宮川学の発言 (外務委員会)

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○宮川政府参考人 お答え申し上げます。
 外交関係に関するウィーン条約第三十三条におきまして、外交官に対する接受国の社会保障に関する規定の適用を免除するという条項が、チェコ、スロバキアに限らず、一般的にございます。適用されております。
 その上でチェコとスロバキアについて申し上げれば、このウィーン条約の枠組みを尊重することとしまして、両協定は、ウィーン条約の規定の適用を妨げるものではないという規定をチェコの方は置いております。また、スロバキアの方は、同規定に影響を及ぼすものではないという規定を置いております。
 したがって、日本の外交官につきましては、チェコ、スロバキアの社会保険制度に関する法令の適用は受けておりません。日本の法令に基づきまして、年金等の日本の社会保険制度の適用を受けておりまして、保険料が給与から控除されているという状況でございます。
 それから、もう一点補足いたしますと、民間の方々との扱いの違いはあるかという点については、今申し上げた点以外におきましては違いはございません。

発言情報

speech_id: 119303968X01520170517_026

発言者: 宮川学

speaker_id: 27799

日付: 2017-05-17

院: 衆議院

会議名: 外務委員会