開出英之の発言 (環境委員会)
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○開出政府参考人 お答えいたします。
固定資産税における土地の評価につきましては、基本的に、売買実例価額に基づいて適正な時価を求める方法によることとされておりまして、土壌汚染のある土地につきましては、その要素が売買実例価額に反映されることによりまして、固定資産税の評価においても減価要因として考慮されることになります。
また、土地取引の段階でわからなかった土壌汚染が後に明らかになったような場合におきましても、当該土地の利用制限の程度等を踏まえ、不動産鑑定士の意見などを参考にしながら、個別にその影響を把握し、減価要因として評価に反映させることとなります。
このようにして、固定資産の評価額が減価された場合につきましては、具体的な影響額については把握してございませんが、固定資産の税額についても減収となるということになります。