環境委員会

2017-03-31 衆議院 全209発言

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会議録情報#0
平成二十九年三月三十一日(金曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 平  将明君
   理事 石川 昭政君 理事 北川 知克君
   理事 高橋ひなこ君 理事 冨岡  勉君
   理事 福山  守君 理事 太田 和美君
   理事 福田 昭夫君 理事 江田 康幸君
      青山 周平君    井上 貴博君
      井林 辰憲君    伊藤信太郎君
      木村 弥生君    小島 敏文君
      助田 重義君    田中 和徳君
      比嘉奈津美君    藤原  崇君
      星野 剛士君    堀井  学君
      前川  恵君    宮路 拓馬君
      菅  直人君    田島 一成君
      細野 豪志君    松田 直久君
      斉藤 鉄夫君    真山 祐一君
      塩川 鉄也君    小沢 鋭仁君
      河野 正美君    玉城デニー君
    …………………………………
   環境大臣         山本 公一君
   環境副大臣        関  芳弘君
   環境大臣政務官      比嘉奈津美君
   環境大臣政務官      井林 辰憲君
   政府参考人
   (内閣府食品安全委員会事務局長)         川島 俊郎君
   政府参考人
   (消費者庁審議官)    吉井  巧君
   政府参考人
   (外務省大臣官房審議官) 森 美樹夫君
   政府参考人
   (厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長)           北島 智子君
   政府参考人
   (農林水産省政策統括官付参事官)         小川 良介君
   政府参考人
   (国土交通省大臣官房審議官)           増田 博行君
   政府参考人
   (環境省地球環境局長)  鎌形 浩史君
   政府参考人
   (環境省自然環境局長)  亀澤 玲治君
   環境委員会専門員     関  武志君
    ―――――――――――――
委員の異動
三月三十一日
 辞任         補欠選任
  井上 貴博君     星野 剛士君
  藤原  崇君     宮路 拓馬君
  堀井  学君     青山 周平君
  斉藤 鉄夫君     真山 祐一君
同日
 辞任         補欠選任
  青山 周平君     堀井  学君
  星野 剛士君     井上 貴博君
  宮路 拓馬君     藤原  崇君
  真山 祐一君     斉藤 鉄夫君
    ―――――――――――――
三月三十一日
 土壌汚染対策法の一部を改正する法律案(内閣提出第四三号)
同月三十日
 水俣病の全貌解明のため健康調査及び環境調査を行い、今後の水俣病対策に生かすことに関する請願(荒井聰君紹介)(第六二四号)
 同(漆原良夫君紹介)(第六二五号)
 同(逢坂誠二君紹介)(第六二六号)
 同(黒岩宇洋君紹介)(第六二七号)
 同(照屋寛徳君紹介)(第六二八号)
 同(西村智奈美君紹介)(第六二九号)
 同(野間健君紹介)(第六三〇号)
 同(宮本徹君紹介)(第六三一号)
 同(鷲尾英一郎君紹介)(第六三二号)
 同(志位和夫君紹介)(第六四七号)
 同(真島省三君紹介)(第六四八号)
 同(菊田真紀子君紹介)(第七三五号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三二号)
     ――――◇―――――
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平将明#1
○平委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣府食品安全委員会事務局長川島俊郎君、消費者庁審議官吉井巧君、外務省大臣官房審議官森美樹夫君、厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長北島智子君、農林水産省政策統括官付参事官小川良介君、国土交通省大臣官房審議官増田博行君、環境省地球環境局長鎌形浩史君、環境省自然環境局長亀澤玲治君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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平将明#2
○平委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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平将明#3
○平委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。小島敏文君。
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小島敏文#4
○小島委員 おはようございます。自民党の小島です。よろしくお願いします。
 まず初めに、きょうは、資料を出しておりますけれども、遺伝子組み換え技術を用いた農産物についてお伺いいたします。
 農業・食品産業技術総合研究機構の資料によりますと、世界における遺伝子組み換え作物の栽培面積は、平成二十七年におきましておよそ一億八千万ヘクタールと、我が国の国土面積の約四・八倍となっております。
 我が国は、国内で消費する大豆とトウモロコシのほとんどをアメリカやブラジルからの輸入に頼っているのであります。アメリカやブラジルから輸入される大豆やトウモロコシのほとんどは遺伝子組み換え作物でありまして、多くは食品、食用油とかあるいは飼料に利用されております。
 もちろん、日本は遺伝子組み換え作物の輸入大国でもあります。これらが国内で流通している一方で、依然として安全性に対する消費者の方々の不安の声があるのもまた事実でございます。
 そこで、遺伝子組み換え作物やそれを用いた食品の安全性はどのように担保されておるのか、まずお伺いをいたします。
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北島智子#5
○北島政府参考人 お答えいたします。
 遺伝子組み換え食品につきましては、食品衛生法に基づき、品目ごとにリスク評価を専門的に行う食品安全委員会による科学的な評価の結果を踏まえて、厚生労働省において、その安全性を確認した上で当該品目を公表し、食品としての流通を認めております。
 その上で、安全性の確認がなされていない遺伝子組み換え食品が流通しないよう、輸入時の検査を行うとともに、仮に違反が判明した場合には、速やかに廃棄、回収するなどの措置を行っております。
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小島敏文#6
○小島委員 次に、今回の改正案についての質問をいたします。何点かお伺いいたします。
 今回の改正案は、今国会に承認案が提出されている名古屋・クアラルンプール補足議定書の国内担保法として提出をされたと承知をいたしております。
 この補足議定書は、平成二十二年に名古屋市で開催されたカルタヘナ議定書の締約国会合で採択されたものでありまして、現在、締約国の数は三十六カ国というふうに聞いております。この発効要件は四十カ国とありまして、間もなくカウントダウンという状況だろうというふうに思っております。
 我が国は、平成二十四年に署名はしたものの、今日まで締結をしていないという状況でございます。採択から七年がたったわけですけれども、我が国で採択されて、また我が国の地名が冠してある条約でありまして、なぜ国内法の整備にこれほどの時間がかかったのか、また、これまでの検討の経緯も含めて、御回答をお願いいたします。
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亀澤玲治#7
○亀澤政府参考人 お答えいたします。
 名古屋・クアラルンプール補足議定書の締結につきましては、カルタヘナ法の改正の要否、あるいはその内容につきまして関係省庁間で慎重に検討を進めてきたため、準備に時間を要しました。
 なお、補足議定書の発効要件が四十カ国の締結であるところ、現在までに締結した国は三十六カ国で、発効までには至っておりません。しかしながら、あと四カ国の締結で発効のための要件を満たすことから、今回のカルタヘナ法の改正を含めまして、可能な限り早期に補足議定書を締結できるよう、引き続き取り組んでまいりたいと考えております。
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小島敏文#8
○小島委員 日本国で、こうして国内で締結されたわけで、それにしては、非常に、こういう重要な批准がおくれているということは残念に思うんですが、今回こうして提出されて、私は賛成なんですけれども。
 次に、現行のカルタヘナ法は、遺伝子組み換え生物の使用の形態に応じて規制を行っております。
 例えば、これが第一種使用、第二種使用とありまして、屋外と屋内管理というふうにありますけれども、制定から約十四年たっていますけれども、これまで遺伝子組み換え生物の不適切な使用事例にはどのようなものがあったのか、また、多様性に影響が出た事例はあるのかどうか、お伺いをいたします。
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亀澤玲治#9
○亀澤政府参考人 遺伝子組み換え生物等の不適切な使用事例といたしましては、承認されていない遺伝子組み換え種子が輸入穀物に混入していた事例や、適切な拡散防止措置がとられずに第二種使用された事例等がありますが、これらによって生物多様性影響が生じた事例は確認されておりません。
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小島敏文#10
○小島委員 そういう、確認をされていないということはいいことなんですけれども。
 今回の改正で新たに追加されました措置命令の規定では、その範囲を、生物の多様性の確保上特に重要なものとして環境省令で定める種または地域に係るものに限定しております。
 これは、補足議定書が損害の範囲を、生物の多様性の保全及び持続可能な利用への悪影響であって、測定または観察が可能な著しいものという文言があるわけですけれども、このことを踏まえていることは承知をいたしております。
 そこで、まず、この生物の多様性の確保上特に重要な種または地域について、具体的にはどのような種、地域を考えておられるのか、現時点での想定をお伺いいたします。
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関芳弘#11
○関副大臣 我が国におきましては、生物多様性の保全の観点等から、保護すべき特に重要な種または地域を種の保存法や自然公園法等の各種法令で国が指定をいたしまして、行為規制や保護、増殖等を行っているところでございます。
 このことを踏まえまして、生物の多様性の確保上特に重要な種または地域といたしまして、種といたしましては、種の保存法の国内希少野生動植物種を指定し、また、地域といたしましては、自然公園法の国立公園の特別保護地区や、また自然環境保全法の原生自然環境保全地域等を規定することを想定いたしております。
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小島敏文#12
○小島委員 今の答弁にありましたように、今回の改正案は、種や地域の観点から生物多様性への損害の対象を限定することによって補足議定書の内容を担保しようとするものでありますが、例えば、種の保存法で規定されている希少種について見てみますと、現時点で指定されているのは、わずかと言ってはおかしいんですが、二百八種ということですけれども、これでは対象範囲が狭いんじゃないかというふうに考えます。
 法の目的から考えますと、生物多様性の確保を十分に達成できるんだろうかというふうに思うわけですけれども、お考えをお伺いいたします。
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関芳弘#13
○関副大臣 生物多様性の確保の観点からは、まず、現行のカルタヘナ法に基づきます事前の承認または確認の手続等を確実に実施していくことが一番重要だ、そのように考えております。
 また、現行法で定められております中止、回収等の命令につきましては対象が限定されていないことから、我が国で遺伝子組み換え生物等による生物多様性に対する影響が生じました場合には、これらの命令によりまして遺伝子組み換え生物等が除去されます。これに加えまして、今般の改正により、重要な種及び地域につきましては回復命令を発することができるようになります。
 これらの規定によりまして、我が国の生物多様性の確保を十分に図ることができると考えている次第でございます。
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小島敏文#14
○小島委員 ちょっと通告していませんけれども、この二百八種類ですが、今後、環境省としてはどのくらい指定をするとされているのか、準備等あればお聞かせください。
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亀澤玲治#15
○亀澤政府参考人 お答えをいたします。
 二〇二〇年までに追加指定をすべく作業を進めているところでございます。ひとまずはそういうところで、その先につきましても、さらに指定を推進していきたいというふうに考えております。
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小島敏文#16
○小島委員 今回の改正案によりますと、遺伝子組み換え生物の使用により生物多様性が損なわれた場合には、国は、使用者に対して、損害の回復のために必要な措置を講じるよう命ずることができることとなっております。
 この回復のために必要な措置とは、具体的にはどのようなものが考えられるのか、お伺いいたします。
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亀澤玲治#17
○亀澤政府参考人 お答えいたします。
 回復措置の内容は、生じた影響の内容等に応じまして個別具体的に判断されるべきものというふうに考えておりますが、例えばということで申し上げますと、保護地域内の生物が減少した場合には、生育、生息環境の整備、あるいは人工増殖をしてその個体をもといた地域に再導入をすること、そういうことなどが想定をされているところでございます。
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小島敏文#18
○小島委員 先ほども述べましたけれども、今回の改正案では、回復措置の対象となる損害の範囲を、生物多様性の確保上特に重要な種や地域に限定しております。この中には、生息数や生息地が極めて限られる種が含まれているはずであります。一度大きなダメージを受けますと、復元がなかなか難しい。例えば、他の地域からの移殖で埋め合わせのできない、困難な場合もあると考えられます。
 改正案は主に損害発生後の対応について定めているものでありますけれども、私は、極力、回復の措置が必要となる前に適切な措置が講じられることが望ましいと考えております。
 そのために、使用に際してしっかりと事前に審査を行うとともに、悪影響を可能な限り早期に察知できるようなモニタリングが、しっかり強化が必要というふうに思うのでありますけれども、現状ではどのような取り組みがなされておるのか、お伺いをいたします。
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亀澤玲治#19
○亀澤政府参考人 お答えいたします。
 運搬の際にこぼれ落ちて生育していることが確認をされている菜種及び大豆につきましては、国がモニタリングを実施して、生物多様性影響が生じていないことを確認しているところでございます。
 また、今般のカルタヘナ法改正案で規定する回復措置命令の対象となる特に重要な種または地域につきましては、種の保存法や自然公園法等各個別法令の運用や、自然環境保全基礎調査の中で行っております特定の地点の環境動向に関する経年調査、いわゆるモニタリングサイト一〇〇〇、そういう調査の中で状況の把握に努めているところでございます。
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小島敏文#20
○小島委員 いわゆる遺伝子のそうした組み換えに対して大変不安があるわけですけれども、例えば、私の方の田舎で、これは全然希少種ではないんですけれども、非常にブラックバスが入ってきて、これは外来種ですね、要するに、ワカサギがもう全然いなくなっているということもあります。
 また、例えば、寂れ行く農村という絵がありますけれども、そこにペンペン草があるんですよ。このペンペン草というのは、皆さん、実は外来種なんだそうですね。私はその日本画を見まして、農村のわら屋の風景があって、その前にいわゆるセイタカアワダチソウがずっと描いてあるんですよ。これが日本の風景かなというふうに私も思っておったんですが、よく聞いてみますと、これは外来種ということなんですね。
 そういうものもどんどん田舎にも入ってきておりますし、また、そういうワカサギなんかも、非常に今ブラックバスが繁殖をして、これもなかなか、私も漁業関係の方々と話をするんですけれども、どうも、漁業鑑札、券ですね、権利を買う場合に、アユとかのは料金を取るけれども、いわゆるブラックバスは、キャッチ・アンド・リリースするだけですから取らぬそうですよ。これなんかはなかなか、まあワカサギは希少種ではありませんけれども、非常にそういうことがずっと最近とみに見られるという状況です。
 ひとつ大臣にもお伺いしたいんですけれども、冒頭で申し上げたように、多くの遺伝子組み換え作物が輸入されております。そこで、実は、今後懸念されることは、例えば、いわゆる大豆とかトウモロコシを輸入する、そして運んでいく、そういう中で、非常に途中で落ちこぼれるということがあると思うんですよ。冒頭言いましたように、非常に、これだけ多くの輸入の作物が、トウモロコシとかあるわけですから。
 そこで、例えば、先般聞いた話ですが、遺伝子組み換えの西洋菜種、これが実は、途中でこぼれ落ちまして、路上へ落ちて、もう生育しているという話を聞くんですよ。これなんか、長年月で考えれば本当に怖いなというふうに思うわけでございます。
 今後、まあTPPはちょっとストップしていますけれども、いわゆるFTAとかいろいろ、日本はそういう方向に行くわけですから、きっといろいろな農産物とかいろいろなものが入ってくると思うんですね。そういう中で、遺伝子組み換え作物の輸入品目、そして量がふえてくる可能性は十分にあるというふうに思うんですね。これに伴って、種子の要するにこぼれ落ちというのは非常にあるんだろうというふうに私は思うんですね、リスクが高まるというふうに思っております。
 そこで、環境省とされては、どのように生物多様性の確保に取り組んでいかれるのか、大臣の決意をお伺いしておきたいと思います。
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山本公一#21
○山本(公)国務大臣 先般、NHKの放送で、南方熊楠の放送をいたしておりました。一度失えばもう取り返しがつかないという、南方熊楠の紀州田辺での活動のテーマだったんですけれども、今先生の御指摘のとおり、今回我々がやろうとしていることの最終目標は、まさに南方熊楠が守ろうとした、日本を守ろうということにつながっていくというふうに私は理解をいたしております。
 その上で申し上げますと、今回、万が一遺伝子組み換え生物等によって生物多様性に損害が生じた場合にも適切な対応をとることができるよう、補足議定書をできるだけ早期に締結するとともに、改正法案をお認めいただいた場合には、その着実な実施に努めてまいりたいと思っております。
 これらの取り組みによりまして、生物多様性の保全の分野で、引き続き国際的なリーダーシップを発揮していきたい、かように思っております。
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小島敏文#22
○小島委員 どうもありがとうございました。ひとつよろしくお願いします。
 終わります。
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平将明#23
○平委員長 次に、塩川鉄也君。
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塩川鉄也#24
○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 カルタヘナ法の改正案について質問をいたします。
 最初に、カルタヘナ法の議論をする前提となります名古屋・クアラルンプール補足議定書についてお尋ねをいたします。
 外務省にお聞きしますが、この補足議定書の前文に、この補足議定書の締約国は、環境と開発に関するリオ宣言の原則十五に規定する予防的な取り組み方法を再確認しとあるわけですが、この予防原則というのはどういうものかについて御説明をお願いします。
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森美樹夫#25
○森政府参考人 お答えいたします。
 環境保護の分野におけます予防原則ないしは予防的な取り組み方法と申しますのは、一般的には、環境に重大または回復不可能な損害のおそれがある場合に、完全な科学的証拠が欠如していることを対策を延期する理由とはすることなく、損害を未然に防止するための対策を講じるという考え方を指すものと認識しております。
 委員御指摘のように、名古屋・クアラルンプール補足議定書においても言及されておりますリオ宣言の原則十五と申しますのは、予防的な取り組み方法を、環境及び開発の問題に関する基本原則の一つとして定めております。
 具体的には、環境を保護するため、予防的な取り組み方法は、各国により、その能力に応じて広く適用されなければならない、深刻な、あるいは不可逆的な被害が存在する場合には、完全な科学的確実性の欠如が、環境悪化を防止するための費用対効果の大きい対策を延期する理由として使われてはならないとされております。
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塩川鉄也#26
○塩川委員 損害を未然に防止するという基本原則として取り上げられているものであります。
 大臣にその予防原則について最初にまずお尋ねしたいんですけれども、そもそも、損害が生じないようにするためにも、生物多様性条約、それからカルタヘナ議定書、名古屋・クアラルンプール補足議定書を貫く原則でありますこの予防原則の重要性について、大臣からのお答えをいただきたいと思います。
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山本公一#27
○山本(公)国務大臣 十分なお答えができるかどうかわかりませんけれども、大変重要なことだというふうに認識をいたしております。
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塩川鉄也#28
○塩川委員 その上で、外務省にお尋ねしますが、第一条の「目的」には、「この補足議定書は、改変された生物に関する責任及び救済の分野における国際的な規則及び手続を定めることにより、人の健康に対する危険も考慮しつつ、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に寄与することを目的とする。」とあります。
 この生物の多様性の保全とはどういうものをいうのか、保全の対象はどういうものか、この点についてお答えください。
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森美樹夫#29
○森政府参考人 お答えいたします。
 生物多様性の保全と申しますのは、地球上の多様な生物をその生息環境とともに保全することを意味しております。そのために多様な個体、種及び生態系を保全することを指しております。
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