田中和徳の発言 (環境委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○田中(和)委員 総務省からの答弁はほとんどすっきりしない答弁ですけれども、これ以上今の段階でお話をしても、答弁は繰り返されることになると思います。
一歩進めて議論をいたしてまいりたいと思います。
大工場の跡地などは土壌汚染があることは誰しも気がつきますけれども、小さな町工場や過去のごみ捨て場などが昨今の土壌汚染問題の原因になっていることがどこにでも散見されるわけです。私の近所にも、全く大きな問題として取り上げられたケースもございます。
土地の所有権者が何度かかわっている場合、その処理費用は現所有者が負担せざるを得ないけれども、なかなか納得がいかないというところもあると思います。また、土地の価格より汚染処理費用が大きい場合は、とんでもない負の資産を所有することになります。
確かに、土地取引後の所有者が、過去にさかのぼって、汚染原因者負担によって瑕疵担保責任もしくは損害賠償を求めていくという責任追及もできるかもしれませんけれども、一般的には大変難しいことと思われます。また、単に運が悪かっただけでは済まされない大問題ではないかとも思います。
さらに、融資などの担保にしている土地に後で土壌汚染が見つかったり、価値が減額される場合もあると思います。
宅建業法では、取引業者に、土壌汚染対策法の区域指定による規制があることなどの重要事項について説明義務が課せられておりますけれども、実態上、このような情報は適切にやりとりされているかどうか、私は疑問だと思っております。
また、区域指定がされていなくても、過去に何らかの土壌調査が行われている場合、この調査結果は売り手と買い手の双方できちんと正確な汚染情報を共有されてきているのかどうか、この点も疑問であります。
こうしたことから、土地取引のリスクともなる土壌汚染に関して、土地売買の際には必ず土壌汚染調査を法律で義務づける、すなわち、汚染調査を土地取引の前提とする制度に改めることも検討すべきではないかと私は考えます。
土地取引をつかさどる国土交通省の見解をお伺いいたしたいと思います。