での保険料率は、被用者について賃金の二八%、自営業者については所得の二八%、年金の支給開始年齢は、男性六十三歳、女性が六十二歳、最低加入期間が三十二年間となっております。
スロバキアにつきましても、チェコと同様に社会保険方式の年金制度を導入しておりまして、二〇一六年時点での保険料率は、被用者については賃金の二四%、自営業者については所得の二四%でございまして、年金の支給開始年齢は六十二歳で、最低加入期間は十五年ということで、日本とそれぞれ異なった制度となっておる次第でございます。
石
石関貴史#10
○石関委員 これは、被用者、自営業者ということで御説明いただきましたが、日本で、被用者と自営業者、基礎部分とか二階建て、三階建てというふうに言われていますけれども、同じような仕組みになっているんでしょうか。基礎部分だけで賄っているのか、あるいは、二階建て、三階建て部分というのが、日本の制度のようにそれぞれの国にも存在をするのか。特に大きな違いがあれば、そこの部分を御教示いただきたいと思います。
この発言だけを見る →宮
宮川学#11
○宮川政府参考人 お答え申し上げます。
日本の場合は二階建てという構成はとっておりませんで、両方とも一階建てでございます。それから、大まかな率を申し上げれば、一八%強でございます。
失礼いたしました。訂正いたします。日本の場合は二階建てになっております。
この発言だけを見る →日本の場合は二階建てという構成はとっておりませんで、両方とも一階建てでございます。それから、大まかな率を申し上げれば、一八%強でございます。
失礼いたしました。訂正いたします。日本の場合は二階建てになっております。
石
石関貴史#12
○石関委員 僕が聞きたいのは、日本の制度は多分みんなわかっていると思うので、それぞれの国がどうなっているのか。今僕が説明しましたよ、基礎部分があって、二階建て、三階建てがありますが、それぞれの国はどうなっているのかというのをお尋ねしたいんです。ちょっと待ってください。まだ質問していますから、焦らなくていいですよ。僕が質問している途中ですから。
だから、それぞれの国の制度が幾らか異なるけれども、こういう協定を結んで、何年以上住んだ人には、わざわざこっちで短い期間に加入する必要はないですよとか、そういう協定なわけですよね。だけれども、制度が幾らか違う部分をどうやって折り合いをつけているのかとか、そういうことが知りたいわけですよ。わかりますか。そういう観点でお尋ねをしているんです。
制度がまるっきり同じじゃないわけですよね。こういう違いがあるんだけれども、ここの部分をこうやって折り合いをつけて、それぞれの国民が行き来をするときに便宜を図るというか、不都合がないようにするんだ、こういう協定だと思いますよ。その違いがこうなんだ、だけれども、そこの部分はこういうふうに折り合いをつけているんです、こういうことをお尋ねしたいんです。
この発言だけを見る →だから、それぞれの国の制度が幾らか異なるけれども、こういう協定を結んで、何年以上住んだ人には、わざわざこっちで短い期間に加入する必要はないですよとか、そういう協定なわけですよね。だけれども、制度が幾らか違う部分をどうやって折り合いをつけているのかとか、そういうことが知りたいわけですよ。わかりますか。そういう観点でお尋ねをしているんです。
制度がまるっきり同じじゃないわけですよね。こういう違いがあるんだけれども、ここの部分をこうやって折り合いをつけて、それぞれの国民が行き来をするときに便宜を図るというか、不都合がないようにするんだ、こういう協定だと思いますよ。その違いがこうなんだ、だけれども、そこの部分はこういうふうに折り合いをつけているんです、こういうことをお尋ねしたいんです。
宮
宮川学#13
○宮川政府参考人 お答えをいたします。
構造については、今訂正申し上げましたように、スロバキア、チェコとも一階建ての所得比例年金方式でございます。
そして、私ども、日本とチェコ、スロバキアとの制度の違いの調整というのは、むしろ構造よりも期間、例えば、日本の企業の方が五年以内の赴任でチェコ、スロバキアに行かれる場合は引き続き日本の保険を適用する、しかし、五年以上になる場合はスロバキア、チェコの年金を適用するという、期間の調整によって、お互いの立場を合意に持っていくという交渉でございました。
この発言だけを見る →構造については、今訂正申し上げましたように、スロバキア、チェコとも一階建ての所得比例年金方式でございます。
そして、私ども、日本とチェコ、スロバキアとの制度の違いの調整というのは、むしろ構造よりも期間、例えば、日本の企業の方が五年以内の赴任でチェコ、スロバキアに行かれる場合は引き続き日本の保険を適用する、しかし、五年以上になる場合はスロバキア、チェコの年金を適用するという、期間の調整によって、お互いの立場を合意に持っていくという交渉でございました。
石
石関貴史#14
○石関委員 今、日本の邦人のお話をされましたけれども、これは協定なので、相互にという理解でよろしいんですか。今は、一定期間、日本人の方が向こうに居住をして、それでこういう協定の恩恵が受けられるということで、当然、協定ですから、日本にいるそれぞれの国の方々も、一定年限以上の居住があればこれが適用されるということだと思うんですが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →宮
石
石関貴史#16
○石関委員 あと、基礎的な数字になりますが、日本からそれぞれの国に在留している方々の数、それと、今回の協定の対象になるであろう見込みの、そのうちの人数、大体で結構ですけれども。あとは、それぞれの国から逆に日本においでになっている方々、これはちょっと基礎的なデータであるんじゃないかなと思いますけれども、そのうちで対象になる方々、これを教えていただけますか。
この発言だけを見る →三
宮
宮川学#18
○宮川政府参考人 お答え申し上げます。
まず、チェコに在住する日本人の数は、二〇一五年十月現在、千七百九十一人でございます。また、スロバキアに関しましては、二〇一五年十月現在、百九十三人でございます。
それから、お尋ねの、その逆でございます日本に在留するスロバキアの方は、平成二十八年六月末現在、三百七十七人、在留チェコの方は、同月、七百八十九人でございます。
この発言だけを見る →まず、チェコに在住する日本人の数は、二〇一五年十月現在、千七百九十一人でございます。また、スロバキアに関しましては、二〇一五年十月現在、百九十三人でございます。
それから、お尋ねの、その逆でございます日本に在留するスロバキアの方は、平成二十八年六月末現在、三百七十七人、在留チェコの方は、同月、七百八十九人でございます。
石
石関貴史#19
○石関委員 お尋ねしたのは、もう一点、そのうちで今回の協定等の対象になる、見込みで結構ですけれども、だから、何年以上住んだ人が対象になるということになっていますよね、一年や二年じゃなかったというふうに理解をしておりますが、それぞれの国で、今お答えいただいた人数の中から、どの程度の方々がこの協定の対象になる、恩恵を受けられるのか教えてください。
この発言だけを見る →宮
宮川学#20
○宮川政府参考人 お答え申し上げます。
手元にある数字といたしましては、スロバキアにいる日本人のうち、この協定の対象になる方はおおむね三十人、チェコにつきましては、済みません、手元に数字がございませんので、追って御説明いたします。
この発言だけを見る →手元にある数字といたしましては、スロバキアにいる日本人のうち、この協定の対象になる方はおおむね三十人、チェコにつきましては、済みません、手元に数字がございませんので、追って御説明いたします。
石
石関貴史#21
○石関委員 後で細かい数字を教えてください。
意外と少ないんだなという感じがしますが、これは一定の年数以上の方だということでそういうことになっていると思いますが。
数字、わかりましたか。わかったら教えてください。
この発言だけを見る →意外と少ないんだなという感じがしますが、これは一定の年数以上の方だということでそういうことになっていると思いますが。
数字、わかりましたか。わかったら教えてください。
宮
石
石関貴史#23
○石関委員 日本にいるそれぞれの国の方々も知りたかったところですけれども、やめておきましょう。後でまた別途教えていただければ結構です、これはなかなか進みませんので。日本にいるそれぞれの国の方々の数字、人数の見込みについてはまた別途教えてください。結構です。きょうは優しくやりたいと思いますので。
それでは、いろいろな国のくくりやグループというのがありますが、それぞれの国が入っている、いわゆるV4という、九一年に創設をされた、グループと言っていいと思いますが、チェコ、ポーランド、スロバキア、ハンガリー、こういう国々があります。私もこの国々はそれぞれ訪問したことがあります。国情や制度はもちろん違うと思うんですが、V4というくくりで見たときに、今回はチェコとスロバキアということですが、V4のその他の国々についてこういった交渉が進んでいるのか、あるいは時間がかかったりまだなかなか交渉が進んでいないということであれば、どういった理由で進んでいないのか、こういったことについて御教示ください。
この発言だけを見る →それでは、いろいろな国のくくりやグループというのがありますが、それぞれの国が入っている、いわゆるV4という、九一年に創設をされた、グループと言っていいと思いますが、チェコ、ポーランド、スロバキア、ハンガリー、こういう国々があります。私もこの国々はそれぞれ訪問したことがあります。国情や制度はもちろん違うと思うんですが、V4というくくりで見たときに、今回はチェコとスロバキアということですが、V4のその他の国々についてこういった交渉が進んでいるのか、あるいは時間がかかったりまだなかなか交渉が進んでいないということであれば、どういった理由で進んでいないのか、こういったことについて御教示ください。
宮
宮川学#24
○宮川政府参考人 お答え申し上げます。
御質問いただきましたV4、チェコ、スロバキア、ハンガリー、ポーランドのうち、スロバキアにつきましては、申し上げたように、署名を終え、今御審議いただいている状況でございます。チェコにつきましては、二〇〇九年に社会保障協定を締結し、今回その改正議定書につき御審議いただいております。ハンガリーでございますが、二〇一四年に社会保障協定を締結しておりまして、これらの三カ国との間では、それぞれの国に進出する日本企業の負担軽減に貢献してきてまいります。
ポーランドにつきましては、現時点では日本との間で社会保障協定は締結されておりませんが、ポーランドの社会保障制度上、日本に所在する事業者によりポーランドに派遣された被用者につきましては、現地法人と雇用契約を締結しない場合、そして給与の全額が日本企業から支払われている場合等におきましては、ポーランド政府に対する社会保険料の納付義務が発生しないものと認識しております。
いずれにしましても、御指摘を踏まえまして、今後、各国におけるニーズをよく把握して、丁寧に対応してまいりたいと思います。
この発言だけを見る →御質問いただきましたV4、チェコ、スロバキア、ハンガリー、ポーランドのうち、スロバキアにつきましては、申し上げたように、署名を終え、今御審議いただいている状況でございます。チェコにつきましては、二〇〇九年に社会保障協定を締結し、今回その改正議定書につき御審議いただいております。ハンガリーでございますが、二〇一四年に社会保障協定を締結しておりまして、これらの三カ国との間では、それぞれの国に進出する日本企業の負担軽減に貢献してきてまいります。
ポーランドにつきましては、現時点では日本との間で社会保障協定は締結されておりませんが、ポーランドの社会保障制度上、日本に所在する事業者によりポーランドに派遣された被用者につきましては、現地法人と雇用契約を締結しない場合、そして給与の全額が日本企業から支払われている場合等におきましては、ポーランド政府に対する社会保険料の納付義務が発生しないものと認識しております。
いずれにしましても、御指摘を踏まえまして、今後、各国におけるニーズをよく把握して、丁寧に対応してまいりたいと思います。
石
石関貴史#25
○石関委員 これは普通に今雇用されている方々等だというふうに思いますけれども、それでは外交官の方々の扱いについて、この二国に限らず、この種の協定等の場合には、まず、外交官の方々の社会保険料の納付の仕組みとか給与に係る租税の仕組みは、一般と違うところがあるのかどうか。それから、五年以上とか十年同じ国に勤務をされる外交官の方はそんなに多くはないというふうに思いますので、民間と同じ扱いだったとしてもそれほど対象は多くないのではないかなというふうに思いますが。
こういうことも含めて、民間の方々が外国に居住してこういった協定の対象になる場合と、そもそも外交官が何か民間の方々と社会保険料の納付の仕組みですとか租税の仕組みが違うのか違わないのか、そして外交官の方々がこういった協定の対象になるのか、扱いが違うのかどうか、このことについて教えてください。
この発言だけを見る →こういうことも含めて、民間の方々が外国に居住してこういった協定の対象になる場合と、そもそも外交官が何か民間の方々と社会保険料の納付の仕組みですとか租税の仕組みが違うのか違わないのか、そして外交官の方々がこういった協定の対象になるのか、扱いが違うのかどうか、このことについて教えてください。
宮
宮川学#26
○宮川政府参考人 お答え申し上げます。
外交関係に関するウィーン条約第三十三条におきまして、外交官に対する接受国の社会保障に関する規定の適用を免除するという条項が、チェコ、スロバキアに限らず、一般的にございます。適用されております。
その上でチェコとスロバキアについて申し上げれば、このウィーン条約の枠組みを尊重することとしまして、両協定は、ウィーン条約の規定の適用を妨げるものではないという規定をチェコの方は置いております。また、スロバキアの方は、同規定に影響を及ぼすものではないという規定を置いております。
したがって、日本の外交官につきましては、チェコ、スロバキアの社会保険制度に関する法令の適用は受けておりません。日本の法令に基づきまして、年金等の日本の社会保険制度の適用を受けておりまして、保険料が給与から控除されているという状況でございます。
それから、もう一点補足いたしますと、民間の方々との扱いの違いはあるかという点については、今申し上げた点以外におきましては違いはございません。
この発言だけを見る →外交関係に関するウィーン条約第三十三条におきまして、外交官に対する接受国の社会保障に関する規定の適用を免除するという条項が、チェコ、スロバキアに限らず、一般的にございます。適用されております。
その上でチェコとスロバキアについて申し上げれば、このウィーン条約の枠組みを尊重することとしまして、両協定は、ウィーン条約の規定の適用を妨げるものではないという規定をチェコの方は置いております。また、スロバキアの方は、同規定に影響を及ぼすものではないという規定を置いております。
したがって、日本の外交官につきましては、チェコ、スロバキアの社会保険制度に関する法令の適用は受けておりません。日本の法令に基づきまして、年金等の日本の社会保険制度の適用を受けておりまして、保険料が給与から控除されているという状況でございます。
それから、もう一点補足いたしますと、民間の方々との扱いの違いはあるかという点については、今申し上げた点以外におきましては違いはございません。
石
石関貴史#27
○石関委員 今、日本の外交官ということでお答えいただきましたが、基本的に、今御答弁にあったと思いますが、この二国に限らず、条約のもとで、全部の国と同じ扱いなのか、例外があるのかどうかということが一つ、まずそれをちょっと教えてもらえますか。
この発言だけを見る →宮
石
石関貴史#29
○石関委員 あと、二国を含めてほかの国々、世界の各国の相手方の外交官が日本にいらっしゃる場合に、これも同じ扱いになっているのか、あるいは、例外である国があるのか、国のおつき合いの度合いによって違うとか、そういうことがあるのかないのか、一律同じなのか、それも教えてください。
この発言だけを見る →