田中和徳の発言 (環境委員会)
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○田中(和)委員 別の視点になりますけれども、この法律が規制対象とする土地には、土壌環境という側面に加えて、私有財産としての側面があります。
土壌汚染問題は土地の価値に大きな影響を及ぼしますが、目に見えず、汚染の存在が把握しにくいという特徴から、土地取引の段階では汚染があるかどうかわからないまま取引されるケースが一般的であります。
私の地元川崎市内でも、一流会社の事業が決定をして、工事に取りかかった後で土壌汚染が見つかり、高額な処理費用を負担して汚染を除去した実例があります。この土地はJR川崎駅前の一等地でありましたから、土地の値段も高く、今では日本で最大のショッピングモールになっております。
土壌汚染地域は、土壌汚染がない土地に比べて、その処理対策費用として大きな経済的な負担がプラスされることになります。そして、全国的には、その土地の価格よりも処理費用の方がはるかに高額になることの方が一般的であります。
土壌汚染がある土地について、固定資産税に係る固定資産評価では、土壌汚染はどのように反映されているのか。土壌汚染地域であることにより評価額はその分マイナスされるのか。マイナスになれば、固定資産税が減ることになります。当然地方財政への影響があると思いますが、総務省に実情について確認をしてまいりたいと思います。