高橋康夫の発言 (環境委員会)
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○高橋政府参考人 お答えいたします。
自然由来等の土壌につきましては、濃度が低く、かつ同一の地層に広く存在をしているものの、現行制度におきましては、これを区域外に搬出する場合には、人為汚染の土壌と同様に汚染土壌処理施設での処理が義務づけられておりまして、御指摘のような有効活用は難しい状況になってございます。
このため、今回の改正案におきましては、自然由来等の土壌につきまして、同様の汚染状態で同一の地層にある他の管理された区域において、仮置きでございますとか地盤のかさ上げなどへの利用を可能とするということにしてございます。
また、当該土壌の搬出に当たりましては、あらかじめ事業者から届け出を都道府県にさせまして、都道府県の方で汚染の拡散が起きないような運搬方法や搬出先等の確認を行うということとしております。