田中和徳の発言 (環境委員会)
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○田中(和)委員 さて、土壌汚染とは、土壌に含まれる有害な物質が私たちの体の中に入り、健康被害に及ぶ経路、すなわち摂取経路があるかどうかがポイントとなってまいります。
土壌汚染対策においては、汚染物質が人の体内に取り込まれる経路を遮断し、健康被害のおそれがない状態にすることが肝心であります。
土壌汚染対策法の仕組みでは、調査の結果、基準値を超える汚染物質があり、かつ汚染物質の摂取経路がある場合、都道府県知事は、要措置区域に指定し、土地所有者に対して健康被害を防止するための対策を指示することになります。
今回の法改正においては、この最も重要な要措置区域における措置について、適切に計画、実施されるような改善措置を講じるとのことでありますが、そもそも現状において要措置区域における対策の実施がどのような状況にあり、今回の改正でどのような問題がどのように改善、解決されるのか、説明をお願いしたいと思います。