太田和美の発言 (環境委員会)
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○太田(和)委員 民進党の太田和美でございます。
本日は、カルタヘナ法の一部改正について質問させていただきたいと思います。
さて、我が国では、二〇〇〇年に採択されましたカルタヘナ議定書の国内担保法であるカルタヘナ法は、二〇〇三年に公布され、二〇〇四年に施行がされています。遺伝子組み換え生物による生物多様性の保全や持続可能な利用への悪影響を防止するための規制が実施されていると思います。
しかし、カルタヘナ議定書には、遺伝子組み換えによって生物多様性が損なわれた場合の対応についての規定がなく、国際的な議論を得て、その後、二〇一〇年に、生物多様性に損害が生じた場合の対応に関する愛知・クアラルンプール補足議定書が採択され、国際的枠組みが整備されたものだと思います。そして、我が国も、二年後、二〇一二年にはこの補足議定書に署名をいたしたものだと思います。
この補足議定書採択から七年がたっております。署名から五年が経過しております。そして、やっと本日、この補足議定書を担保する国内法について議論させていただいているわけでありますけれども、まずは、お伺いしたいと思いますが、そもそもなぜこんなに国内法整備に時間がかかってしまったのかということです。
昨年のパリ協定のときもそうだったと思います。わかっていながらも、発効前ぎりぎりにならないと動かなかったということがありました。インドや中国が批准して発効されそうになって、慌てて国内整備に向けて動いたということがございました。それで、発効にそのときは間に合えばよかったんですけれども、当時でも発効の見込みがなかったTPPの審議などを優先するが余り、結局はおくれての批准となってしまったこともあります。
今回も、既に三十六カ国とEUが締結していますので、発効要件は四十カ国のため、またしても、発効に間に合うよう慌てての国内整備になってしまったのではないでしょうか。この対応の遅さについて、なぜかについて大臣にまずお伺いをさせていただきたいと思います。