森美樹夫の発言 (環境委員会)
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○森政府参考人 お答えいたします。
環境保護の分野におけます予防原則ないしは予防的な取り組み方法と申しますのは、一般的には、環境に重大または回復不可能な損害のおそれがある場合に、完全な科学的証拠が欠如していることを対策を延期する理由とはすることなく、損害を未然に防止するための対策を講じるという考え方を指すものと認識しております。
委員御指摘のように、名古屋・クアラルンプール補足議定書においても言及されておりますリオ宣言の原則十五と申しますのは、予防的な取り組み方法を、環境及び開発の問題に関する基本原則の一つとして定めております。
具体的には、環境を保護するため、予防的な取り組み方法は、各国により、その能力に応じて広く適用されなければならない、深刻な、あるいは不可逆的な被害が存在する場合には、完全な科学的確実性の欠如が、環境悪化を防止するための費用対効果の大きい対策を延期する理由として使われてはならないとされております。